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上告の理由条文での用例
民事訴訟法第315条(上告の理由の記載) 上告状に上告の理由の記載がないときは、上告人は、最高裁判所規則で定める期間内に、上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
民事訴訟法第320条(調査の範囲) 上告裁判所は、上告の理由に基づき、不服の申立てがあった限度においてのみ調査をする。
予告通知定義規定の原文
訴えを提起しようとする者が訴えの被告となるべき者に対し訴えの提起を予告する通知
予告通知者定義規定の原文
を書面でした場合には、その予告通知をした者
個別労働関係民事紛争定義規定の原文
労働契約の存否その他の労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争
再審の事由条文での用例
民事訴訟法第342条(再審期間) 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。
民事訴訟法第346条(再審開始の決定) 裁判所は、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければならない。
原裁判定義規定の原文
過料の裁判の執行があった後に当該裁判
受けた者定義規定の原文
第百三十二条の四第一項第二号若しくは第三号の嘱託を受けた者又は同項第四号の命令を受けた者
口頭弁論等の期日定義規定の原文
前項の規定にかかわらず、口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日
営業秘密定義規定の原文
不正競争防止法第二条第六項に規定する営業秘密
大規模訴訟定義規定の原文
当事者が著しく多数で、かつ、尋問すべき証人又は当事者本人が著しく多数である訴訟
官公署等定義規定の原文
必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体
審理の計画条文での用例
民事訴訟法第147_3条(審理の計画) 裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
民事訴訟法第156_2条(審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間) 第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。
就業場所定義規定の原文
前項に定める場所が知れないとき、又はその場所において送達をするのに支障があるときは、書類の送達は、送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等
弁論準備手続の期日条文での用例
民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制) 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
民事訴訟法第381_3条(法定審理期間訴訟手続の審理) 前条第二項の決定があったときは、裁判長は、当該決定の日から二週間以内の間において口頭弁論又は弁論準備手続の期日を指定しなければならない。
当事者本人の尋問条文での用例
民事訴訟法第182条(集中証拠調べ) 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。
民事訴訟法第210条(証人尋問の規定の準用) 第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。
所有者不明土地管理人定義規定の原文
同条第四項に規定する所有者不明土地管理人
所有者不明土地管理命令定義規定の原文
民法第二百六十四条の二第一項に規定する所有者不明土地管理命令
所有者不明建物管理命令定義規定の原文
民法第二百六十四条の八第一項に規定する所有者不明建物管理命令
指定簡易裁判所定義規定の原文
この章の規定による督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所
支払督促の申立て条文での用例
民事訴訟法第366条(督促手続から手形訴訟への移行) 第三百九十五条又は第三百九十八条第一項の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、支払督促の申立ての際にしなければならない。
民事訴訟法第383条(支払督促の申立て) 支払督促の申立ては、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
文書の成立条文での用例
民事訴訟法第229条(筆跡等の対照による証明) 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。
民事訴訟法第230条(文書の成立の真正を争った者に対する過料) 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。
文書提出命令の申立て条文での用例
民事訴訟法第221条(文書提出命令の申立て) 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。
民事訴訟法第222条(文書の特定のための手続) 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。
書証の申出条文での用例
民事訴訟法第219条(書証の申出) 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。
民事訴訟法第226条(文書送付の嘱託) 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。
本国法条文での用例
民事訴訟法第33条(外国人の訴訟能力の特則) 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本法によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。
法の適用に関する通則法第4条(人の行為能力) 人の行為能力は、その本国法によって定める。
氏名等定義規定の原文
申立て等をする者又はその法定代理人の氏名その他当該者を特定するに足りる事項
準備手続定義規定の原文
当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続
異議の取下げ条文での用例
民事訴訟法第73条(訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
相手方定義規定の原文
は前条第一項の返答をした被予告通知者の申立てにより、当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、その予告通知又は返答の相手方
秘匿事項届出部分定義規定の原文
中前項の規定による届出に係る部分
秘匿事項記載部分定義規定の原文
前項の場合において、裁判所は、申立てにより、決定で、訴訟記録等中秘匿事項届出部分以外のものであって秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記載され、又は記録された部分
秘匿対象者定義規定の原文
前項の申立てをするときは、同項の申立て等をする者又はその法定代理人
秘匿決定等定義規定の原文
秘匿決定、第百三十三条の二第二項の決定又は前条第一項の決定
管轄権の専属条文での用例
民事訴訟法第3_10条(管轄権が専属する場合の適用除外) 第三条の二から第三条の四まで及び第三条の六から前条までの規定は、訴えについて法令に日本の裁判所の管轄権の専属に関する定めがある場合には、適用しない。
被予告通知者定義規定の原文
は、その予告通知を受けた者
補助参加条文での用例
民事訴訟法第43条(補助参加の申出) 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。
民事訴訟法第44条(補助参加についての異議等) 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。
記録された電子呼出状定義規定の原文
裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判長が指定した期日に出頭すべき旨を告知するために出頭すべき者において出頭すべき日時及び場所を記録して作成した電磁的記録
訴えの取下げ条文での用例
民事訴訟法第262条(訴えの取下げの効果) 訴訟は、訴えの取下げがあった部分については、初めから係属していなかったものとみなす。
民事訴訟法第263条(訴えの取下げの擬制) 当事者双方が、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をした場合において、一月以内に期日指定の申立てをしないときは、訴えの取下げがあったものとみなす。当事者双方が、連続して二回、口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日に出頭せず、又は弁論若しくは弁論準備手続における申述をしないで退廷若しくは退席をしたときも、同様とする。
訴訟参加条文での用例
民事訴訟法第49条(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等) 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
民事訴訟法第51条(義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け) 第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。
訴訟記録の閲覧等定義規定の原文
非電磁的訴訟記録の閲覧等又は電磁的訴訟記録の閲覧等
訴訟費用の負担の裁判条文での用例
民事訴訟法第282条(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限) 訴訟費用の負担の裁判に対しては、独立して控訴をすることができない。
民事訴訟法第363条(異議後の判決における訴訟費用) 異議を却下し、又は手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、裁判所は、異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
送達すべき電磁的記録定義規定の原文
電磁的記録の送達は、特別の定めがある場合を除き、前款の定めるところにより、この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された送達すべき電磁的記録
選定当事者定義規定の原文
は、その選定を取り消し、又は選定された当事者
選定者定義規定の原文
第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者
選定者に係る請求の追加条文での用例
民事訴訟法第301条(攻撃防御方法の提出等の期間) 裁判長は、当事者の意見を聴いて、攻撃若しくは防御の方法の提出、請求若しくは請求の原因の変更、反訴の提起又は選定者に係る請求の追加をすべき期間を定めることができる。
電子判決書定義規定の原文
裁判所は、判決の言渡しをするときは、最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録
電子支払督促定義規定の原文
次に掲げる事項を記録し、かつ、債務者がその送達を受けた日から二週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨を併せて記録した電磁的記録
電磁的訴訟記録定義規定の原文
第九十一条の二第一項に規定する電磁的訴訟記録
電磁的訴訟記録の閲覧等定義規定の原文
の閲覧若しくは複写又はその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供
電磁的訴訟記録等定義規定の原文
電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分
電磁的証拠収集処分記録の閲覧等定義規定の原文
第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分の閲覧若しくは複写又はファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくはファイル記録事項の全部若しくは一部を証明した電磁的記録の提供
非電磁的訴訟記録定義規定の原文
第九十一条第一項に規定する非電磁的訴訟記録
非電磁的訴訟記録の閲覧等定義規定の原文
の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製
該当する用語がありません。