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最高裁 / 民集登載2件
宗教法人の代表役員に就任した者がその地位にあることの確認の訴えとともに提起した自己の解任及び後任者の就任等の各登記の抹消登記手続を求める訴えの利益の有無
最高裁判所第一小法廷昭和61年9月4日昭和57(オ)1167民集 第40巻6号1013頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨宗教法人の代表役員に就任した者が、宗教法人に対し、その代表役員の地位にあることの確認を訴求するとともに、自己の解任及び後任の代表役員の就任又はその辞任の各登記の抹消登記手続を求めて提起した訴えは、訴えの利益を欠く。
参照法条民訴法2編1章訴,宗教法人法65条,商業登記法109条1項2号
株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合と退任による変更登記
最高裁判所第三小法廷昭和43年12月24日昭和41(行ツ)65民集 第22巻13号3334頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨株式会社の取締役または監査役の任期満了または辞任による退任により法律または定款に定める取締役または監査役の員数を欠くに至つた場合においては、右退任による変更登記は、あらたに選任された取締役または監査役の就職するまで許されない。
参照法条商法188条3項,商法258条1項,商法280条,商業登記法24条10号
最高裁 / 裁判集登載2件
法人登記の職権抹消処分の取消訴訟における司法審査の範囲
最高裁判所第三小法廷昭和61年11月4日昭和58(行ツ)106集民 第149号89頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨法人登記の職権抹消処分の取消訴訟においては、裁判所は、登記官が審査権限を有する範囲内で当該処分の適否を判断すれば足り、登記官の審査権限に属さない資料に基づいて処分の適否を判断すべきではない。
参照法条非訟事件手続法124条,商業登記法110条,商業登記法112項
一 商業登記法二四条違反の瑕疵ある登記と審査請求が許される事由 二 商法一九条に反する登記申請が受理され登記が完了したときと審査請求の許否
最高裁判所第一小法廷昭和60年2月21日昭和59(行ツ)232集民 第144号119頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨一 登記の申請が商業登記法二四条各号所定の却下事由に該当していても、これが受理されて登記が完了したときは、審査請求により右登記の抹消を求めることができるのは、登記につき登記官による職権抹消事由が存することを理由とする場合に限られる。 二 商法一九条の規定に反し登記することができない商号の登記を目的とする登記申請でも、登…
参照法条商業登記法24条13号,商業登記法27条,商業登記法109条1項,商業登記法110条1項,商業登記法114条,商法19条
該当する裁判例がありません。