刑の時効及び刑の消滅の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
刑法第31条から第34条の2は、確定した刑の執行を受けないまま一定期間が過ぎたときの時効と、執行後や免除後に一定期間再犯がなければ刑の言渡し自体の効力が失われる「刑の消滅」を定めています。時効は刑の種類ごとに完成までの期間が異なり、執行猶予・停止の期間中や国外にいる期間は進行が止まり、本人の拘束や執行行為があれば振り出しに戻ります。刑の消滅は、時効とは別に、刑を受け終えた後の一定期間の経過そのものによって言渡しの効力を消す仕組みです。
| 区分 | 対象 | 期間 |
|---|---|---|
| 時効 | 無期拘禁刑 | 30年 |
| 時効 | 10年以上の有期拘禁刑 | 20年 |
| 時効 | 3年以上10年未満の拘禁刑 | 10年 |
| 時効 | 3年未満の拘禁刑 | 5年 |
| 時効 | 罰金 | 3年 |
| 時効 | 拘留・科料・没収 | 1年 |
| 消滅 | 拘禁刑以上の執行終了・免除後 | 10年 |
| 消滅 | 罰金以下の執行終了・免除後 | 5年 |
| 消滅 | 刑の免除の言渡し確定後 | 2年 |
刑の時効及び刑の消滅について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続したのちに死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
公判途中二六年余の逃亡と刑法三二条、刑訴法三三七条の類推適用の有無
一 死刑の確定裁判を受けた者が刑法一一条二項に基づき拘置されている場合における死刑の時効の進行の有無
二 死刑の確定裁判を受けた者につき長期間にわたる拘置を継続した後に死刑を執行することと憲法三六条にいう「残虐な刑罰」
刑の言渡の効力を失なつた前科であつても量刑上参酌することは憲法でないとして、憲法一四条一項違反の主張が欠前提とされた事例
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確定裁判を経ない数個の犯罪が併合罪の関係にある併合審判の要否。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。