このサイトの表示原文ママ 一次情報をそのまま転記原文整理 一次情報どうしの機械的な対応づけ原文解釈 当サイトによる解釈
最高裁 / 民集登載9件
地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係と借地借家法32条1項の適用の有無
最高裁判所第一小法廷令和6年6月24日令和4(受)1744民集 第78巻3号335頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地方住宅供給公社が賃貸する住宅の使用関係については、借地借家法32条1項の適用がある。
参照法条借地借家法32条1項、地方住宅供給公社法24条、地方住宅供給公社法施行規則16条2項
借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力
最高裁判所第一小法廷平成26年9月25日平成25(受)1649民集 第68巻7号661頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨借地借家法32条1項の規定に基づく賃料増減請求により増減された賃料額の確認を求める訴訟の確定判決の既判力は,原告が特定の期間の賃料額について確認を求めていると認められる特段の事情のない限り,前提である賃料増減請求の効果が生じた時点の賃料額に係る判断について生ずる。 (補足意見がある。)
参照法条借地借家法32条1項,民訴法114条1項,民訴法134条
借地借家法38条2項所定の書面が賃借人の認識にかかわらず契約書とは別個独立の書面であることの要否
最高裁判所第一小法廷平成24年9月13日平成22(受)1209民集 第66巻9号3263頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨借地借家法38条2項所定の書面は,賃借人が,その契約に係る賃貸借は契約の更新がなく,期間の満了により終了すると認識しているか否かにかかわらず,契約書とは別個独立の書面であることを要する。
参照法条借地借家法38条
賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法20条2項,19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることの許否
最高裁判所第三小法廷平成19年12月4日平成18(許)45民集 第61巻9号3245頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を競売により取得した第三者が,借地借家法20条1項に基づき,賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を求める旨の申立てをした場合において,借地権設定者が,同条2項,同法19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない。
参照法条借地借家法19条3項,借地借家法20条1項,2項
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無 2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
最高裁判所第三小法廷平成15年10月21日平成12(受)573民集 第57巻9号1213頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ賃料額,その改定等についての協議を調え,その結果に基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃…
参照法条借地借家法32条1項
地代等自動改定特約と借地借家法11条1項
最高裁判所第一小法廷平成15年6月12日平成14(受)689民集 第57巻6号595頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨地代等自動改定特約において地代等の改定基準を定めるに当たって基礎とされていた事情が失われることにより,同特約によって地代等の額を定めることが借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には,同特約の適用を争う当事者は,同特約に拘束されず,同項に基づく地代等増減請求権の行使を妨げられない。
参照法条借地借家法11条1項,民法91条
事業用ビルの賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了しても賃貸人が信義則上その終了を再転借人に対抗することができないとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成14年3月28日平成11(受)1220民集 第56巻3号662頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨ビルの賃貸,管理を業とする会社を賃借人とする事業用ビル1棟の賃貸借契約が賃借人の更新拒絶により終了した場合において,賃貸人が,賃借人にその知識,経験等を活用してビルを第三者に転貸し収益を上げさせることによって,自ら各室を個別に賃貸することに伴う煩わしさを免れるとともに,賃借人から安定的に賃料収入を得ることを目的として賃…
参照法条民法1条2項,民法612条,借地借家法34条
借地借家法20条1項後段の付随的裁判として敷金を差し入れるべき旨を定めその交付を命ずることの可否
最高裁判所第二小法廷平成13年11月21日平成13(許)20民集 第55巻6号1014頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨裁判所は,借地借家法20条に基づく許可の裁判をする場合において,同条1項後段の付随的裁判として,相当な額の敷金を差し入れるべき旨を定め,その交付を命ずることができる。
参照法条借地借家法20条1項,民法619条2項
一体として利用されている二筆の借地のうち一方の土地上にのみ借地権者所有の登記されている建物がある場合において両地の買主による他方の土地の明渡請求が権利の濫用に当たるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成9年7月1日平成6(オ)590民集 第51巻6号2251頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨丁戊二筆の土地の借地権者甲が、ガソリンスタンドの営業のために、丁地上に登記されている建物を所有して店舗等として利用し、隣接する戊地には未登記の簡易なポンプ室や給油設備等を設置し、右両地を一体として利用していて、戊地を利用することができなくなると右営業の継続が事実上不可能となり、甲が右ポンプ室を独立の建物としての価値を有…
参照法条民法1条3項,建物保護に関する法律1条,借地借家法10条1項
最高裁 / 裁判集登載12件
建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることが権利の濫用に当たるとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成25年4月9日平成24(受)2280集民 第243号291頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨繁華街に位置する建物の地下1階部分を賃借して店舗を営む者が建物の所有者の承諾の下に1階部分の外壁等に看板等を設置していた場合において,建物の譲受人が賃借人に対して当該看板等の撤去を求めることは,次の(1)〜(4)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。 (1) 上記看板等は,上記店舗の営業の用に供されており,…
参照法条民法1条3項,借地借家法31条1項
ゴルフ場経営を目的とする地上権設定契約及び土地賃貸借契約につき借地借家法11条の類推適用をする余地はないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成25年1月22日平成23(受)2229集民 第243号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨地上権設定契約及び土地賃貸借契約において,ゴルフ場経営を目的とすることが定められているにすぎず,当該土地が建物の所有と関連するような態様で使用されていることもうかがわれないという事実関係の下においては,借地借家法11条の類推適用をする余地はない。
