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実務用語集

藍の罫が付いた 256 語は、会社法第2条などの定義規定を条文原文のまま転記しています。 残りは条文の文言から整理したものです。どちらかは各項目のラベルで分かります。

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その職務を行うべき社員条文からの整理
会計参与が監査法人又は税理士法人である場合に、その職務を行うべき社員をいう(第3項)
みなし廃止条文からの整理
要件(員数不足かつ選任不能)を満たした場合に、定款の定めが廃止されたものとして扱われる本条の効果。
みなし決議条文からの整理
議決権を行使できる株主全員が書面等で同意したとき、株主総会を開かずに決議があったものとして扱う仕組み。
みなし解散条文からの整理
12年間登記がない株式会社について、法務大臣の公告後に解散したものとみなす制度。
一株当たり純資産額定義規定の原文
一株当たりの純資産額として法務省令で定める方法により算定される額
一般の先取特権条文での用例
会社法第515条(他の手続の中止等) 特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。 会社法第516条(担保権の実行の手続等の中止命令) 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、債権者の一般の利益に適合し、かつ、担保権の実行の手続等(清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続をいう。以下この条において同じ。)の申立人に不当な損害を及ぼすおそれがないものと認めるときは、清算人、監査役、債権者若しくは株主の申立てにより又は職権で、相当の期間を定めて、担保権の実行の手続等の中止を命ずることができる。
一般承継人条文からの整理
新株予約権原簿記載・記録者の相続人その他の一般承継人(第2項)
一部免除条文からの整理
善意無重過失の場合に、役員等の会社に対する責任を最低責任限度額まで軽減すること。
不統一行使条文からの整理
複数の議決権を持つ株主が、賛否を分けて行使すること。3日前までの通知が必要な場合がある。
中公告の中断定義規定の原文
不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなったこと又はその情報がその状態に置かれた後改変されたこと
中間配当条文からの整理
取締役会設置会社が定款の定めに基づき、事業年度の途中で1回に限り行う金銭の配当。
事前開示条文からの整理
組織再編等で、契約内容や対価の相当性に関する書面を効力発生前に本店に備え置くこと。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
事後開示条文からの整理
組織再編等の効力発生後に、その経過を記載した書面を備え置くこと。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
事業の部類に属する取引条文からの整理
取締役が自己又は第三者のために行う、株式会社の事業と同じ部類に属する取引(1項1号)
事業年度条文での用例
会社法第296条(株主総会の招集) 定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。 会社法第332条(取締役の任期) 取締役の任期は、選任後二年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。ただし、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することを妨げない。
事業譲渡条文からの整理
組織的な一体としての事業を他に移転する取引。全部または重要な一部の譲渡には特別決議が必要。
代理人条文での用例
会社法第74条(議決権の代理行使) 設立時株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該設立時株主又は代理人は、代理権を証明する書面を発起人に提出しなければならない。 会社法第310条(議決権の代理行使) 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
代表取締役条文からの整理
本条において、株式会社を代表する権限を有する取締役として、名称を付される対象と区別される取締役。
代表執行役条文での用例
会社法第216条(株券の記載事項) 株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 会社法第289条(新株予約権証券の記載事項) 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
代表清算人定義規定の原文
第四百八十三条第一項に規定する代表清算人
仮装(払込み又は給付の仮装)条文からの整理
第二百八十六条の二第一項各号の払込み又は給付が仮装された状態を指す(本条第2項)
任務懈怠条文からの整理
役員等がその職務上の義務に違反し、または職務を怠ること。会社に対する損害賠償責任の要件。
休眠会社定義規定の原文
株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したもの
会社定義規定の原文
株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社をいう。
会社の組織に関する訴え条文からの整理
会社法第八百三十四条第一号から第十二号の二まで、第十八号及び第十九号に掲げる訴え(本条の適用対象)
会計参与条文からの整理
公認会計士若しくは監査法人又は税理士若しくは税理士法人がなることができる者(第1項)
会計参与の協議条文からの整理
会計参与が二人以上ある場合に、各会計参与の報酬等を定める方法(第2項)
会計参与設置会社定義規定の原文
会計参与を置く株式会社をいう。
会計帳簿条文での用例
会社法第432条(会計帳簿の作成及び保存) 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 会社法第434条(会計帳簿の提出命令) 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。
会計帳簿閲覧請求権条文からの整理
総株主の議決権または発行済株式の100分の3以上を持つ株主が、理由を明らかにして会計帳簿の閲覧を求める権利。
会計監査人設置会社定義規定の原文
会計監査人を置く株式会社又はこの法律の規定により会計監査人を置かなければならない株式会社をいう。
信託会社条文からの整理
信託業法第二条第二項に規定する信託会社をいう。
催告期間定義規定の原文
から一年を経過したときは、株式会社は、当該株主に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間
債権者異議手続条文からの整理
組織再編や減資の際に、債権者に異議を述べる機会を与える手続。官報公告と個別催告による。
債権者集会の招集条文での用例
会社法第547条(債権者による招集の請求) 債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者の協定債権の総額の十分の一以上に当たる協定債権を有する協定債権者は、清算株式会社に対し、債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、債権者集会の招集を請求することができる。 会社法第718条(社債権者による招集の請求) ある種類の社債の総額(償還済みの額を除く。)の十分の一以上に当たる社債を有する社債権者は、社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者に対し、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を示して、社債権者集会の招集を請求することができる。
債権者集会の決議条文での用例
会社法第706条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 会社法第710条(社債管理者の責任) 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
債権者集会参考書類定義規定の原文
るところにより、債権の申出をした協定債権者その他清算株式会社に知れている協定債権者に対し、当該協定債権者が有する協定債権について第五百四十八条第二項又は第三項の規定により定められた事項及び議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
全部取得条項付種類株式条文からの整理
株主総会の特別決議によって、その種類の株式の全部を会社が取得できる種類株式。
公告方法定義規定の原文
会社(外国会社を含む。)が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。
公告期間定義規定の原文
前二項の規定にかかわらず、これらの規定により電子公告による公告をしなければならない期間
公認会計士条文からの整理
会計監査人となる資格を有する者の一つ(第337条第1項)
公開会社定義規定の原文
その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。
共同訴訟条文での用例
会社法第849条(訴訟参加) 株主等又は株式会社等は、共同訴訟人として、又は当事者の一方を補助するため、責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。)に係る訴訟に参加することができる。ただし、不当に訴訟手続を遅延させることとなるとき、又は裁判所に対し過大な事務負担を及ぼすこととなるときは、この限りでない。 会社法第851条(株主でなくなった者の訴訟追行) 責任追及等の訴えを提起した株主又は第八百四十九条第一項の規定により共同訴訟人として当該責任追及等の訴えに係る訴訟に参加した株主が当該訴訟の係属中に株主でなくなった場合であっても、次に掲げるときは、その者が、訴訟を追行することができる。
共有条文からの整理
株式が二以上の者に属する状態。本条ではこの場合の権利行使の方法を定める。
内部統制システム条文からの整理
取締役の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制。大会社では整備の決定が義務づけられる。
再審の訴え条文での用例
会社法第853条(再審の訴え) 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 特許法第104_4条(主張の制限) 特許権若しくは専用実施権の侵害又は第六十五条第一項若しくは第百八十四条の十第一項に規定する補償金の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる決定又は審決が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)において、当該決定又は審決が確定したことを主張することができない。
再生手続開始の決定条文での用例
会社法第24条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け) 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。 法人税法施行令第206条(欠損金の繰戻しによる還付) 法第百四十四条の十三第九項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する政令で定める事実は、事業の全部の相当期間の休止又は重要部分の譲渡で、これらの事実が生じたことにより同項に規定する欠損金額につき法第百四十二条第二項(恒久的施設帰属所得に係る所得の金額の計算)の規定により法第五十七条第一項(欠損金の繰越し)の規定に準じて計算する場合の同項の規定の適用を受けることが困難となると認められるもの及び再生手続開始の決定とする。
処分の手続条文での用例
会社法第515条(他の手続の中止等) 特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。
出資の払戻し定義規定の原文
社員は、持分会社に対し、既に出資として払込み又は給付をした金銭等の払戻し
出資払戻額定義規定の原文
合同会社が出資の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額
分配可能額条文からの整理
剰余金の配当や自己株式の取得で株主に交付できる金額の上限。剰余金の額を基礎に法定の調整を加えて算定する。
利札条文からの整理
これと引換えに社債の利息の支払を請求する証票
利益相反が生じる取引条文からの整理
株式会社が取締役の債務を保証すること等、取締役以外の者との間で会社と取締役の利益が相反する取引(1項3号)
利益相反取引条文からの整理
取締役が自分または第三者のために会社と行う取引や、会社が取締役の債務を保証する取引。承認が必要。
前三条条文からの整理
本条(第428条)の直前にある三箇条の規定を指す(第2項で適用除外とされる)。
前二条条文からの整理
本条(第六十一条)の直前の二つの条文(第五十九条及び第六十条)を指す。
前条条文からの整理
本条の直前に置かれた条文(第二百九十九条)を指す。
前条第二項及び第三項の規定条文からの整理
本条の要件を満たす場合に適用が除外される、前条(第160条)第二項及び第三項の規定を指す。
剰余金条文からの整理
その他資本剰余金とその他利益剰余金の合計として法定の方法で算定される額。配当の原資となる。
剰余金の配当条文からの整理
本条十号に掲げる行為で、イからハまでに掲げるものを除き本条の対象となるもの
剰余金の額条文での用例
会社法第446条(剰余金の額) 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 会社法第450条(資本金の額の増加) 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
割当日定義規定の原文
募集株式を割り当てる日
創立総会条文からの整理
募集設立において、設立時株主で構成される会議体。設立の経過の報告を受け設立時役員等を選任する。
創立総会の決議条文での用例
