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一般社団法人の計算書類定義規定の原文
第百二十三条第二項に規定する計算書類
一般社団法人等の社員等定義規定の原文
社員、評議員、理事、監事又は清算人
一般財団法人の成立条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第156条(定款の備置き及び閲覧等) 設立者(一般財団法人の成立後にあっては、当該一般財団法人)は、定款を設立者が定めた場所(一般財団法人の成立後にあっては、その主たる事務所及び従たる事務所)に備え置かなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第157条(財産の拠出の履行) 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、遺言執行者。以下この条、第百六十一条第二項、第百六十六条から第百六十八条まで、第二百条第二項、第三百十九条第三項及び第七章において同じ。)は、第百五十五条の公証人の認証の後遅滞なく、第百五十三条第一項第五号に規定する拠出に係る金銭の全額を払い込み、又は同号に規定する拠出に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、設立者が定めたとき(設立者が二人以上あるときは、その全員の同意があるとき)は、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、一般財団法人の成立後にすることを妨げない。
代替基金条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第144条(代替基金) 基金の返還をする場合には、返還をする基金に相当する金額を代替基金として計上しなければならない。
代表理事定義規定の原文
一般社団法人等を代表する理事
休眠一般社団法人定義規定の原文
一般社団法人であって、当該一般社団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したもの
休眠一般財団法人定義規定の原文
一般財団法人であって、当該一般財団法人に関する登記が最後にあった日から五年を経過したもの
会計監査人設置一般社団法人定義規定の原文
会計監査人を置く一般社団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般社団法人
会計監査人設置一般財団法人定義規定の原文
会計監査人を置く一般財団法人又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない一般財団法人
及び設立時監事定義規定の原文
一般財団法人の設立に際して監事となる者
各事業年度に係る計算書類条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第129条(計算書類等の備置き及び閲覧等) 一般社団法人は、計算書類等(各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第百二十四条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)をいう。以下この条において同じ。)を、定時社員総会の日の一週間(理事会設置一般社団法人にあっては、二週間)前の日(第五十八条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
吸収合併契約備置開始日定義規定の原文
次に掲げる日のいずれか早い日
吸収合併存続法人定義規定の原文
吸収合併後存続する一般社団法人又は一般財団法人
吸収合併消滅法人定義規定の原文
及び吸収合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人
基金の引受け条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第133条(基金の申込み) 一般社団法人は、第百三十一条の募集に応じて基金の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第140条(引受けの無効又は取消しの制限) 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
基金の返還条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第141条(基金の返還) 基金の返還は、定時社員総会の決議によって行わなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第142条(基金の返還に係る債権の取得の禁止) 一般社団法人は、次に掲げる場合に限り、自己を債務者とする基金の返還に係る債権を取得することができる。
定款で設立時理事定義規定の原文
一般社団法人の設立に際して理事となる者
拠出の履行定義規定の原文
基金の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付
新設合併契約備置開始日定義規定の原文
次に掲げる日のいずれか早い日
新設合併消滅法人定義規定の原文
新設合併により消滅する一般社団法人又は一般財団法人
新設合併設立法人定義規定の原文
新設合併により設立する一般社団法人又は一般財団法人
業務執行理事定義規定の原文
代表理事、代表理事以外の理事であって理事会の決議によって一般社団法人の業務を執行する理事として選定されたもの及び当該一般社団法人の業務を執行したその他の理事
残余財産の帰属条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第239条 残余財産の帰属は、定款で定めるところによる。
清算一般社団法人定義規定の原文
一般社団法人である清算法人
清算一般財団法人定義規定の原文
一般財団法人である清算法人
清算事務年度定義規定の原文
第二百二十七条第一項に規定する清算事務年度
清算人会設置法人定義規定の原文
清算人会を置く清算法人
清算法人定義規定の原文
前条の規定により清算をする一般社団法人又は一般財団法人
現物拠出財産定義規定の原文
は、第百三十二条第一項第二号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産
理事の報酬等定義規定の原文
報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益
理事会設置一般社団法人定義規定の原文
理事会を置く一般社団法人
監事設置一般社団法人定義規定の原文
監事を置く一般社団法人又はこの法律の規定により監事を置かなければならない一般社団法人
監事設置清算法人定義規定の原文
第二百十四条第六項に規定する監事設置清算法人
社員名簿定義規定の原文
一般社団法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載し、又は記録した名簿
社員総会の決議条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第30条(除名) 社員の除名は、正当な事由があるときに限り、社員総会の決議によってすることができる。この場合において、一般社団法人は、当該社員に対し、当該社員総会の日から一週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において弁明する機会を与えなければならない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第49条(社員総会の決議) 社員総会の決議は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
社員総会参考書類定義規定の原文
理事は、第三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
置く清算一般財団法人定義規定の原文
第二百十条第二項に規定する清算一般財団法人
行った業務執行者定義規定の原文
業務執行理事その他当該業務執行理事の行う業務の執行に職務上関与した者
設立の手続条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第20条 設立時理事(設立しようとする一般社団法人が監事設置一般社団法人である場合にあっては、設立時理事及び設立時監事。次項において同じ。)は、その選任後遅滞なく、一般社団法人の設立の手続が法令又は定款に違反していないことを調査しなければならない。
設立時会計監査人定義規定の原文
一般社団法人の設立に際して会計監査人となる者
設立時理事定義規定の原文
一般財団法人の設立に際して理事となる者
設立時監事定義規定の原文
一般社団法人の設立に際して監事となる者
設立時社員定義規定の原文
一般社団法人を設立するには、その社員になろうとする者
設立時評議員定義規定の原文
一般財団法人の設立に際して評議員となる者
評議員会の決議条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第176条(理事、監事又は会計監査人の解任) 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって、その理事又は監事を解任することができる。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第189条(評議員会の決議) 評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行う。
財産の拠出の履行条文での用例
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第159条 定款で設立時評議員、設立時理事又は設立時監事を定めなかったときは、第百五十七条第一項の規定による払込み又は給付(以下「財産の拠出の履行」という。)が完了した後、遅滞なく、定款で定めるところにより、これらの者を選任しなければならない。
責任追及の訴え定義規定の原文
又は清算人の責任を追及する訴え
際して代表理事定義規定の原文
一般財団法人を代表する理事
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