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ファイル定義規定の原文
民事執行の手続においてこの法律の規定に基づき裁判所、裁判所書記官又は執行官に次の各号に掲げるものに係る記録事項証明書(裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
不動産等定義規定の原文
不動産又は人の居住する船舶等
他の財産権定義規定の原文
不動産、船舶、動産及び債権以外の財産権
仮執行の宣言条文での用例
民事執行法第25条(強制執行の実施) 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。
民事執行法第37条(終局判決における執行停止の裁判等) 受訴裁判所は、執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えについての終局判決において、前条第一項に規定する処分を命じ、又は既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、若しくは認可することができる。この裁判については、仮執行の宣言をしなければならない。
価格減少行為定義規定の原文
第五十五条第一項に規定する価格減少行為
価格減少行為等定義規定の原文
不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為
保全処分及び公示保全処分定義規定の原文
第五十五条第一項に規定する公示保全処分
債務名義の正本定義規定の原文
第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本
優先債権定義規定の原文
差押債権者の債権に優先する債権
先取特権等定義規定の原文
その債権に係る先取特権、質権又は抵当権
公示保全処分定義規定の原文
執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分
動産競売定義規定の原文
動産を目的とする担保権の実行としての競売
占有者定義規定の原文
第一項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のもの
取立訴訟定義規定の原文
差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え
執行処分の取消し条文での用例
民事執行法第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判) 執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
民事保全法第27条(保全執行の停止の裁判等) 保全異議の申立てがあった場合において、保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び保全執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、保全異議の申立てについての決定において第三項の規定による裁判をするまでの間、担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として保全執行の停止又は既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
執行官等定義規定の原文
執行官又は執行裁判所の命令により民事執行に関する職務を行う者
執行抗告条文での用例
民事執行法第10条(執行抗告) 民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
民事執行法第11条(執行異議) 執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
執行文の付与条文での用例
民事執行法第32条(執行文の付与等に関する異議の申立て) 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、裁判所書記官の処分にあつてはその裁判所書記官の所属する裁判所に、公証人の処分にあつてはその公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に異議を申し立てることができる。
民事保全法第63条(執行文の付与に対する異議の申立ての理由) 前条第一項の本案の債務名義につき同項の債務者以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により当該物を占有していること、又はその仮処分の執行がされたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
執行異議条文での用例
民事執行法第11条(執行異議) 執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
民事執行法第12条(取消決定等に対する執行抗告) 民事執行の手続を取り消す旨の決定に対しては、執行抗告をすることができる。民事執行の手続を取り消す執行官の処分に対する執行異議の申立てを却下する裁判又は執行官に民事執行の手続の取消しを命ずる決定に対しても、同様とする。
執行裁判所条文での用例
民事執行法第3条(執行裁判所) 裁判所が行う民事執行に関してはこの法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、執行官が行う執行処分に関してはその執行官の所属する地方裁判所をもつて執行裁判所とする。
民事執行法第4条(任意的口頭弁論) 執行裁判所のする裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
執行証書定義規定の原文
金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの
執行関係訴訟手続定義規定の原文
第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続
売却命令定義規定の原文
、取立てに代えて、執行裁判所の定める方法によりその債権の売却を執行官に命ずる命令
売却基準価額定義規定の原文
執行裁判所は、評価人の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額
売得金等定義規定の原文
債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売得金、差押金銭若しくは手形等の支払金
差押え定義規定の原文
最初の強制競売の開始決定に係る差押え
差押債権者定義規定の原文
最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者
差押物定義規定の原文
執行官は、相当であると認めるときは、債務者に差し押さえた動産
引渡し期限定義規定の原文
明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限
強制執行の停止条文での用例
民事執行法第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判) 執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
情報取得手続定義規定の原文
この節の規定による債務者の財産に係る情報の取得に関する手続
手続費用定義規定の原文
がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの
担保不動産収益執行定義規定の原文
不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行
担保不動産競売定義規定の原文
競売による不動産担保権の実行
担保権の実行の申立て条文での用例
民事執行法第193条(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等) 第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録が提出されたとき(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)に限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
