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借地権の存続期間条文での用例
借地借家法第3条(借地権の存続期間) 借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地借家法第5条(借地契約の更新請求等) 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
審問期日条文での用例
借地借家法第49条(不適法な申立ての却下) 申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
借地借家法第51条(審問期日) 裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
訴訟記録等定義規定の原文
訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録
訴訟記録等の閲覧等定義規定の原文
訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
鑑定委員会条文での用例
借地借家法第47条(鑑定委員会) 鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。
電磁的方法定義規定の原文
電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるもの
該当する用語がありません。