会社法第73条(創立総会の決議) 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。 会社法第82条(創立総会の決議の省略) 発起人が創立総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき設立時株主(当該事項について議決権を行使することができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の創立総会の決議があったものとみなす。
創立総会参考書類定義規定の原文
発起人は、第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第六十八条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、設立時株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
募集事項定義規定の原文
前項各号に掲げる事項
募集事項の決定条文での用例
会社法第200条(募集事項の決定の委任) 前条第二項及び第四項の規定にかかわらず、株主総会においては、その決議によって、募集事項の決定を取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)に委任することができる。この場合においては、その委任に基づいて募集事項の決定をすることができる募集株式の数の上限及び払込金額の下限を定めなければならない。 会社法第207条 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
募集新株予約権の割当て条文での用例
会社法第243条(募集新株予約権の割当て) 株式会社は、申込者の中から募集新株予約権の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集新株予約権の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集新株予約権の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 会社法第244_2条(公開会社における募集新株予約権の割当て等の特則) 公開会社は、募集新株予約権の割当てを受けた申込者又は前条第一項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者(以下この項において「引受人」と総称する。)について、第一号に掲げる数の第二号に掲げる数に対する割合が二分の一を超える場合には、割当日の二週間前までに、株主に対し、当該引受人(以下この項及び第五項において「特定引受人」という。)の氏名又は名称及び住所、当該特定引受人についての第一号に掲げる数その他の法務省令で定める事項を通知しなければならない。ただし、当該特定引受人が当該公開会社の親会社等である場合又は第二百四十一条の規定により株主に新株予約権の割当てを受ける権利を与えた場合は、この限りでない。
募集新株予約権の払込金額定義規定の原文
募集新株予約権一個と引換えに払い込む金銭の額
募集株式の割当て条文での用例
会社法第60条(設立時募集株式の割当て) 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。 会社法第204条(募集株式の割当て) 株式会社は、申込者の中から募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集株式の数を定めなければならない。この場合において、株式会社は、当該申込者に割り当てる募集株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
募集株式の引受け条文での用例
会社法第59条(設立時募集株式の申込み) 発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 会社法第203条(募集株式の申込み) 株式会社は、第百九十九条第一項の募集に応じて募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
募集株式の引受人条文からの整理
募集株式の引受けをした者。現物出資財産を給付する者とそれ以外の者に区分される。
募集株式の払込金額定義規定の原文
募集株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額
募集社債の割当て条文での用例
会社法第678条(募集社債の割当て) 会社は、申込者の中から募集社債の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる募集社債の金額及び金額ごとの数を定めなければならない。この場合において、会社は、当該申込者に割り当てる募集社債の金額ごとの数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。 会社更生法第217条(募集社債を引き受ける者の募集に関する特例) 第百七十七条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して同号の募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合には、更生会社は、これらの者に対し、次に掲げる事項を通知し、かつ、当該権利を有する更生債権者等の更生債権等につき無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の社債券が発行されているとき又は社債、株式等の振替に関する法律第四章の規定(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の適用があるときは、当該事項を公告しなければならない。
協定債権者定義規定の原文
協定債権を有する債権者
単元未満株主条文からの整理
1単元に満たない数の株式しか持たない株主。行使できる権利が制限される。
単元未満株式定義規定の原文
単元株式数に満たない数の株式
単元未満株式売渡請求条文からの整理
単元未満株主が有する単元未満株式と併せて単元株式数となる数の株式の売渡しを請求すること
単元株式数定義規定の原文
株式会社がその発行する株式について、一定の数の株式をもって株主が株主総会又は種類株主総会において一個の議決権を行使することができる一単元の株式とする旨の定款の定めを設けている場合における当該一定の数をいう。
即時抗告条文での用例
会社法第872条(即時抗告) 次の各号に掲げる裁判に対しては、当該各号に定める者に限り、即時抗告をすることができる。 会社法第872_2条(抗告状の写しの送付等) 裁判所は、第八百七十条第二項各号に掲げる裁判に対する即時抗告があったときは、申立人及び当該各号に定める者(抗告人を除く。)に対し、抗告状の写しを送付しなければならない。この場合においては、第八百七十条の二第二項及び第三項の規定を準用する。
及びプログラム定義規定の原文
電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの
反対株主定義規定の原文
次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主
反対株主の株式買取請求条文からの整理
組織再編等に反対した株主が、公正な価格での買取りを会社に請求できる権利。
取得日定義規定の原文
株式会社が全部取得条項付種類株式を取得する日
取得条項付新株予約権定義規定の原文
第二百三十六条第一項第七号イに掲げる事項についての定めがある新株予約権
取得条項付株式定義規定の原文
一定の事由が生じたことを条件に、会社が取得できる種類株式。
取得総数定義規定の原文
が同条第一項第一号の数
取得請求権付株式定義規定の原文
株主が会社に対して取得を請求できる種類株式。
取消しの訴え条文での用例
会社法第845条(持分会社の設立の無効又は取消しの判決の効力) 持分会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、その無効又は取消しの原因が一部の社員のみにあるときは、他の社員の全員の同意によって、当該持分会社を継続することができる。この場合においては、当該原因がある社員は、退社したものとみなす。 金融商品取引法第185_18条 第百八十五条の七第一項、第二項、第四項から第八項まで及び第十項から第十七項までの決定の取消しの訴えは、決定がその効力を生じた日から三十日以内に提起しなければならない。
取締役条文からの整理
本条において、株式会社から社長・副社長その他株式会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付され得る者。
取締役の報酬等定義規定の原文
第三百六十一条第一項に規定する報酬等
取締役会条文からの整理
取締役会設置会社において、監査役の報告先となる機関として本条に規定される。
取締役会の決議条文での用例
会社法第195条 株式会社は、第四百六十六条の規定にかかわらず、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、又は単元株式数についての定款の定めを廃止することができる。 会社法第348_2条(業務の執行の社外取締役への委託) 株式会社(指名委員会等設置会社を除く。)が社外取締役を置いている場合において、当該株式会社と取締役との利益が相反する状況にあるとき、その他取締役が当該株式会社の業務を執行することにより株主の利益を損なうおそれがあるときは、当該株式会社は、その都度、取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって、当該株式会社の業務を執行することを社外取締役に委託することができる。
取締役会設置会社定義規定の原文
取締役会を置く株式会社又はこの法律の規定により取締役会を置かなければならない株式会社をいう。
取締役会議案提案取締役条文からの整理
当該取締役会に議案を提案した取締役(指名委員会等設置会社では取締役又は執行役)として法務省令で定める者
各募集社債の払込金額定義規定の原文
各募集社債と引換えに払い込む金銭の額
各委員会条文からの整理
指名委員会、監査委員会又は報酬委員会を指す、本条における略称(第400条)。
各特別取締役定義規定の原文
第三百七十三条第一項に規定する特別取締役
合併対価等定義規定の原文
前項の規定にかかわらず、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社が種類株式発行会社でない場合において、吸収合併消滅株式会社又は株式交換完全子会社の株主に対して交付する金銭等
名板貸し条文からの整理
自己の商号を他人に使わせた会社が、取引の相手方に対して連帯して責任を負うこと。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
名義人定義規定の原文
第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者
名義書換条文からの整理
株式を取得した者の氏名等を株主名簿に記載・記録すること。会社に対抗するために必要。
吸収分割定義規定の原文
株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割後他の会社に承継させることをいう。
吸収分割合同会社定義規定の原文
及び第七百九十条の規定は、吸収合併消滅持分会社又は合同会社である吸収分割会社
吸収分割契約条文からの整理
吸収分割をする会社が吸収分割承継会社との間で締結しなければならない契約。
吸収分割契約新株予約権定義規定の原文
当該吸収分割承継株式会社の新株予約権の交付を受ける吸収分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権
吸収分割承継持分会社定義規定の原文
吸収分割会社及び持分会社である吸収分割承継会社
吸収分割承継株式会社定義規定の原文
及び株式会社である吸収分割承継会社
吸収分割株式会社定義規定の原文
吸収分割承継株式会社が吸収分割により吸収分割会社から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である吸収分割会社
吸収合併定義規定の原文
会社が他の会社とする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併後存続する会社に承継させるものをいう。
吸収合併の登記条文からの整理
吸収合併契約条文での用例
会社法第749条(株式会社が存続する吸収合併契約) 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併後存続する会社(以下この編において「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 会社法第751条(持分会社が存続する吸収合併契約) 会社が吸収合併をする場合において、吸収合併存続会社が持分会社であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
吸収合併契約等定義規定の原文
までの間、当該各号に定めるもの
吸収合併契約等備置開始日定義規定の原文
次に掲げる日のいずれか早い日
吸収合併存続持分会社定義規定の原文
持分会社である吸収合併存続会社
吸収合併存続株式会社定義規定の原文
株式会社である吸収合併存続会社
吸収合併消滅持分会社定義規定の原文
の株主又は持分会社である吸収合併消滅会社
吸収合併消滅株式会社定義規定の原文
吸収合併存続株式会社が吸収合併に際して株式会社である吸収合併消滅会社
吸収合併等定義規定の原文
は、吸収合併契約等備置開始日から吸収合併、吸収分割又は株式交換
商人条文からの整理
第1項第三号にいう商人。会社を除く(第二十四条において同じ)
商号条文からの整理
会社の名称として用いられ、他の会社との誤認のおそれが問題となる名称
商業登記簿条文での用例
会社法第907条(通則) この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。 商法第8条(通則) この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
商行為条文での用例
会社法第5条(商行為) 会社(外国会社を含む。次条第一項、第八条及び第九条において同じ。)がその事業としてする行為及びその事業のためにする行為は、商行為とする。 商法第1条(趣旨等) 商人の営業、商行為その他商事については、他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。
