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最高裁 / 民集登載11件
1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合における保全の必要性の有無
最高裁判所第三小法廷令和5年10月6日令和5(許)9民集 第77巻7号1631頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨1筆の土地の一部分についての所有権移転登記請求権を有する債権者が当該登記請求権を被保全権利として当該土地の全部について処分禁止の仮処分命令の申立てをした場合に、当該債権者において当該一部分について分筆の登記の申請をすることができない又は著しく困難であるなどの特段の事情が認められるときは、当該仮処分命令は、当該土地の全部…
参照法条民事保全法23条1項、民事保全法53条1項
建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として民事保全法上の処分禁止の仮処分を申し立てることの可否
最高裁判所第二小法廷平成28年3月18日平成27(許)15民集 第70巻3号937頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨建物の区分所有等に関する法律59条1項に規定する競売を請求する権利を被保全権利として,民事保全法53条又は55条に規定する方法により仮処分の執行を行う処分禁止の仮処分を申し立てることはできない。
参照法条建物の区分所有等に関する法律59条1項,民事保全法53条,民事保全法55条
仮差押命令により保全される債権の範囲
最高裁判所第一小法廷平成24年2月23日平成23(受)268民集 第66巻3号1163頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮差押命令は,当該命令に表示された被保全債権と異なる債権についても,これが上記被保全債権と請求の基礎を同一にするものであれば,その実現を保全する効力を有する。
参照法条民事保全法20条,民訴法143条1項
権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属し,当該社団のために第三者がその登記名義人とされている不動産に対して仮差押えをする場合における申立ての方法
最高裁判所第二小法廷平成23年2月9日平成22(許)43民集 第65巻2号665頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産に対して仮差押えをする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,仮差押命令の申立書に,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属する事実を証する書面を添付し…
参照法条民法33条,民訴法29条,民事保全法20条,民事保全法21条,民事保全規則20条
保全すべき権利が発令時から存在しなかったものと本案訴訟の判決で判断され,仮処分命令が事情の変更により取り消された場合において,当該仮処分命令の保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,不当利得返還請求をすることができ…
最高裁判所第二小法廷平成21年4月24日平成20(受)224民集 第63巻4号765頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮処分命令における保全すべき権利が,本案訴訟の判決において,当該仮処分命令の発令時から存在しなかったものと判断され,このことが事情の変更に当たるとして当該仮処分命令を取り消す旨の決定が確定した場合には,当該仮処分命令を受けた債務者は,その保全執行としてされた間接強制決定に基づき取り立てられた金銭につき,債権者に対して不…
参照法条民事執行法172条1項,民事保全法38条1項,民事保全法52条,民法703条
特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件において特許法105条の4第1項に基づく秘密保持命令の申立てをすることの許否
最高裁判所第三小法廷平成21年1月27日平成20(許)36民集 第63巻1号271頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨特許権又は専用実施権の侵害差止めを求める仮処分事件は,特許法105条の4第1項柱書き本文に規定する「特許権又は専用実施権の侵害に係る訴訟」に該当し,上記仮処分事件においても,同項に基づく秘密保持命令の申立てをすることが許される。
参照法条特許法100条1項,特許法105条の4第1項,民事保全法23条2項
第三債務者が仮差押命令の送達を受けた時点で仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し先日付振込みの依頼をしていた場合において上記送達後にされた振込みによる弁済を仮差押債権者に対抗することの可否
最高裁判所第一小法廷平成18年7月20日平成16(受)226民集 第60巻6号2475頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨債権者甲が債務者乙の第三債務者丙に対する金銭債権の仮差押えをした場合において,丙が,仮差押命令の送達を受けた時点で,既に当該仮差押えの対象となった債権の弁済のために取引銀行に対し他の金融機関の乙名義の預金口座に先日付振込みの依頼をしていたとしても,その振込入金が未了であったときは,丙は,人的又は時間的余裕がなく,振込依…
参照法条民法481条1項,民事保全法50条1項,民事保全法50条5項,民事執行法145条4項
第三者との間で会社の営業の移転等に関する協議を行うことなどの差止めを求める仮処分命令の申立てについて保全の必要性を欠くとされた事例
