国交に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
国交に関する罪は、外国の名誉や外国との関係を害する行為を処罰する規定です。外国の国旗・国章を侮辱目的で損壊等する行為、外国に対して私的に戦闘行為をする準備行為、外国が交戦中に局外中立命令に違反する行為を対象としています。
| 条文 | 行為 | 目的・状況 | 刑罰 | 特記 |
|---|---|---|---|---|
| 92条 | 外国国章の損壊・除去・汚損 | 侮辱目的が必要 | 2年以下拘禁刑/20万円以下罰金 | 外国政府の請求が必要 |
| 93条 | 私戦の予備・陰謀 | 私的に戦闘行為をする目的 | 3月以上5年以下拘禁刑 | 自首で刑免除 |
| 94条 | 局外中立命令違反 | 外国が交戦中であること | 3年以下拘禁刑/50万円以下罰金 | - |
国交に関する罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。