善意でかつ重大な過失がない条文からの整理
現物出資財産価額の著しい不足につき取消しが認められるための主観的要件
善意無重過失条文からの整理
その事情を知らず、かつ知らないことに著しい不注意もない状態。責任の一部免除の要件。
善管注意義務条文からの整理
委任を受けた者として、その地位・状況にある者に通常期待される注意をもって職務を行う義務。
執行役等定義規定の原文
執行役及び取締役をいい、会計参与設置会社にあっては、執行役、取締役及び会計参与
基準日条文からの整理
権利を行使できる株主を確定するために定める一定の日。原則として2週間前までに公告する。
基準日株主定義規定の原文
を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主
基準未満株式定義規定の原文
を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式
基準株式数定義規定の原文
第四百五十四条第四項第二号の数
場合設立時会計参与定義規定の原文
株式会社の設立に際して会計参与となる者
場合設立時会計監査人定義規定の原文
株式会社の設立に際して会計監査人となる者
場合設立時監査役定義規定の原文
株式会社の設立に際して監査役となる者
売主追加請求権条文からの整理
特定の株主から自己株式を取得するとき、他の株主が自分も売主に加えるよう請求できる権利。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
売渡新株予約権者定義規定の原文
新株予約権売渡請求によりその有する対象会社の新株予約権を売り渡す新株予約権者
売渡株主定義規定の原文
株式売渡請求によりその有する対象会社の株式を売り渡す株主
売渡株式定義規定の原文
第百七十九条の二第一項第二号に規定する売渡株式
売渡株式等の取得条文での用例
会社法第179_10条(売渡株式等の取得に関する書面等の備置き及び閲覧等) 対象会社は、取得日後遅滞なく、株式等売渡請求により特別支配株主が取得した売渡株式等の数その他の株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する事項として法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。 会社法第846_3条(被告) 売渡株式等の取得の無効の訴えについては、特別支配株主を被告とする。
売渡株式等の取得の無効の訴え定義規定の原文
前項の訴え
売買価格の決定条文での用例
会社法第179_8条(売買価格の決定の申立て) 株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。 金融商品取引法施行令第26_4条(空売りを行う場合の価格) 金融商品取引所の会員等は、当該金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場において自己の計算による空売り又は受託をした空売りを行おうとする場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該空売りに係る有価証券につき当該金融商品取引所が当該空売り前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。以下この条において「直近公表価格」という。)以下の価格において当該空売りを行つてはならない。ただし、当該金融商品取引所が当該直近公表価格の公表前の直近に公表した当該取引所金融商品市場における当該直近公表価格と異なる価格(売買価格の決定方法が競売買の方法以外の方法であつて内閣府令で定めるものである場合については、内閣府令で定める価格。次項において同じ。)を当該直近公表価格が上回る場合に当該直近公表価格において行う当該空売りについては、この限りでない。
売買価格の決定の申立て条文での用例
会社法第179_8条(売買価格の決定の申立て) 株式等売渡請求があった場合には、売渡株主等は、取得日の二十日前の日から取得日の前日までの間に、裁判所に対し、その有する売渡株式等の売買価格の決定の申立てをすることができる。
変態設立事項条文からの整理
現物出資・財産引受け・発起人の報酬・設立費用など、定款に記載しなければ効力を生じない事項。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
変更の登記条文での用例
会社法第909条(変更の登記及び消滅の登記) この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。 会社法第915条(変更の登記) 会社において第九百十一条第三項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
外国会社定義規定の原文
外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するものをいう。
外国会社の登記条文での用例
会社法第818条(登記前の継続取引の禁止等) 外国会社は、外国会社の登記をするまでは、日本において取引を継続してすることができない。 会社法第819条(貸借対照表に相当するものの公告) 外国会社の登記をした外国会社(日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるものに限る。)は、法務省令で定めるところにより、第四百三十八条第二項の承認と同種の手続又はこれに類似する手続の終結後遅滞なく、貸借対照表に相当するものを日本において公告しなければならない。
大会社定義規定の原文
次に掲げる要件のいずれかに該当する株式会社をいう。 イ 最終事業年度に係る貸借対照表(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表をいう。ロにおいて同じ。)に資本金として計上した額が五億円以上であること。 ロ 最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二百億円以上であること。
子会社定義規定の原文
会社がその総株主の議決権の過半数を有する株式会社その他の当該会社がその経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
子会社の業務執行取締役定義規定の原文
株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役
子会社等定義規定の原文
次のいずれかに該当する者をいう。 イ 子会社 ロ 会社以外の者がその経営を支配している法人として法務省令で定めるもの
存続会社等定義規定の原文
前条第一項の規定は、吸収合併存続会社、吸収分割承継会社又は株式交換完全親会社
存続持分会社等定義規定の原文
次の各号に掲げる行為をする持分会社
存続期間条文での用例
会社法第501条(条件付債権等に係る債務の弁済) 清算株式会社は、条件付債権、存続期間が不確定な債権その他その額が不確定な債権に係る債務を弁済することができる。この場合においては、これらの債権を評価させるため、裁判所に対し、鑑定人の選任の申立てをしなければならない。 会社法第606条(任意退社) 持分会社の存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間持分会社が存続することを定款で定めた場合には、各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、六箇月前までに持分会社に退社の予告をしなければならない。
存続株式会社等定義規定の原文
吸収合併存続株式会社、吸収分割承継株式会社又は株式交換完全親株式会社
存続株式会社等の親会社株式定義規定の原文
同条第一項に規定する親会社株式
完全親会社等定義規定の原文
次に掲げる株式会社
定時株主総会条文からの整理
毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない株主総会(第一項)
定款の変更条文での用例
会社法第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任) 株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。 会社法第95条(発起人による定款の変更の禁止) 第五十七条第一項の募集をする場合には、発起人は、第五十八条第一項第三号の期日又は同号の期間の初日のうち最も早い日以後は、第三十三条第九項並びに第三十七条第一項及び第二項の規定にかかわらず、定款の変更をすることができない。
定款変更日定義規定の原文
第一項各号に掲げる定款の変更をしようとする株式会社は、当該定款の変更が効力を生ずる日
実施決定条文での用例
会社法第518_2条(共助対象外国租税債権者の手続参加) 協定債権者は、共助対象外国租税の請求権をもって特別清算の手続に参加するには、租税条約等実施特例法第十一条第一項に規定する共助実施決定を得なければならない。
対して単元未満株式売渡請求定義規定の原文
単元未満株主が有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を当該単元未満株主に売り渡すことを請求すること
対して特定責任追及の訴え定義規定の原文
同条第一項に規定する特定責任追及の訴え
対して金銭分配請求権定義規定の原文
当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利
対世効条文からの整理
判決の効力が訴訟の当事者だけでなく第三者にも及ぶこと。
対抗要件条文からの整理
当事者間で成立した権利変動を第三者に主張するために必要な要件。
対象会社定義規定の原文
をするときは、併せて、その株式売渡請求に係る株式を発行している株式会社
対象株式定義規定の原文
株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式
対象業務執行社員定義規定の原文
持分会社の業務を執行する社員
対象社員定義規定の原文
持分会社の社員
属人的定め条文からの整理
会社法109条2項に基づき、剰余金の配当・議決権などについて株主ごとに異なる取扱いを定款で定めること。公開会社以外でのみ可能。
差止請求条文からの整理
法令定款に違反する行為などにより不利益を受けるおそれがあるとき、その行為をやめるよう求める請求。
市場価格条文からの整理
配当財産が市場価格のある財産である場合に、法務省令で定める方法により算定される価格
市場価格のある株式条文からの整理
取得する株式につき市場価格が存在する場合をいい、具体的な算定方法は法務省令で定める。
市場取引等定義規定の原文
第百五十七条から第百六十条までの規定は、株式会社が市場において行う取引又は金融商品取引法第二十七条の二第六項に規定する公開買付けの方法
帳簿資料定義規定の原文
は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料
常務に属しない行為条文からの整理
仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、裁判所の許可を要する行為(第1項)
廃止の届出条文での用例
会社法第957条(法務大臣による電子公告調査の業務の実施) 法務大臣は、登録を受ける者がないとき、第九百五十条の規定による電子公告調査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があったとき、第九百五十四条の規定により登録を取り消し、又は調査機関に対し電子公告調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、調査機関が天災その他の事由によって電子公告調査の業務の全部又は一部を実施することが困難となったとき、その他必要があると認めるときは、当該電子公告調査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。 労働安全衛生法第53_2条(都道府県労働局長による設計審査等の実施) 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による設計審査等の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録設計審査等機関に対し設計審査等の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録設計審査等機関が天災その他の事由により設計審査等の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該設計審査等の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
引き続き株式会社の最終完全親会社等定義規定の原文
当該株式会社の完全親会社等であって、その完全親会社等がないもの
役員条文からの整理
第三百二十九条第一項に規定する役員をいう(この節において共通の定義)。
役員の職務条文での用例
会社法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置) 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。 法人税法施行令第71_2条(関係法人の範囲) 法第三十四条第七項(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める法人は、同条第一項の内国法人の役員の職務につき支給する給与(株式(出資を含む。以下この条において同じ。)又は新株予約権によるものに限る。)に係る第六十九条第三項第一号(定期同額給与の範囲等)に規定する株主総会等の決議をする日(同条第十六項各号又は第十七項各号に掲げる手続が行われる場合には、当該手続の終了の日。以下この条において「決議日」という。)において、当該決議日から当該株式又は新株予約権を交付する日(法第五十四条第一項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する特定譲渡制限付株式にあつては当該特定譲渡制限付株式に係る譲渡についての制限が解除される日とし、法第五十四条の二第一項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する特定新株予約権にあつては当該特定新株予約権の行使が可能となる日とする。)までの間、当該内国法人と当該内国法人以外の法人との間に当該法人による支配関係が継続することが見込まれている場合の当該法人とする。
