判示事項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条1項に基づく産業廃棄物のいわゆる管理型最終処分場の設置許可申請に対する知事の不許可処分の取消訴訟において当該施設の周辺地域の住民が知事を補助するため訴訟に参加することの許否
裁判要旨
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条1項に基づいてされた廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(平成9年政令第353号による改正前のもの)7条14号ハ所定の産業廃棄物のいわゆる管理型最終処分場の設置許可申請に対する知事の不許可処分の取消訴訟において,当該施設の周辺に居住し,当該施設から有害な物質が排出された場合に生命,身体等に直接的かつ重大な被害を受けることが想定される範囲の住民は,知事を補助するため訴訟に参加することが許される。
参照法条
行政事件訴訟法7条,民訴法42条,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(平成9年法律第85号による改正前のもの)15条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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