民事執行法第205条(債務者の不動産に係る情報の取得) 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める者の申立てにより、法務省令で定める登記所に対し、債務者が所有権の登記名義人である土地又は建物その他これらに準ずるものとして法務省令で定めるものに対する強制執行又は担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項として最高裁判所規則で定めるものについて情報の提供をすべき旨を命じなければならない。ただし、第一号に掲げる場合において、同号に規定する執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
振替機関等定義規定の原文
社債、株式等の振替に関する法律第二条第五項に規定する振替機関等
提示等定義規定の原文
執行官は、手形、小切手その他の金銭の支払を目的とする有価証券でその権利の行使のため定められた期間内に引受け若しくは支払のための提示又は支払の請求
明渡しの催告定義規定の原文
不動産等の引渡し又は明渡しの催告
期日の呼出し条文での用例
民事執行法第15_2条(期日の呼出しの特例) 民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
借地借家法第52条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下) 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
次順位買受けの申出定義規定の原文
人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、売却の実施の終了までに、執行官に対し、最高価買受申出人に係る売却許可決定が第八十条第一項の規定により効力を失うときは、自己の買受けの申出について売却を許可すべき旨の申出
物件明細書条文での用例
民事執行法第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等) 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
民事執行法第62条(物件明細書) 裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
申出額定義規定の原文
差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額
申立て等定義規定の原文
民事執行の手続における申立てその他の申述
発令裁判所定義規定の原文
この法律の規定により担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所
第三債務者定義規定の原文
差し押さえるべき債権は、その債権の債務者
第三者異議の訴え条文での用例
民事執行法第38条(第三者異議の訴え) 強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡又は引渡しを妨げる権利を有する第三者は、債権者に対し、その強制執行の不許を求めるために、第三者異議の訴えを提起することができる。
民事保全法第45条(第三者異議の訴えの管轄裁判所の特例) 高等裁判所が保全執行裁判所としてした保全執行に対する第三者異議の訴えは、仮に差し押さえるべき物又は係争物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
管理命令定義規定の原文
又は管理人を選任してその債権の管理を命ずる命令
給付義務者定義規定の原文
を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者
給付請求権定義規定の原文
判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利
署名等定義規定の原文
署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載すること
船舶国籍証書等定義規定の原文
執行裁判所は、強制競売の手続を開始するには、強制競売の開始決定をし、かつ、執行官に対し、船舶の国籍を証する文書その他の船舶の航行のために必要な文書
訴状の送達条文での用例
民事執行法第157条(取立訴訟) 差押債権者が第三債務者に対し差し押さえた債権に係る給付を求める訴え(以下「取立訴訟」という。)を提起したときは、受訴裁判所は、第三債務者の申立てにより、他の債権者で訴状の送達の時までにその債権を差し押さえたものに対し、共同訴訟人として原告に参加すべきことを命ずることができる。
請求異議の訴え条文での用例
民事執行法第35条(請求異議の訴え) 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
民事執行法第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判) 執行文付与に対する異議の訴え又は請求異議の訴えの提起があつた場合において、異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、かつ、事実上の点について疎明があつたときは、受訴裁判所は、申立てにより、終局判決において次条第一項の裁判をするまでの間、担保を立てさせ、若しくは立てさせないで強制執行の停止を命じ、又はこれとともに、担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、若しくは担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。急迫の事情があるときは、裁判長も、これらの処分を命ずることができる。
譲渡命令定義規定の原文
差し押さえられた債権が、条件付若しくは期限付であるとき、又は反対給付に係ることその他の事由によりその取立てが困難であるときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、その債権を執行裁判所が定めた価額で支払に代えて差押債権者に譲渡する命令
財産開示手続定義規定の原文
この節の規定による債務者の財産の開示に関する手続
買受可能価額定義規定の原文
買受けの申出の額は、売却基準価額からその十分の二に相当する額を控除した価額
費用の予納条文での用例
民事執行法第14条(費用の予納等) 執行裁判所に対し民事執行の申立てをするときは、申立人は、民事執行の手続に必要な費用として裁判所書記官の定める金額を予納しなければならない。予納した費用が不足する場合において、裁判所書記官が相当の期間を定めてその不足する費用の予納を命じたときも、同様とする。
借地借家法第52条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下) 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
転付命令定義規定の原文
執行裁判所は、差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付する命令
配当異議の申出定義規定の原文
配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出
配当表条文での用例
民事執行法第84条(売却代金の配当等の実施) 執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。
民事執行法第89条(配当異議の申出) 配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
配当要求条文での用例
民事執行法第49条(開始決定及び配当要求の終期の公告等) 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
民事執行法第50条(催告を受けた者の債権の届出義務) 前条第二項の規定による催告を受けた同項第一号又は第二号に掲げる者は、配当要求の終期までに、その催告に係る事項について届出をしなければならない。
銀行等定義規定の原文
銀行、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、信用協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構
開示義務者定義規定の原文
前条第二項第二号に掲げる者
電子調書定義規定の原文
民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書
預貯金債権定義規定の原文
民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権
該当する用語がありません。