役員の解任条文での用例
会社法第854条(株式会社の役員の解任の訴え) 役員(第三百二十九条第一項に規定する役員をいう。以下この節において同じ。)の職務の執行に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があったにもかかわらず、当該役員を解任する旨の議案が株主総会において否決されたとき又は当該役員を解任する旨の株主総会の決議が第三百二十三条の規定によりその効力を生じないときは、次に掲げる株主は、当該株主総会の日から三十日以内に、訴えをもって当該役員の解任を請求することができる。 会社法第855条(被告) 前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
役員等賠償責任保険契約定義規定の原文
第四百三十条の三第一項に規定する役員等賠償責任保険契約
忠実義務条文からの整理
法令・定款・株主総会の決議を守り、会社のため忠実に職務を行う義務。
悪意条文での用例
会社法第13条(表見支配人) 会社の本店又は支店の事業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、当該本店又は支店の事業に関し、一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 会社法第15条(物品の販売等を目的とする店舗の使用人) 物品の販売等(販売、賃貸その他これらに類する行為をいう。以下この条において同じ。)を目的とする店舗の使用人は、その店舗に在る物品の販売等をする権限を有するものとみなす。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
情報の提供条文での用例
会社法第325_2条(電子提供措置をとる旨の定款の定め) 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第43_2条 公正取引委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する当局(以下この条において「外国競争当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する公正取引委員会の職務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行うことができる。ただし、当該情報の提供を行うことが、この法律の適正な執行に支障を及ぼし、その他我が国の利益を侵害するおそれがあると認められる場合は、この限りでない。
意見の陳述条文での用例
会社法第562条(清算人の調査結果等の債権者集会に対する報告) 特別清算開始の命令があった場合において、第四百九十二条第一項に規定する清算人が清算株式会社の財産の現況についての調査を終了して財産目録等(同項に規定する財産目録等をいう。以下この条において同じ。)を作成したときは、清算株式会社は、遅滞なく、債権者集会を招集し、当該債権者集会に対して、清算株式会社の業務及び財産の状況の調査の結果並びに財産目録等の要旨を報告するとともに、清算の実行の方針及び見込みに関して意見を述べなければならない。ただし、債権者集会に対する報告及び意見の陳述以外の方法によりその報告すべき事項及び当該意見の内容を債権者に周知させることが適当であると認めるときは、この限りでない。 刑事訴訟法第292_2条 裁判所は、被害者等又は当該被害者の法定代理人から、被害に関する心情その他の被告事件に関する意見の陳述の申出があるときは、公判期日において、その意見を陳述させるものとする。
打切発行条文からの整理
申込みが予定額に達しなくても、集まった分だけで社債等を成立させること。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
払込みの取扱いの場所条文からの整理
株式会社が定めた、金銭の払込みを取り扱う銀行等の場所(第一項)
払込金額定義規定の原文
同号に規定する払込金額
承継債務額定義規定の原文
吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の債務の額として法務省令で定める額
承継資産額定義規定の原文
が吸収合併存続株式会社又は吸収分割承継株式会社が承継する吸収合併消滅会社又は吸収分割会社の資産の額として法務省令で定める額
担保提供命令条文からの整理
訴えの提起が悪意によるものであるとき、裁判所が原告に担保を立てさせる命令。
担保権の実行の手続等定義規定の原文
清算株式会社の財産につき存する担保権の実行の手続、企業担保権の実行の手続又は清算株式会社の財産に対して既にされている一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行の手続
拒否権付株式条文からの整理
一定の事項について、その種類株主総会の決議も必要とする種類株式。黄金株と呼ばれることがある。
拘禁刑条文での用例
会社法第960条(取締役等の特別背任罪) 次に掲げる者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、十年以下の拘禁刑若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 会社法第961条(代表社債権者等の特別背任罪) 代表社債権者又は決議執行者(第七百三十七条第二項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、自己若しくは第三者の利益を図り又は社債権者に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、社債権者に財産上の損害を加えたときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
招集の手続条文からの整理
創立総会の開催に際し通常経るべき手続。本条の要件を満たせば省略できる。
招集手続の省略条文からの整理
株主全員の同意があるときに招集の手続を経ないで総会を開けること。書面投票等を定めた場合は省略できない。
招集権者条文での用例
会社法第399_14条(監査等委員会による取締役会の招集) 監査等委員会設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、監査等委員会が選定する監査等委員は、取締役会を招集することができる。 会社法第417条(指名委員会等設置会社の取締役会の運営) 指名委員会等設置会社においては、招集権者の定めがある場合であっても、指名委員会等がその委員の中から選定する者は、取締役会を招集することができる。
招集者定義規定の原文
債権者集会を招集する者
持分の払戻し条文での用例
会社法第611条(退社に伴う持分の払戻し) 退社した社員は、その出資の種類を問わず、その持分の払戻しを受けることができる。ただし、第六百八条第一項及び第二項の規定により当該社員の一般承継人が社員となった場合は、この限りでない。 会社法第626条(出資の払戻し又は持分の払戻しを行う場合の資本金の額の減少) 合同会社は、第六百二十条第一項の場合のほか、出資の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額を減少することができる。
持分会社の成立条文での用例
会社法第605条(加入した社員の責任) 持分会社の成立後に加入した社員は、その加入前に生じた持分会社の債務についても、これを弁済する責任を負う。 会社法第832条(持分会社の設立の取消しの訴え) 次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める者は、持分会社の成立の日から二年以内に、訴えをもって持分会社の設立の取消しを請求することができる。
持分会社の社員等定義規定の原文
社員又は清算人
持分払戻額定義規定の原文
合同会社が持分の払戻しにより社員に対して交付する金銭等の帳簿価額
持分等定義規定の原文
持分会社の持分その他これに準ずるものとして法務省令で定めるもの
指名委員会等設置会社定義規定の原文
指名委員会、監査委員会及び報酬委員会(以下「指名委員会等」という。)を置く株式会社をいう。
指定買取人条文からの整理
譲渡制限株式の譲渡を会社が承認しない場合に、会社が買取先として指定する者。
提訴請求定義規定の原文
の規定による請求
損害賠償条文での用例
会社法第542条(役員等の財産に対する保全処分) 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、発起人、設立時取締役、設立時監査役、第四百二十三条第一項に規定する役員等又は清算人(以下この款において「対象役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権につき、当該対象役員等の財産に対する保全処分をすることができる。 会社法第545条(役員等責任査定決定) 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、必要があると認めるときは、清算株式会社の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任に基づく損害賠償請求権の査定の裁判(以下この条において「役員等責任査定決定」という。)をすることができる。
支配人条文での用例
会社法第10条(支配人) 会社(外国会社を含む。以下この編において同じ。)は、支配人を選任し、その本店又は支店において、その事業を行わせることができる。 会社法第11条(支配人の代理権) 支配人は、会社に代わってその事業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
新株予約権定義規定の原文
株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。
新株予約権の内容条文での用例
会社法第236条(新株予約権の内容) 株式会社が新株予約権を発行するときは、次に掲げる事項を当該新株予約権の内容としなければならない。 会社法第265条(譲渡等の承認の決定等) 株式会社が第二百六十二条又は第二百六十三条第一項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、新株予約権の内容として別段の定めがある場合は、この限りでない。
新株予約権の行使条文での用例
会社法第280条(新株予約権の行使) 新株予約権の行使は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 会社法第281条(新株予約権の行使に際しての払込み) 金銭を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、新株予約権者は、前条第一項第二号の日に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、その行使に係る新株予約権についての第二百三十六条第一項第二号の価額の全額を払い込まなければならない。
新株予約権付社債定義規定の原文
新株予約権を付した社債をいう。
新株予約権付社債券定義規定の原文
第二百四十九条第二号に規定する新株予約権付社債券
新株予約権原簿条文での用例
会社法第249条(新株予約権原簿) 株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項(以下「新株予約権原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 会社法第250条(新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付等) 前条第三号イの新株予約権者は、株式会社に対し、当該新株予約権者についての新株予約権原簿に記載され、若しくは記録された新株予約権原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該新株予約権原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
新株予約権原簿記載事項定義規定の原文
株式会社は、新株予約権を発行した日以後遅滞なく、新株予約権原簿を作成し、次の各号に掲げる新株予約権の区分に応じ、当該各号に定める事項
新株予約権取得者条文からの整理
譲渡制限新株予約権を取得した者(第1項)
新株予約権売渡請求定義規定の原文
特別支配株主は、新株予約権付社債に付された新株予約権について前項の規定による請求
新株予約権無償割当て定義規定の原文
に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の新株予約権の割当て
新株予約権等定義規定の原文
同項第七号に規定する新株予約権等
新株予約権者条文からの整理
新株予約権の行使に際し払込み又は給付をする者(第二百八十一条)
新株予約権買取請求条文での用例
会社法第119条(新株予約権の価格の決定等) 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、定款変更日から六十日以内にその支払をしなければならない。 会社法第778条(新株予約権の価格の決定等) 新株予約権買取請求があった場合において、新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。以下この条において同じ。)の価格の決定について、新株予約権者と組織変更をする株式会社(効力発生日後にあっては、組織変更後持分会社。以下この条において同じ。)との間に協議が調ったときは、当該株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
新株発行の無効の訴え定義規定の原文
株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え
新設分割定義規定の原文
一又は二以上の株式会社又は合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を分割により設立する会社に承継させることをいう。
新設分割合同会社定義規定の原文
の規定は、新設合併消滅持分会社又は合同会社である新設分割会社
新設分割株式会社定義規定の原文
から承継する資産、債務、雇用契約その他の権利義務(株式会社である新設分割会社
新設分割計画新株予約権定義規定の原文
