この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民事執行法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和54(オ)110
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和57年3月30日 棄却
- 登載
- 民集 第36巻3号501頁
- 参照法条
- 手形法10条,手形法77条2項,民訴法199条1項,民訴法545条2項(昭和54年法律第4号による改正前のもの),民事執行法35条2項
- 判示事項
- 白地手形による手形金請求を棄却する判決の確定後に白地部分を補充して手形上の権利の存在を主張することの許否
裁判要旨白地手形の所持人は、手形金請求の前訴において、事実審口頭弁論終結前に白地補充権を行使しえたのにこれを行使しないため手形要件を欠くとして請求棄却の判決を受け、これが確定したときは、特段の事情のない限り、その後に白地部分を補充しても、後訴において手形上の権利の存在を主張することは許されない。
民事執行法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 平成4(オ)991
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 平成7年12月15日 棄却
- 登載
- 民集 第49巻10号3051頁
- 参照法条
- 借地法4条2項,民事執行法35条
- 判示事項
- 建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後における建物買取請求権の行使と請求異議の訴え
裁判要旨土地の賃借人が賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結後に建物買取請求権を行使した場合、その行使の効果は、建物収去土地明渡請求を認容する確定判決に対する請求異議の訴えにおける異議の事由となる。
条文原文
原文ママ一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民事執行法 第35条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。