参照法条借地借家法11条
賃貸人から賃借人に対して借地借家法38条2項所定の書面の交付があったとした原審の認定に経験則又は採証法則に反する違法があるとされた事例
最高裁判所第二小法廷平成22年7月16日平成21(受)120集民 第234号307頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃貸人が定期建物賃貸借契約の締結に先立ち説明書面の交付があったことにつき主張立証をしていないに等しいにもかかわらず,賃貸借契約に係る公正証書に説明書面の交付があったことを相互に確認する旨の条項があり,賃借人において上記公正証書の内容を承認していることのみから,借地借家法38条2項において賃貸借契約の締結に先立ち契約書と…
参照法条借地借家法38条,民訴法247条
賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人からの賃料減額請求の当否等を判断するに当たり,上記特約による改定前に当事者が現実に合意した直近の賃料を基にすることなく,上記特約によって増額された賃料を基にして,増額された日から当該請求の日までの…
最高裁判所第二小法廷平成20年2月29日平成18(受)192集民 第227号383頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃料自動改定特約のある建物賃貸借契約の賃借人から借地借家法32条1項の規定に基づく賃料減額請求がされた場合において,当該請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たり,上記特約による改定前に賃貸借契約の当事者が現実に合意した直近の賃料を基にして,その合意された日から当該請求の日までの間の経済事情の変動等を考慮しなければなら…
参照法条借地借家法32条1項
賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物について,借地権設定者が,借地借家法19条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることの許否
最高裁判所第三小法廷平成19年12月4日平成19(許)3集民 第226号387頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨借地権者が,賃借権の目的である土地と他の土地とにまたがって建築されている建物を第三者に譲渡するために,借地借家法19条1項に基づき,賃借権の譲渡の承諾に代わる許可を求める旨の申立てをした場合において,借地権設定者が,同条3項に基づき,自ら当該建物及び賃借権の譲渡を受ける旨の申立てをすることは許されない。
参照法条借地借家法19条1項,借地借家法19条3項
登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる建物が借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たるとされた事例
最高裁判所第一小法廷平成18年1月19日平成17(オ)48集民 第219号49頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨借地上の建物の登記に表示された所在地番及び床面積が実際と異なる場合において,所在地番の相違が職権による表示の変更の登記に際し登記官の過誤により生じたものであること,床面積の相違は建物の同一性を否定するようなものではないことなど判示の事情の下では,上記建物は,借地借家法10条1項にいう「登記されている建物」に当たる。
参照法条借地借家法10条1項,不動産登記法44条
賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店舗として使用するために建築され他の用途に転用することが困難である建物を目的とし3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約について賃借人のした賃料減額請求権の行使を否定した原審の判断に違法があ…
最高裁判所第一小法廷平成17年3月10日平成14(受)1954集民 第216号389頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨賃借人の要望に沿って大型スーパーストアの店舗として使用するために建築され,他の用途に転用することが困難である建物について,賃貸人が将来にわたり安定した賃料収入を得ること等を目的として,3年ごとに賃料を増額する旨の特約を付した賃貸借契約が締結された場合において,賃料減額請求の当否を判断するに当たり,当初の合意賃料を維持す…
参照法条借地借家法32条1項
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無 2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
最高裁判所第二小法廷平成16年11月8日平成15(受)869集民 第215号555頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間で,あらかじめ賃料額及びその改定等について協定を締結し,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料自動増額特約等の約定の下に賃借することを内容として締結した契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 …
参照法条借地借家法32条1項
建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において賃料を減額しない旨の特約が存することにより賃料減額請求権の行使を妨げられることはないとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成16年6月29日平成15(受)751集民 第214号595頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物の所有を目的とする土地の賃貸借契約において,3年ごとに賃料の改定を行うものとし,改定後の賃料は,従前の賃料に消費者物価指数の変動率を乗じ,公租公課の増減額を加算又は控除した額とするが,消費者物価指数が下降してもそれに応じて賃料の減額をすることはない旨の特約が存する場合であっても,上記契約の当事者は,そのことにより借…
参照法条借地借家法11条1項,民法91条
1 いわゆるサブリース契約と借地借家法32条1項の適用の有無 2 いわゆるサブリース契約の当事者が借地借家法32条1項に基づく賃料減額請求をした場合にその請求の当否及び相当賃料額を判断するために考慮すべき事情
最高裁判所第一小法廷平成15年10月23日平成14(受)852集民 第211号253頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨1 不動産賃貸業等を営む甲が,乙が建築した建物で転貸事業を行うため,乙との間であらかじめ一定期間の賃料保証等についての合意をし,これに基づき,乙からその建物を一括して賃料保証特約等の約定の下に賃借することを内容とする契約(いわゆるサブリース契約)についても,借地借家法32条1項の規定が適用される。 2 不動産賃貸業等を…
参照法条借地借家法32条1項
建物賃貸借契約に基づく使用収益の開始前に借地借家法32条1項に基づき賃料増減額請求をすることの可否
最高裁判所第三小法廷平成15年10月21日平成12(受)123集民 第211号55頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨建物賃貸借契約の当事者は,契約に基づく建物の使用収益の開始前に,借地借家法32条1項に基づいて賃料の額の増減を求めることはできない。
参照法条借地借家法32条1項
期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任
最高裁判所第一小法廷平成9年11月13日平成6(オ)1883集民 第186号105頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。
参照法条民法446条,民法619条2項,借地借家法26条
該当する裁判例がありません。