当該新設分割設立株式会社の新株予約権の交付を受ける新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権
新設分割設立持分会社定義規定の原文
持分会社である新設分割設立会社
新設分割設立株式会社定義規定の原文
株式会社である新設分割設立会社
新設合併定義規定の原文
二以上の会社がする合併であって、合併により消滅する会社の権利義務の全部を合併により設立する会社に承継させるものをいう。
新設合併契約条文での用例
会社法第753条(株式会社を設立する新設合併契約) 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社(以下この編において「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 会社法第755条(持分会社を設立する新設合併契約) 二以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併設立会社が持分会社であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
新設合併契約等定義規定の原文
までの間、当該各号に定めるもの
新設合併契約等備置開始日定義規定の原文
次に掲げる日のいずれか早い日
新設合併消滅持分会社定義規定の原文
の株主又は持分会社である新設合併消滅会社
新設合併消滅株式会社定義規定の原文
新設合併設立株式会社が新設合併に際して株式会社である新設合併消滅会社
新設合併等定義規定の原文
及び第八百八条第三項各号に定める新株予約権の登録新株予約権質権者に対し、新設合併、新設分割又は株式移転
新設合併設立持分会社定義規定の原文
持分会社である新設合併設立会社
新設合併設立株式会社定義規定の原文
株式会社である新設合併設立会社
旧完全子会社定義規定の原文
株式会社の株式交換又は株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交換又は株式移転をする株式会社
旧完全子会社株式定義規定の原文
を交付したときは、当該旧完全親会社は、当該判決の確定時における当該旧完全親会社株式に係る株主に対し、当該株式交換又は株式移転の際に当該旧完全親会社株式の交付を受けた者が有していた旧完全子会社の株式
旧完全親会社定義規定の原文
の発行済株式の全部を取得する株式会社
旧完全親会社株式定義規定の原文
が当該株式交換又は株式移転に際して当該旧完全親会社の株式
旧株券定義規定の原文
前条の規定により効力を失った株式に係る株券
旧株式交付子会社株式等定義規定の原文
を交付したときは、当該株式交付親会社は、当該判決の確定時における当該旧株式交付親会社株式に係る株主に対し、当該株式交付の際に当該旧株式交付親会社株式の交付を受けた者から給付を受けた株式交付子会社の株式及び新株予約権等
旧株式交付親会社株式定義規定の原文
株式会社の株式交付の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、株式交付親会社が当該株式交付に際して当該株式交付親会社の株式
普通決議条文からの整理
議決権の過半数を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の過半数で成立する決議。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
更生手続開始の決定条文での用例
会社法第24条(商人との間での事業の譲渡又は譲受け) 会社が商人に対してその事業を譲渡した場合には、当該会社を商法第十六条第一項に規定する譲渡人とみなして、同法第十七条から第十八条の二までの規定を適用する。この場合において、同条第三項中「又は再生手続開始の決定」とあるのは、「、再生手続開始の決定又は更生手続開始の決定」とする。 法人税法第59条(会社更生等による債務免除等があつた場合の欠損金の損金算入) 内国法人について更生手続開始の決定があつた場合において、その内国法人が次の各号に掲げる場合に該当するときは、その該当することとなつた日の属する事業年度(以下この項において「適用年度」という。)前の各事業年度において生じた欠損金額で政令で定めるものに相当する金額のうち当該各号に定める金額の合計額に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
書面による議決権の行使条文での用例
会社法第75条(書面による議決権の行使) 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該議決権行使書面を発起人に提出して行う。 会社法第311条(書面による議決権の行使) 書面による議決権の行使は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、法務省令で定める時までに当該記載をした議決権行使書面を株式会社に提出して行う。
書面交付請求定義規定の原文
取締役は、第三百二十五条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、前項の規定による請求
書面決議条文からの整理
会議を開かず、書面または電磁的記録による同意で決議とみなす方式。
最低責任限度額条文からの整理
責任の一部免除をしても残る責任の下限。報酬等の一定年数分を基礎に算定する。
最終事業年度定義規定の原文
各事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認等を受けた場合における当該事業年度のうち最も遅いもの。
最終完全親会社等定義規定の原文
第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等
最高裁判所規則条文での用例
会社法第876条(最高裁判所規則) この法律に定めるもののほか、この法律の規定による非訟事件の手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 特許法第146条 民事訴訟法第百五十四条(通訳人の立会い等)の規定は、審判に準用する。この場合において、同条第二項中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産業省令」と、「裁判所及び当事者双方」とあるのは「審判官及び審判書記官並びに当事者及び参加人」と読み替えるものとする。
有利発行条文からの整理
募集株式等を引受人に特に有利な払込金額で発行すること。株主総会の特別決議と取締役の説明が必要。
期間の満了条文での用例
会社法第472条(休眠会社のみなし解散) 休眠会社(株式会社であって、当該株式会社に関する登記が最後にあった日から十二年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、法務大臣が休眠会社に対し二箇月以内に法務省令で定めるところによりその本店の所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その二箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠会社に関する登記がされたときは、この限りでない。 民法第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予) 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
株主条文からの整理
剰余金の配当を受ける対象。当該株式会社自身は含まれない。
株主の全員の同意条文からの整理
招集の手続を経ずに株主総会を開催するために必要とされる要件。
株主の権利条文での用例
会社法第120条(株主等の権利の行使に関する利益の供与) 株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。)の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該株式会社又はその子会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。 会社法第970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪) 第九百六十条第一項第三号から第六号までに掲げる者又はその他の株式会社の使用人が、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主(第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主をいう。第三項において同じ。)の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。第三項において同じ。)の株主の権利の行使に関し、当該株式会社又はその子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
株主の議決権条文での用例
会社法第72条(議決権の数) 設立時株主(成立後の株式会社がその総株主の議決権の四分の一以上を有することその他の事由を通じて成立後の株式会社がその経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして法務省令で定める設立時株主を除く。)は、創立総会において、その引き受けた設立時発行株式一株につき一個の議決権を有する。ただし、単元株式数を定款で定めている場合には、一単元の設立時発行株式につき一個の議決権を有する。 会社法第73条(創立総会の決議) 創立総会の決議は、当該創立総会において議決権を行使することができる設立時株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
株主代表訴訟条文からの整理
会社が役員の責任を追及しないとき、株主が会社に代わって責任追及の訴えを起こす制度。
株主割当条文からの整理
株主にその持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を与える方法。
株主名簿条文での用例
会社法第121条(株主名簿) 株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下「株主名簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 会社法第122条(株主名簿記載事項を記載した書面の交付等) 前条第一号の株主は、株式会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載され、若しくは記録された株主名簿記載事項を記載した書面の交付又は当該株主名簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
株主名簿管理人定義規定の原文
株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者
株主名簿記載事項定義規定の原文
株式会社は、株主名簿を作成し、これに次に掲げる事項
株主総会条文からの整理
3項1号から3号までのいずれにも該当しない場合に、募集事項等を決議する機関
株主総会の招集条文での用例
会社法第297条(株主による招集の請求) 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。 会社法第437条(計算書類等の株主への提供) 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
株主総会の招集の通知条文での用例
会社法第437条(計算書類等の株主への提供) 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
株主総会の決議条文での用例
会社法第45条(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則) 株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。 会社法第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
株主総会参考書類定義規定の原文
取締役は、第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、第二百九十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
株主総会参考書類等定義規定の原文
の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料
株券の発行条文からの整理
株券喪失登録定義規定の原文
株券を喪失した者は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券についての株券喪失登録簿記載事項を株券喪失登録簿に記載し、又は記録すること
株券喪失登録日定義規定の原文
第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日
株券喪失登録簿条文での用例
会社法第221条(株券喪失登録簿) 株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 会社法第222条(株券喪失登録簿に関する事務の委託) 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
株券喪失登録簿記載事項定義規定の原文
は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項
株券喪失登録者定義規定の原文
株券発行会社が前条の規定による請求に応じて株券喪失登録をした場合において、当該請求に係る株券を喪失した者として株券喪失登録簿に記載され、又は記録された者
株券発行会社条文からの整理
株券が発行されている株式につき、株券と引換えに代金を支払う会社
株式の併合条文での用例
会社法第180条(株式の併合) 株式会社は、株式の併合をすることができる。 会社法第182_2条(株式の併合に関する事項に関する書面等の備置き及び閲覧等) 株式の併合(単元株式数(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式の単元株式数。以下この項において同じ。)を定款で定めている場合にあっては、当該単元株式数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数に一に満たない端数が生ずるものに限る。以下この款において同じ。)をする株式会社は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後六箇月を経過する日までの間、同項各号に掲げる事項その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
