法務会計研究所 / 用語から引く

実務用語集

藍の罫が付いた 17 語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。

このサイトの表示原文ママ 一次情報をそのまま転記原文整理 一次情報どうしの機械的な対応づけ原文解釈 当サイトによる解釈
会社法人等番号定義規定の原文
特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号
募集新株予約権定義規定の原文
会社法第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権
募集株式定義規定の原文
会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式
合併の登記条文からの整理
吸収分割会社定義規定の原文
がする吸収分割による変更の登記又は新設分割による設立の登記においては、分割をした旨並びに吸収分割をする会社
吸収分割承継会社定義規定の原文
吸収分割をする会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社
吸収合併存続会社定義規定の原文
合併による解散の登記の申請については、吸収合併後存続する会社
新設分割会社定義規定の原文
又は新設分割をする会社
新設合併消滅会社定義規定の原文
又は新設合併により消滅する会社
新設合併設立会社定義規定の原文
又は新設合併により設立する会社
有価証券定義規定の原文
同号に規定する有価証券
株式交換完全親会社定義規定の原文
株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社
株式移転完全子会社定義規定の原文
株式移転をする株式会社
株式移転設立完全親会社定義規定の原文
第四号又は第七百七十三条第一項第九号に規定する場合において、株式交換完全子会社又は株式移転完全子会社がする株式交換又は株式移転による新株予約権の変更の登記の申請は、当該登記所の管轄区域内に株式交換完全親会社又は株式移転により設立する株式会社
清算人の登記条文での用例
商業登記法第73条(清算人の登記) 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 商業登記法第99条(清算人の登記) 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
清算人の登記の申請条文での用例
商業登記法第73条(清算人の登記) 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 商業登記法第99条(清算人の登記) 次の各号に掲げる者が清算持分会社の清算人となつた場合の清算人の登記の申請書には、当該各号に定める書面を添付しなければならない。
清算結了の登記の申請条文での用例
商業登記法第75条(清算結了の登記) 清算結了の登記の申請書には、会社法第五百七条第三項の規定による決算報告の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。 商業登記法第102条(清算結了の登記) 清算結了の登記の申請書には、会社法第六百六十七条の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面(同法第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあつては、その財産の処分が完了したことを証する総社員が作成した書面)を添付しなければならない。
特別取締役定義規定の原文
同項に規定する特別取締役
申請人条文での用例
商業登記法第5条(登記官の除斥) 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。 商業登記法第21条(受付) 登記官は、登記の申請書を受け取つたときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。
申請書の添付書面条文からの整理
登記事項証明書定義規定の原文
何人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項を証明した書面
登記官定義規定の原文
登記所に勤務する法務事務官のうちから、法務局又は地方法務局の長が指定する者
社員の加入条文での用例
商業登記法第96条(社員の加入又は退社等による変更の登記) 合名会社の社員の加入又は退社による変更の登記の申請書には、その事実を証する書面(法人である社員の加入の場合にあつては、第九十四条第二号又は第三号に掲げる書面を含む。)を添付しなければならない。 商業登記法第119条(社員の加入による変更の登記) 社員の加入による変更の登記の申請書には、会社法第六百四条第三項に規定する出資に係る払込み又は給付があつたことを証する書面を添付しなければならない。
被証明者定義規定の原文
前条第一項各号に掲げる者
設立の登記の申請条文での用例
商業登記法第81条 新設合併による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。 商業登記法第86条 新設分割による設立の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。