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事業譲渡等定義規定の原文
会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等
代物弁済条文での用例
会社更生法第229条(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の特例) 更生債権者等又は株主が更生会社又は更生計画の定めにより設立される株式会社の株式を更生計画の定めによって取得する場合には、その取得は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第十一条の規定の適用については、これを代物弁済による取得とみなす。
価額決定の申立て定義規定の原文
議者等のうちに当該更生担保権の調査において担保権の目的である財産の価額について認めず、又は異議を述べた者があるときは、当該者の全員を相手方として、当該更生債権等査定申立てをした日から二週間以内に、裁判所に、当該財産についての価額決定の申立て
共助対象外国租税定義規定の原文
第十一条第一項に規定する共助対象外国租税
募集社債定義規定の原文
会社法第六百七十六条に規定する募集社債
吸収合併存続会社の株式等定義規定の原文
株式、社債及び新株予約権
報告書等定義規定の原文
報告書、貸借対照表又は財産目録
売渡株式等定義規定の原文
会社法第百七十九条の二第一項第五号に規定する売渡株式等
届出価額定義規定の原文
前条第一項の更生担保権についての第百三十八条第二項第二号に掲げる価額
強制執行等定義規定の原文
更生債権等に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは担保権の実行又は更生債権等を被担保債権とする留置権による競売
役員等責任査定決定定義規定の原文
裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、前条第一項各号に規定する請求権が存在し、かつ、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、決定で、当該請求権の額その他の内容を査定する裁判
新会社の設立時募集株式定義規定の原文
会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式
新会社取締役等定義規定の原文
、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人
更生会社定義規定の原文
更生裁判所に更生事件が係属している株式会社であって、更生手続開始の決定がされたもの
更生会社の子会社定義規定の原文
会社法第二条第三号に規定する子会社
更生会社の業務及び財産の管理条文での用例
会社更生法第73条(更生会社の業務及び財産の管理) 管財人は、就職の後直ちに更生会社の業務及び財産の管理に着手しなければならない。
会社更生法第120条(管財人に対する報告命令) 更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第八十四条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
更生会社の特別支配会社定義規定の原文
会社法第四百六十八条第一項に規定する特別支配会社
更生会社財産定義規定の原文
更生会社に属する一切の財産
更生債権定義規定の原文
更生会社に対し更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権又は次に掲げる権利であって、更生担保権又は共益債権に該当しないもの
更生債権等の届出条文での用例
会社更生法第42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項) 裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。
会社更生法第138条(更生債権等の届出) 更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。
更生債権等の調査条文での用例
会社更生法第42条(更生手続開始の決定と同時に定めるべき事項) 裁判所は、更生手続開始の決定と同時に、一人又は数人の管財人を選任し、かつ、更生債権等の届出をすべき期間及び更生債権等の調査をするための期間を定めなければならない。
会社更生法第145条(更生債権等の調査) 裁判所による更生債権等の調査は、前条第二項及び第三項に規定する事項について、管財人が作成した認否書並びに更生債権者等、株主及び更生会社の書面による異議に基づいてする。
更生債権等査定申立て定義規定の原文
についての査定の申立て
更生債権等査定異議の訴え定義規定の原文
更生債権等査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え
更生債権者委員会定義規定の原文
裁判所は、必要があると認めるときは、更生手続において、前項の規定により承認された委員会
更生債権者等定義規定の原文
更生債権者又は更生担保権者
更生手続開始の申立て条文での用例
会社更生法第2条(定義) この法律において「更生手続」とは、株式会社について、この法律の定めるところにより、更生計画を定め、更生計画が定められた場合にこれを遂行する手続(更生手続開始の申立てについて更生手続開始の決定をするかどうかに関する審理及び裁判をする手続を含む。)をいう。
会社更生法第4条(更生事件の管轄) この法律の規定による更生手続開始の申立ては、株式会社が日本国内に営業所を有するときに限り、することができる。
更生手続開始の申立て等定義規定の原文
更生手続開始の申立て、更生手続開始によって効力を失った特別清算の手続における特別清算開始の申立て、更生計画認可の決定により効力を失った再生手続における再生手続開始の申立て又は破産法第二百六十五条の罪に該当することとなる当該株式会社の取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者の行為
更生担保権者委員会定義規定の原文
第一項の規定は更生担保権者をもって構成する委員会がある場合について、第二項から前項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会
更生裁判所定義規定の原文
更生事件が係属している地方裁判所
更生計画定義規定の原文
更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部を変更する条項その他の第百六十七条に規定する条項を定めた計画
更生計画の遂行条文での用例
会社更生法第209条(更生計画の遂行) 更生計画認可の決定があったときは、管財人は、速やかに、更生計画の遂行又は更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分の監督を開始しなければならない。
会社更生法第210条(株主総会の決議等に関する法令の規定等の排除) 更生計画の遂行については、会社法その他の法令又は定款の規定にかかわらず、更生会社又は第百八十三条に規定する条項により設立される株式会社の株主総会の決議その他の機関の決定を要しない。
条項取締役及び各委員会定義規定の原文
会社法第四百条第一項に規定する各委員会
条項監査等委員定義規定の原文
会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員
株主委員会定義規定の原文
第一項の規定は株主をもって構成する委員会がある場合について、第二項から第五項までの規定はこの項において準用する第一項の規定により承認された委員会
株式会社の株主等定義規定の原文
同法第八百二十八条第二項第一号に規定する株主等
株式等売渡請求定義規定の原文
同法第百七十九条の三第一項に規定する株式等売渡請求
決定価額定義規定の原文
第二項の決定により定められた価額
準備金の額の減少条文での用例
会社更生法第212条(資本金又は準備金の額の減少に関する特例) 第百七十四条第三号の規定により更生計画において更生会社の資本金又は準備金の額の減少をすることを定めた場合には、会社法第四百四十九条及び第七百四十条の規定は、適用しない。
異議等のない価額定義規定の原文
前号の異議者等が更生担保権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低いもの
租税等の請求権定義規定の原文
国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権であって、共益債権に該当しないもの
管財人等定義規定の原文
管財人、保全管理人、監督委員又は調査委員
約定劣後更生債権定義規定の原文
更生債権者と更生会社との間において、更生手続開始前に、当該会社について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が破産法第九十九条第一項に規定する劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権
罰金等の請求権定義規定の原文
更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないもの
行政庁の意見条文での用例
会社更生法第187条(行政庁の意見) 裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
被申立担保権者定義規定の原文
とともに、当該申立書に記載された同項第三号の担保権を有する者
親株式会社定義規定の原文
について更生事件が係属しているときにおける当該株式会社
設立時取締役等定義規定の原文
、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人
設立時監査等委員定義規定の原文
会社法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員
配当等見込額定義規定の原文
をすべきこととなる可能性のある金額
間の報酬等定義規定の原文
会社法第三百六十一条第一項に規定する報酬等
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