株式の分割条文での用例
会社法第183条(株式の分割) 株式会社は、株式の分割をすることができる。 会社法第235条 株式会社が株式の分割又は株式の併合をすることにより株式の数に一株に満たない端数が生ずるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生ずる場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付しなければならない。
株式の譲渡条文での用例
会社法第128条(株券発行会社の株式の譲渡) 株券発行会社の株式の譲渡は、当該株式に係る株券を交付しなければ、その効力を生じない。ただし、自己株式の処分による株式の譲渡については、この限りでない。 会社法第130条(株式の譲渡の対抗要件) 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
株式交付定義規定の原文
株式会社が他の株式会社をその子会社(法務省令で定めるものに限る。第七百七十四条の三第二項において同じ。)とするために当該他の株式会社の株式を譲り受け、当該株式の譲渡人に対して当該株式の対価として当該株式会社の株式を交付することをいう。
株式交付株式交付親会社定義規定の原文
第七百七十四条の三第一項第一号に規定する株式交付親会社
株式交付計画条文での用例
会社法第774_2条(株式交付計画の作成) 株式会社は、株式交付をすることができる。この場合においては、株式交付計画を作成しなければならない。 会社法第774_3条(株式交付計画) 株式会社が株式交付をする場合には、株式交付計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式交付計画備置開始日定義規定の原文
次に掲げる日のいずれか早い日
株式交換定義規定の原文
株式会社がその発行済株式(株式会社が発行している株式をいう。以下同じ。)の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。
株式交換契約新株予約権定義規定の原文
当該株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権
株式交換完全親合同会社定義規定の原文
株式交換完全子会社及び合同会社である株式交換完全親会社
株式交換完全親株式会社定義規定の原文
及び株式会社である株式交換完全親会社
株式交換等完全子会社定義規定の原文
第八百四十七条の二第一項に規定する株式交換等完全子会社
株式交換等完全親会社定義規定の原文
第八百四十九条第二項第一号に規定する株式交換等完全親会社
株式会社の代表条文での用例
会社法第289条(新株予約権証券の記載事項) 新株予約権証券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株式会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。 会社更生法第267条(特定の債権者等に対する担保の供与等の罪) 株式会社の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、更生手続開始の前後を問わず、その株式会社の業務に関し、特定の債権者又は担保権者に対するその株式会社の債務について、他の債権者又は担保権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であってその株式会社の義務に属せず又はその方法若しくは時期がその株式会社の義務に属しないものをし、株式会社について更生手続開始の決定が確定したときは、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
株式会社の募集新株予約権定義規定の原文
第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権
株式会社の募集株式定義規定の原文
第百九十九条第一項に規定する募集株式
株式会社の成立条文での用例
会社法第31条(定款の備置き及び閲覧等) 発起人(株式会社の成立後にあっては、当該株式会社)は、定款を発起人が定めた場所(株式会社の成立後にあっては、その本店及び支店)に備え置かなければならない。 会社法第34条(出資の履行) 発起人は、設立時発行株式の引受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、発起人全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、株式会社の成立後にすることを妨げない。
株式会社の最終完全親会社等定義規定の原文
第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等
株式会社の株式等定義規定の原文
株式、社債及び新株予約権
株式会社の親会社社員定義規定の原文
親会社の株主その他の社員
株式会社の計算書類定義規定の原文
第四百三十五条第二項に規定する計算書類
株式会社等定義規定の原文
責任追及等の訴えは、株式会社又は株式交換等完全子会社
株式取得者条文からの整理
当該株式を発行した株式会社以外の者から株式を取得した者(当該株式会社を除く)
株式売渡請求定義規定の原文
第百七十九条第二項に規定する株式売渡請求
株式無償割当て定義規定の原文
に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て
株式移転定義規定の原文
一又は二以上の株式会社がその発行済株式の全部を新たに設立する株式会社に取得させることをいう。
株式移転計画条文での用例
会社法第772条(株式移転計画の作成) 一又は二以上の株式会社は、株式移転をすることができる。この場合においては、株式移転計画を作成しなければならない。 会社法第773条(株式移転計画) 一又は二以上の株式会社が株式移転をする場合には、株式移転計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
株式移転計画新株予約権定義規定の原文
当該株式移転設立完全親会社の新株予約権の交付を受ける株式移転完全子会社の新株予約権の新株予約権者の有する新株予約権
株式譲渡自由の原則条文からの整理
株主は原則として自由に株式を譲渡できるという考え方。定款で制限できる。
株式買取請求条文での用例
会社法第117条(株式の価格の決定等) 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。 会社法第182_5条(株式の価格の決定等) 株式買取請求があった場合において、株式の価格の決定について、株主と株式会社との間に協議が調ったときは、株式会社は、効力発生日から六十日以内にその支払をしなければならない。
検査役条文からの整理
裁判所が選任し、現物出資の価額や総会の招集手続、会社の業務財産の状況を調査する者。
検査役の選任条文での用例
会社法第33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任) 発起人は、定款に第二十八条各号に掲げる事項についての記載又は記録があるときは、第三十条第一項の公証人の認証の後遅滞なく、当該事項を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。 会社法第207条 株式会社は、第百九十九条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。
業務の停止の処分条文からの整理
これを受けその停止期間を経過しない者は会計参与となることができない(第3項第2号)
業務の執行条文での用例
会社法第358条(業務の執行に関する検査役の選任) 株式会社の業務の執行に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときは、次に掲げる株主は、当該株式会社の業務及び財産の状況を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをすることができる。 会社法第462条(剰余金の配当等に関する責任) 前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者(業務執行取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。
業務執行取締役条文からの整理
新株予約権者の募集に関する職務を行った取締役(指名委員会等設置会社では執行役に相当)
業務執行取締役等定義規定の原文
若しくは執行役又は支配人その他の使用人
権利を行使する者条文からの整理
共有者が定める、当該株式についての権利を行使する一人の者。会社への通知が必要。
権利行使者条文からの整理
株式が共有されているとき、その権利を行使する者として指定し会社に通知された1人。
欠損てん補条文からの整理
生じた欠損を埋めるために資本金や準備金を減少させること。
欠損の額条文での用例
会社法第631条(欠損が生じた場合の責任) 合同会社が利益の配当をした場合において、当該利益の配当をした日の属する事業年度の末日に欠損額(合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額をいう。以下この項において同じ。)が生じたときは、当該利益の配当に関する業務を執行した社員は、当該合同会社に対し、当該利益の配当を受けた社員と連帯して、その欠損額(当該欠損額が配当額を超えるときは、当該配当額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務を執行した社員がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 会社計算規則第151条(欠損の額) 法第四百四十九条第一項第二号に規定する法務省令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって欠損の額とする方法とする。
欠損額定義規定の原文
合同会社の欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額
次の各号の完全親会社定義規定の原文
特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社その他これと同等のものとして法務省令で定める株式会社
残余財産条文からの整理
清算手続で債務を弁済した後に残る財産。株主に分配される。
残余財産の分配条文での用例
会社法第504条(残余財産の分配に関する事項の決定) 清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、清算人の決定(清算人会設置会社にあっては、清算人会の決議)によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 会社法第666条(残余財産の分配の割合) 残余財産の分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める。
民法第百八条条文からの整理
本条2項により、株主総会の承認を受けた1項2号又は3号の取引には適用されない民法の規定
決算公告条文からの整理
定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表等を公告すること。
決議取消しの訴え条文からの整理
招集手続・決議方法の法令定款違反などを理由に、決議の日から3か月以内に提起する訴え。
決議執行者定義規定の原文
第七百五条第一項から第三項まで、第七百八条及び第七百九条の規定は、代表社債権者又は前項ただし書の規定により定められた社債権者集会の決議を執行する者
法務省令条文からの整理
利害関係人の利益を害するおそれがない場合を定める省令(第2項)
法務省令で定めるもの条文からの整理
議案・書類のほか、監査役の調査対象となるべきものとして法務省令が定める事項
法務省令で定める事項条文からの整理
第67条第1項第1号から第4号までに掲げる事項のほか、法務省令で定めることとされている事項
消滅会社等定義規定の原文
前条第一項から第三項までの規定は、吸収合併消滅会社、吸収分割会社又は株式交換完全子会社
消滅会社等の株主等定義規定の原文
吸収合併消滅株式会社若しくは株式交換完全子会社の株主、吸収合併消滅持分会社の社員又は吸収分割会社
消滅株式会社等定義規定の原文
次の各号に掲げる株式会社
清算人条文での用例
会社法第323条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) 種類株式発行会社において、ある種類の株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会、第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めに従い、株主総会、取締役会又は清算人会の決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。 会社法第477条 清算株式会社には、一人又は二人以上の清算人を置かなければならない。
清算人の職務条文での用例
会社法第654条(法人が清算人である場合の特則) 法人が清算人である場合には、当該法人は、当該清算人の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所を社員に通知しなければならない。 会社法第976条(過料に処すべき行為) 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
清算人代理条文での用例
