民事執行法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第35条請求異議の訴え

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
強制執行/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民事執行法約束手形金
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)110
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
登載
民集 第36巻3号501頁
参照法条
手形法10条,手形法77条2項,民訴法199条1項,民訴法545条2項(昭和54年法律第4号による改正前のもの),民事執行法35条2項
判示事項
白地手形による手形金請求を棄却する判決の確定後に白地部分を補充して手形上の権利の存在を主張することの許否
裁判要旨白地手形の所持人は、手形金請求の前訴において、事実審口頭弁論終結前に白地補充権を行使しえたのにこれを行使しないため手形要件を欠くとして請求棄却の判決を受け、これが確定したときは、特段の事情のない限り、その後に白地部分を補充しても、後訴において手形上の権利の存在を主張することは許されない。
民事執行法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成4(オ)991
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年12月15日 棄却
登載
民集 第49巻10号3051頁
参照法条
借地法4条2項,民事執行法35条
判示事項
建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後における建物買取請求権の行使と請求異議の訴え
裁判要旨土地の賃借人が賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後に建物買取請求権を行使した場合、その行使の効果は、建物収去土地明渡請求を認容する確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由となる。
民事執行法請求異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成3(オ)131
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成5年2月18日 破棄自判
登載
民集 第47巻2号632頁
参照法条
民訴法30条1項,民訴法232条,民事執行法33条2項,民事執行法35条
判示事項
家庭裁判所において請求異議の訴えが適法に損害賠償請求の訴えに交換的に変更された場合と新訴の取扱い
裁判要旨家庭裁判所において請求異議の訴えが適法に損害賠償請求の訴えに交換的に変更された場合には、民訴法三〇条一項により、新訴を管轄裁判所に移送すべきである。

条文原文

原文ママ
民事執行法 第35条(請求異議の訴え)
(請求異議の訴え)
第三十五条債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3第三十三条第二項及び前条第二項の規定は、第一項の訴えについて準用する。

一次情報