法務会計研究所 / 用語から引く

実務用語集

藍の罫が付いた 50 語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。

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一般調査期日定義規定の原文
の経過又は同号の期日
会計監査人定義規定の原文
信託法第二百四十八条第一項又は第二項の会計監査人
保全管理人定義規定の原文
第九十一条第一項の規定により債務者の財産に関し管理を命じられた者
信託債権定義規定の原文
信託法第二十一条第二項第二号に規定する信託債権
債務者定義規定の原文
前項の債務者
債務超過定義規定の原文
債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態
先取特権の実行定義規定の原文
ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行
免責手続定義規定の原文
外国人又は外国法人は、破産手続、第十二章第一節の規定による免責手続
免責許可の申立て条文での用例
破産法第7条(破産事件の移送) 裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、破産事件(破産事件の債務者又は破産者による免責許可の申立てがある場合にあっては、破産事件及び当該免責許可の申立てに係る事件)を次に掲げる地方裁判所のいずれかに移送することができる。 破産法第248条(免責許可の申立て) 個人である債務者(破産手続開始の決定後にあっては、破産者。第四項を除き、以下この節において同じ。)は、破産手続開始の申立てがあった日から破産手続開始の決定が確定した日以後一月を経過する日までの間に、破産裁判所に対し、免責許可の申立てをすることができる。
別除権者定義規定の原文
別除権を有する者
別除権者等定義規定の原文
前節第四款の規定によりその額が確定した破産債権を有する届出をした破産債権者(別除権者、準別除権者又は停止条件付債権若しくは将来の請求権である破産債権を有する者
劣後的破産債権定義規定の原文
次に掲げる債権
取戻権条文での用例
破産法第62条(取戻権) 破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。 破産法第64条(代償的取戻権) 破産者(保全管理人が選任されている場合にあっては、保全管理人)が破産手続開始前に取戻権の目的である財産を譲り渡した場合には、当該財産について取戻権を有する者は、反対給付の請求権の移転を請求することができる。破産管財人が取戻権の目的である財産を譲り渡した場合も、同様とする。
同意配当定義規定の原文
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、破産管財人の申立てがあったときは、最後配当に代えてこの条の規定による配当
固有財産等責任負担債務定義規定の原文
信託法第二十二条第一項に規定する固有財産等責任負担債務
基づく財産開示手続定義規定の原文
民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続
場合破産者の子会社定義規定の原文
会社法第二条第三号に規定する子会社
外国租税滞納処分定義規定の原文
の請求権に基づき国税滞納処分の例によってする処分
弁済等定義規定の原文
前項の場合において、他の全部の履行をする義務を負う者が破産手続開始後に債権者に対して弁済その他の債務を消滅させる行為
役員責任査定決定定義規定の原文
裁判所は、法人である債務者について破産手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、破産管財人の申立てにより又は職権で、決定で、役員の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判
最後配当定義規定の原文
破産管財人は、一般調査期間の経過後又は一般調査期日の終了後であって破産財団に属する財産の換価の終了後においては、第二百十七条第一項に規定する場合を除き、遅滞なく、届出をした破産債権者に対し、この節の規定による配当
消費税額等定義規定の原文
当該消費税額及びこれを課税標準として課されるべき地方消費税額
準別除権者定義規定の原文
前項の規定は、第百八条第二項に規定する特別の先取特権、質権若しくは抵当権又は破産債権を有する者
物上保証人定義規定の原文
第二項の規定は破産者の債務を担保するため自己の財産を担保に供した第三者
特別調査期日定義規定の原文
裁判所は、債権届出期間の経過後、一般調査期間の満了前又は一般調査期日の終了前に届出があり、又は届出事項の変更があった破産債権について、必要があると認めるときは、その調査をするための期日
破産事件定義規定の原文
破産手続に係る事件
破産事件等定義規定の原文
について破産事件、再生事件又は更生事件
破産債権定義規定の原文
について破産管財人が認めず、又は届出をした破産債権者が異議を述べた場合には、当該破産債権
破産債権査定決定定義規定の原文
破産債権査定申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、決定で、異議等のある破産債権の存否及び額等を査定する裁判
破産債権査定申立て定義規定の原文
の全員を相手方として、裁判所に、その額等についての査定の申立て
破産債権査定異議の訴え定義規定の原文
破産債権査定申立てについての決定に不服がある者は、その送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴え
破産債権等定義規定の原文
の手続で、債務者につき破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権若しくは財団債権となるべきもの
破産債権者定義規定の原文
破産債権を有する債権者
破産手続の開始条文での用例
破産法第62条(取戻権) 破産手続の開始は、破産者に属しない財産を破産財団から取り戻す権利(第六十四条及び第七十八条第二項第十三号において「取戻権」という。)に影響を及ぼさない。
破産手続開始の申立書定義規定の原文
前条第一項の書面
破産管財人定義規定の原文
破産手続において破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利を有する者
破産管財人代理条文での用例
破産法第77条(破産管財人代理) 破産管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の破産管財人代理を選任することができる。 破産法第267条(破産管財人等の特別背任罪) 破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理が、自己若しくは第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、債権者に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
破産管財人等定義規定の原文
破産管財人、保全管理人、破産管財人代理又は保全管理人代理
破産者定義規定の原文
債務者であって、第三十条第一項の規定により破産手続開始の決定がされているもの
破産者の子会社等定義規定の原文
次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法人
破産裁判所定義規定の原文
破産事件が係属している地方裁判所
破産財団定義規定の原文
破産者の財産又は相続財産若しくは信託財産であって、破産手続において破産管財人にその管理及び処分をする権利が専属するもの
簡易配当定義規定の原文
裁判所書記官は、第百九十五条第一項の規定により最後配当をすることができる場合において、次に掲げるときは、破産管財人の申立てにより、最後配当に代えてこの節の規定による配当
約定劣後破産債権定義規定の原文
破産債権者と破産者との間において、破産手続開始前に、当該債務者について破産手続が開始されたとすれば当該破産手続におけるその配当の順位が劣後的破産債権に後れる旨の合意がされた債権
組入金定義規定の原文
の一部を破産財団に組み入れようとする場合売得金の額から破産財団に組み入れようとする金銭
説明義務者定義規定の原文
であった者又は第二百四十四条の六第一項各号に掲げる者若しくは同項各号に掲げる者であった者
財団債権定義規定の原文
破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権
財団債権者定義規定の原文
財団債権を有する債権者
買受けの申出定義規定の原文
被申立担保権者は、第百八十六条第一項の申立てにつき異議があるときは、前条第一項の期間内に、破産管財人に対し、当該被申立担保権者又は他の者が第百八十六条第三項第一号の財産を買い受ける旨の申出
買受人定義規定の原文
前項第二号に掲げる場合において、同項の許可の決定が確定したときは、破産管財人と当該許可に係る同号に定める買受希望者
買受希望者定義規定の原文
第百八十六条第三項第一号の財産を買い受けようとする者
追加配当定義規定の原文
、新たに配当に充てることができる相当の財産があることが確認されたときは、破産管財人は、裁判所の許可を得て、最後配当、簡易配当又は同意配当とは別に、届出をした破産債権者に対し、この条の規定による配当
限定責任信託の事務処理地定義規定の原文
信託法第二百十六条第二項第四号に規定する事務処理地
除斥期間定義規定の原文
停止条件付債権又は将来の請求権である破産債権について最後配当の手続に参加するには、前項に規定する期間