最高裁判所第三小法廷平成16年8月30日平成16(許)19民集 第58巻6号1763頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨甲社と乙社らとの間で乙社らグループから甲社グループに対する乙社の営業の移転等から成る事業再編等に関して交わされた基本合意書中に,第三者との間で基本合意の目的と抵触し得る取引等に係る協議を行わないことなどを相互に約する旨の条項があり,甲社が,乙社らにおいてこの条項に違反したことなどを理由として,乙社らが第三者との間で上記…
参照法条民事保全法23条2項,民事保全法24条
既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき異なる目的物に対し更に仮差押命令の申立てをすることの許否
最高裁判所第二小法廷平成15年1月31日平成14(許)23民集 第57巻1号74頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨特定の目的物について既に仮差押命令を得た債権者は,これと異なる目的物について更に仮差押えをしなければ,金銭債権の完全な弁済を受けるに足りる強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき,又はその強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときには,既に発せられた仮差押命令と同一の被保全債権に基づき,異なる目的物に…
参照法条民事保全法13条,民事保全法20条,民事保全法21条
高等裁判所のした保全抗告についての決定と許可抗告の対象
最高裁判所第一小法廷平成11年3月12日平成10(ク)699民集 第53巻3号505頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨高等裁判所のした保全抗告についての決定は、許可抗告の対象となる。
参照法条民訴法337条1項,民事保全法41条3項
仮差押解放金の供託による仮差押えの執行の取消しと時効中断の効力
最高裁判所第三小法廷平成6年6月21日平成2(オ)1211民集 第48巻4号1101頁
位置づけ最高裁 / 民集登載
裁判要旨仮差押えによる時効中断の効力は、仮差押解放金の供託により仮差押えの執行が取り消された場合においても、なお継続する。
参照法条民法147条2号,民法157条1項,民事執行法(平成元年法律第91号による改正前のもの)179条,民事保全法51条
最高裁 / 裁判集登載5件
債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において,当該債権に対する差押命令及び転付命令を得た仮差押債権者が第三債務者に対して当該示談で確認された金額を超える額の請求をすることが…
最高裁判所第三小法廷令和3年1月12日令和1(受)1166集民 第265号1頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債権の仮差押えを受けた仮差押債務者がその後に第三債務者との間で当該債権の金額を確認する旨の示談をした場合において,当該債権は不法行為に基づく損害賠償請求権であって不法行為の時点で具体的な金額を直ちに確定することができないものであり,当該示談はその金額を損害賠償金として社会通念上相当な額に確定したものであるとして,当該債…
参照法条民事保全法50条1項
仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情がある場合における上記仮処分決定に基づく間接強制決定の許否
最高裁判所第二小法廷平成27年1月22日平成26(許)26集民 第249号67頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨仮処分決定により干拓地の潮受堤防の排水門を開放してはならない旨の義務を負った者が第三者の提起した訴訟の確定判決により上記排水門を開放すべき義務を負っているという事情があっても,執行裁判所は上記仮処分決定に基づき間接強制決定をすることができる。
参照法条民事執行法172条1項,民事保全法52条
定期金の給付を命ずる仮処分の執行と民事保全法43条2項
最高裁判所第一小法廷平成17年1月20日平成16(許)26集民 第216号57頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨定期金の給付を命ずる仮処分の執行で,仮処分命令の送達の日より後に支払期限が到来するものについては,民事保全法43条2項の期間は,当該定期金の支払期限から起算する。
参照法条民事保全法43条2項
債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において仮差押えが取り下げられたときの仮差押えの執行後本執行前にされた被差押債権の弁済の差押債権者に対する効力
最高裁判所第二小法廷平成14年6月7日平成13(受)1662集民 第206号413頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨債権に対する仮差押えの執行後に本執行がされた場合において,仮差押命令及びその執行の申立てが取り下げられたときは,第三債務者は,仮差押えの執行後本執行前にした被差押債権の弁済をもって差押債権者に対抗することができる。
参照法条民法481条,民事保全法50条,民訴法262条1項
いわゆる自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行と同特約に基づく自動継続の成否
最高裁判所第二小法廷平成13年3月16日平成11(受)320集民 第201号441頁
位置づけ最高裁 / 裁判集登載
裁判要旨いわゆる自動継続特約付きの定期預金債権に対する仮差押えの執行がされても,同特約に基づく自動継続の効果は妨げられない。
参照法条民法91条,民法666条,民事保全法50条1項
該当する裁判例がありません。