判示事項
原裁判所がした特別抗告却下決定が憲法三二条に違反するとの論旨を前提を欠くとして排斥した事例
裁判要旨
書留郵便に付して送達した決定に対する特別抗告の受理手続において、原裁判所が、抗告申立が、右郵便の発送から五日を経過していることを理由にこれを却下したのは正当であつて、右却下が憲法三二条に違反するとの上告理由はその前提を欠く。
参照法条
憲法32条,民訴法173条,民訴法419条ノ2,民訴法399条1項1号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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