会社法第525条(清算人代理) 清算人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は二人以上の清算人代理を選任することができる。 会社法第976条(過料に処すべき行為) 発起人、設立時取締役、設立時監査役、設立時執行役、取締役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、執行役、会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、清算人、清算人代理、持分会社の業務を執行する社員、民事保全法第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人若しくは持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者、第九百六十七条第一項第三号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、検査役、監督委員、調査委員、株主名簿管理人、社債原簿管理人、社債管理者、事務を承継する社債管理者、社債管理補助者、事務を承継する社債管理補助者、代表社債権者、決議執行者、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
清算人会設置会社定義規定の原文
第四百七十八条第八項に規定する清算人会設置会社
清算持分会社定義規定の原文
前条の規定により清算をする持分会社
清算株式会社定義規定の原文
前条の規定により清算をする株式会社
清算結了の登記条文での用例
会社法第496条(貸借対照表等の備置き及び閲覧等) 清算株式会社は、第四百九十四条第一項に規定する各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書(前条第一項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告を含む。以下この条において「貸借対照表等」という。)を、定時株主総会の日の一週間前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)からその本店の所在地における清算結了の登記の時までの間、その本店に備え置かなければならない。 会社法第508条 清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)は、清算株式会社の本店の所在地における清算結了の登記の時から十年間、清算株式会社の帳簿並びにその事業及び清算に関する重要な資料(以下この条において「帳簿資料」という。)を保存しなければならない。
滞納処分条文での用例
会社法第515条(他の手続の中止等) 特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。 地方税法第9_2条(相続人からの徴収の手続) 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。
無記名新株予約権定義規定の原文
無記名式の新株予約権証券が発行されている新株予約権
無記名新株予約権付社債定義規定の原文
が発行されている新株予約権付社債
無記名社債定義規定の原文
無記名式の社債券が発行されている社債
特別の利害関係を有する取締役条文からの整理
決議について特別の利害関係を有する取締役は、議決に加わることができない。
特別代理人条文での用例
会社法第707条(特別代理人の選任) 社債権者と社債管理者との利益が相反する場合において、社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をする必要があるときは、裁判所は、社債権者集会の申立てにより、特別代理人を選任しなければならない。 会社法第708条(社債管理者等の行為の方式) 社債管理者又は前条の特別代理人が社債権者のために裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを要しない。
特別代理人の選任条文での用例
会社法第729条(社債発行会社の代表者の出席等) 社債発行会社、社債管理者又は社債管理補助者は、その代表者若しくは代理人を社債権者集会に出席させ、又は書面により意見を述べることができる。ただし、社債管理者又は社債管理補助者にあっては、その社債権者集会が第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の特別代理人の選任について招集されたものであるときは、この限りでない。 金融商品取引法第88_21条(特別代理人の選任の管轄) 特別代理人の選任は、金融商品会員制法人の主たる事務所の所在地の地方裁判所の管轄とする。
特別利害関係条文からの整理
その決議について、会社の利益とは別に個人的な利害を持つ関係。議決に加われない事由となる。
特別支配会社条文からの整理
対象会社の総株主の議決権の10分の9以上を保有する会社。略式手続の要件となる。
特別支配株主完全子法人定義規定の原文
以上を当該株式会社以外の者及び当該者が発行済株式の全部を有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令で定める法人
特別決議条文からの整理
議決権の過半数(定款で3分の1まで軽減可)を持つ株主が出席し、出席株主の議決権の3分の2以上で成立する決議。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
特別清算事件等定義規定の原文
について特別清算事件、破産事件、再生事件又は更生事件
特別清算終結の決定条文での用例
会社法第573条(特別清算終結の決定) 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合には、清算人、監査役、債権者、株主又は調査委員の申立てにより、特別清算終結の決定をする。 会社法第902条(特別清算終結の申立てについての裁判) 特別清算終結の決定をしたときは、裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
特別清算裁判所定義規定の原文
第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所
特別清算開始の命令条文での用例
会社法第513条(特別清算開始の申立ての取下げの制限) 特別清算開始の申立てをした者は、特別清算開始の命令前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場合において、前条の規定による中止の命令、第五百四十条第二項の規定による保全処分又は第五百四十一条第二項の規定による処分がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。 会社法第514条(特別清算開始の命令) 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令をする。
特別清算開始の申立て条文での用例
会社法第511条(特別清算開始の申立て) 債権者、清算人、監査役又は株主は、特別清算開始の申立てをすることができる。 会社法第512条(他の手続の中止命令等) 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされていない場合に限り、第二号に掲げる手続又は第三号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。
特定引受人定義規定の原文
の二週間前までに、株主に対し、当該引受人
特定責任定義規定の原文
第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任
特定責任追及の訴え定義規定の原文
同条第一項に規定する特定責任追及の訴え
特殊決議条文からの整理
議決権数だけでなく株主の頭数の要件も課される決議。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
現物出資条文からの整理
金銭以外の財産を出資すること。過大評価を防ぐため検査役の調査などが求められる。
現物出資財産等定義規定の原文
第二十八条第一号及び第二号の財産
用語の意義条文での用例
会社法第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 商法第569条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
申込総数定義規定の原文
ただし、同項の株主が申込みをした株式の総数
略式組織再編条文からの整理
特別支配会社との組織再編で、支配される側の株主総会決議を省略できる仕組み。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
異議をとどめない条文からの整理
決議に参加し議事録に異議をとどめない取締役は、決議に賛成したものと推定される。
発行可能株式総数条文での用例
会社法第37条(発行可能株式総数の定め等) 発起人は、株式会社が発行することができる株式の総数(以下「発行可能株式総数」という。)を定款で定めていない場合には、株式会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。 会社法第98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め) 第五十七条第一項の募集をする場合において、発行可能株式総数を定款で定めていないときは、株式会社の成立の時までに、創立総会の決議によって、定款を変更して発行可能株式総数の定めを設けなければならない。
発行可能種類株式総数条文での用例
会社法第114条(発行可能種類株式総数) 定款を変更してある種類の株式の発行可能種類株式総数を減少するときは、変更後の当該種類の株式の発行可能種類株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における当該種類の発行済株式の総数を下ることができない。
発行済株式定義規定の原文
株式会社が発行している株式
発起人条文からの整理
定款を作成し設立事務を行う者。設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
発起人等定義規定の原文
若しくは清算人
登記の期間条文での用例
会社法第910条(登記の期間) この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第300条(登記の期間) この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
登記事項条文からの整理
登記簿に記録すべき事項。変更があったときは原則2週間以内に登記しなければならない。
登記簿条文での用例
会社法第907条(通則) この法律の規定により登記すべき事項(第九百三十八条第三項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。 商法第8条(通則) この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
登録の抹消条文での用例
会社法第225条(株券を所持する者による抹消の申請) 株券喪失登録がされた株券を所持する者(その株券についての株券喪失登録者を除く。)は、法務省令で定めるところにより、株券発行会社に対し、当該株券喪失登録の抹消を申請することができる。ただし、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過したときは、この限りでない。 金融商品取引法第66_44条(登録の抹消) 内閣総理大臣は、信用格付業者から第六十六条の二十七の登録の抹消の申請があつたとき、第六十六条の四十第二項の規定により第六十六条の二十七の登録がその効力を失つたとき、又は第六十六条の四十二第一項若しくは第三項の規定により第六十六条の二十七の登録を取り消したときは、当該登録を抹消しなければならない。
登録抹消日定義規定の原文
株券発行会社は、次に掲げる日のいずれか早い日
登録新株予約権質権者定義規定の原文
前条第一項各号に掲げる事項が新株予約権原簿に記載され、又は記録された質権者
登録株式質権者定義規定の原文
前条各号に掲げる事項が株主名簿に記載され、又は記録された質権者
監査委員定義規定の原文
監査委員会の委員
監査役条文からの整理
取締役が株主総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査する者
監査役会設置会社定義規定の原文
監査役会を置く株式会社又はこの法律の規定により監査役会を置かなければならない株式会社をいう。
監査役設置会社定義規定の原文
監査役を置く株式会社(その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがあるものを除く。)又はこの法律の規定により監査役を置かなければならない株式会社をいう。
監査等委員条文からの整理
監査等委員会の委員をいう。
監査等委員会の決議条文での用例
会社法第399_10条(監査等委員会の決議) 監査等委員会の決議は、議決に加わることができる監査等委員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
監査等委員会設置会社定義規定の原文
監査等委員会を置く株式会社をいう。
相互保有株式条文からの整理
会社が議決権の4分の1以上を持つなど経営を実質的に支配している会社が持つ、その会社の株式。議決権がない。
相殺条文からの整理
第一項の払込み又は第二項の給付をする債務と株式会社への債権との相殺(第三項で禁止)
破産手続開始の原因条文での用例
会社法第574条(破産手続開始の決定) 裁判所は、特別清算開始後、次に掲げる場合において、清算株式会社に破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、職権で、破産法に従い、破産手続開始の決定をしなければならない。 民事再生法第21条(再生手続開始の申立て) 債務者に破産手続開始の原因となる事実の生ずるおそれがあるときは、債務者は、裁判所に対し、再生手続開始の申立てをすることができる。債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないときも、同様とする。
破産手続開始の決定条文での用例
会社法第512条(他の手続の中止命令等) 裁判所は、特別清算開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、特別清算開始の申立てにつき決定があるまでの間、次に掲げる手続又は処分の中止を命ずることができる。ただし、第一号に掲げる破産手続については破産手続開始の決定がされていない場合に限り、第二号に掲げる手続又は第三号に掲げる処分についてはその手続の申立人である債権者又はその処分を行う者に不当な損害を及ぼすおそれがない場合に限る。 会社法第515条(他の手続の中止等) 特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。
