行政不服審査法による異議決定取消請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和49(行ツ)109
裁判年月日
昭和50年9月11日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号39頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(行コ)40

判示事項

特許料の追納期間の徒過と訴訟行為追完の規定の適用の有無

裁判要旨

特許料の追納期間を徒過した場合については、訴訟行為の追完に関する民訴法一五九条の規定は、適用ないし類推適用されない。

参照法条

民訴法159条,特許法112条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07