破産手続開始の申立て条文での用例
会社法第484条(清算株式会社についての破産手続の開始) 清算株式会社の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 会社法第515条(他の手続の中止等) 特別清算開始の命令があったときは、破産手続開始の申立て、清算株式会社の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分又は財産開示手続(民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)若しくは第三者からの情報取得手続(同法第二百五条第一項第一号、第二百六条第一項又は第二百七条第一項の申立てによるものに限る。以下この項において同じ。)の申立てはすることができず、破産手続(破産手続開始の決定がされていないものに限る。)、清算株式会社の財産に対して既にされている強制執行、仮差押え及び仮処分の手続並びに外国租税滞納処分並びに財産開示手続及び第三者からの情報取得手続は中止する。ただし、一般の先取特権その他一般の優先権がある債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続については、この限りでない。
社債定義規定の原文
この法律の規定により会社が行う割当てにより発生する当該会社を債務者とする金銭債権であって、第六百七十六条各号に掲げる事項についての定めに従い償還されるものをいう。
社債の種類定義規定の原文
第六百八十一条第一号に規定する種類
社債券条文からの整理
これと引換えに社債の償還額の支払を請求する証券
社債券の発行条文からの整理
社債原簿条文での用例
会社法第681条(社債原簿) 会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この章において「社債原簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。 会社法第682条(社債原簿記載事項を記載した書面の交付等) 社債権者(無記名社債の社債権者を除く。)は、社債を発行した会社(以下この編において「社債発行会社」という。)に対し、当該社債権者についての社債原簿に記載され、若しくは記録された社債原簿記載事項を記載した書面の交付又は当該社債原簿記載事項を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。
社債原簿管理人定義規定の原文
会社に代わって社債原簿の作成及び備置きその他の社債原簿に関する事務を行う者
社債原簿記載事項定義規定の原文
会社は、社債を発行した日以後遅滞なく、社債原簿を作成し、これに次に掲げる事項
社債権者条文からの整理
社債管理者に対し社債の償還額及び利息の支払を請求できる者
社債権者集会条文からの整理
本条にいう決議が成立する会議体であり、その決議について招集者が裁判所に認可の申立てをする。
社債権者集会の決議条文での用例
会社法第706条 社債管理者は、社債権者集会の決議によらなければ、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、第六百七十六条第八号に掲げる事項についての定めがあるときは、この限りでない。 会社法第710条(社債管理者の責任) 社債管理者は、この法律又は社債権者集会の決議に違反する行為をしたときは、社債権者に対し、連帯して、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
社債権者集会参考書類定義規定の原文
招集者は、前条第一項の通知に際しては、法務省令で定めるところにより、知れている社債権者に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類
社債発行会社定義規定の原文
は、社債を発行した会社
社債管理者条文からの整理
社債権者のために弁済の受領や債権の保全を行う者。原則として設置が義務づけられる。
社債管理補助者条文からの整理
本条において社債権者が招集請求を行うことができる相手方の一つとして定められている者。
社員条文からの整理
監査法人又は税理士法人が会計参与の職務を行うべき者を選定する母体となる構成員(第2項)
社外取締役定義規定の原文
株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。 ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。 ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。 ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。 ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
社外監査役定義規定の原文
株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。 イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。 ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。 ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。 ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。 ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。
税理士業務条文からの整理
税理士法第2条第2項に規定する業務。同法第43条により行えない者は会計参与になれない(第3項第3号)
税理士法人条文からの整理
会計参与に選任された場合、社員の中から職務を行うべき者を選定し会社に通知する法人(第2項)
種類の設立時発行株式の設立時種類株主定義規定の原文
ある種類の設立時発行株式の設立時株主
種類創立総会定義規定の原文
第八十四条に規定する種類創立総会
種類株主条文からの整理
本条において、前条第一項第三号の種類の株式についての株主として通知の名宛人となる者。
種類株主総会定義規定の原文
種類株主(種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主をいう。以下同じ。)の総会をいう。
種類株主総会の決議条文での用例
会社法第45条(設立時役員等の選任又は解任の効力についての特則) 株式会社の設立に際して第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式を発行する場合において、当該種類の株式の内容として次の各号に掲げる事項について種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款の定めがあるときは、当該各号に定める事項は、定款の定めに従い、第四十条第一項又は第四十三条第一項の規定による決定のほか、当該種類の設立時発行株式を引き受けた発起人の議決権(当該種類の設立時発行株式についての議決権に限る。)の過半数をもってする決定がなければ、その効力を生じない。 会社法第84条(種類株主総会の決議を必要とする旨の定めがある場合) 設立しようとする株式会社が種類株式発行会社である場合において、その設立に際して発行するある種類の株式の内容として、株主総会において決議すべき事項について、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定めがあるときは、当該事項は、その定款の定めの例に従い、創立総会の決議のほか、当該種類の設立時発行株式の設立時種類株主(ある種類の設立時発行株式の設立時株主をいう。以下この節において同じ。)を構成員とする種類創立総会(ある種類の設立時発行株式の設立時種類株主の総会をいう。以下同じ。)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主が存しない場合は、この限りでない。
種類株主総会種類株主定義規定の原文
種類株式発行会社におけるある種類の株式の株主
種類株式発行会社定義規定の原文
剰余金の配当その他の第百八条第一項各号に掲げる事項について内容の異なる二以上の種類の株式を発行する株式会社をいう。
端数の合計数条文からの整理
端数を合計した数。その合計数自体に一に満たない端数が生ずる場合はこれを切り捨てる
端数処理条文からの整理
株式の併合や分割で1株に満たない端数が生じたとき、まとめて売却し代金を配分する処理。
競業取引条文からの整理
取締役が自分または第三者のために、会社の事業の部類に属する取引を行うこと。承認が必要。
第108条第2項第9号に掲げる事項条文からの整理
取締役又は監査役の選任に関する種類株式の定款の定めを指し、本条の適用対象となる事項。
簡易組織再編条文からの整理
交付する対価が純資産額の一定割合以下のとき、存続会社等の株主総会決議を省略できる仕組み。条文上の用語ではなく一般的な呼称。
累積投票条文からの整理
取締役を2人以上選任するとき、1株につき候補者数と同数の議決権を与えて集中投票できる方式。
終了して財産目録等定義規定の原文
同項に規定する財産目録等
終局判決条文での用例
会社法第853条(再審の訴え) 責任追及等の訴えが提起された場合において、原告及び被告が共謀して責任追及等の訴えに係る訴訟の目的である株式会社等の権利を害する目的をもって判決をさせたときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める訴えに係る確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第87条 東京地方裁判所がした第八十五条第一号に掲げる訴訟若しくは第八十五条の二に規定する訴訟についての終局判決に対する控訴又は第八十五条第二号に掲げる事件についての決定に対する抗告が提起された東京高等裁判所においては、当該控訴又は抗告に係る事件について、五人の裁判官の合議体で審理及び裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。
組織変更定義規定の原文
次のイ又はロに掲げる会社がその組織を変更することにより当該イ又はロに定める会社となることをいう。 イ 株式会社合名会社、合資会社又は合同会社 ロ 合名会社、合資会社又は合同会社株式会社
組織変更後持分会社定義規定の原文
組織変更後の持分会社
組織変更後株式会社定義規定の原文
組織変更後の株式会社
組織変更後株式会社の社債等定義規定の原文
社債及び新株予約権
組織変更計画条文での用例
会社法第743条(組織変更計画の作成) 会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。 会社法第744条(株式会社の組織変更計画) 株式会社が組織変更をする場合には、当該株式会社は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
組織変更計画備置開始日定義規定の原文
次に掲げる日のいずれか早い日
継続の登記条文での用例
会社法第927条(継続の登記) 第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。 商業登記法第103条(継続の登記) 合名会社の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合において、会社法第八百四十五条の規定により合名会社を継続したときは、継続の登記の申請書には、その判決の謄本又はその判決の内容を記載した書面であつて裁判所書記官が当該書面の内容が当該判決の内容と同一であることを証明したものを添付しなければならない。
総会の招集条文での用例
会社法第297条(株主による招集の請求) 総株主の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主は、取締役に対し、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。)及び招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。 会社法第437条(計算書類等の株主への提供) 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。
総会の議事条文での用例
会社法第81条(議事録) 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 会社法第318条(議事録) 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
総会議案提案取締役定義規定の原文
当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるもの
総数引受契約条文からの整理
募集新株予約権の総数の引受けを行う契約(条文上の呼称ではなく一般的な呼称)。
総株主条文からの整理
第304条では、当該議案について議決権を行使することができない株主を除いたものをいう。
総株主の同意条文からの整理
本条二項により本条の義務を免除するために必要とされる株主全員の同意
総社員の同意条文からの整理
持分会社の社員全員の同意(定款に別段の定めがある場合を除く)
職務代行者条文からの整理
役員の職務執行を停止する仮処分に伴い、裁判所が選任してその職務を行わせる者。常務に属さない行為には許可が要る。
臨時決算日定義規定の原文
株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日
臨時計算書類条文からの整理
事業年度の途中の一定の日を臨時決算日として作成する貸借対照表と損益計算書。
自己のためにした取引条文からの整理
第356条第1項第2号の取引のうち、自己のためにした取引に限られる(条文括弧書きによる限定)。
自己新株予約権定義規定の原文
株式会社が有する自己の新株予約権
自己新株予約権付社債定義規定の原文
株式会社が有する自己の新株予約権付社債
自己株式条文からの整理
株式会社が保有する自己の株式。議決権がなく、剰余金の配当も受けられない。
著しく不公正な払込金額条文からの整理
募集株式の公正な価額との差額の支払義務を生じさせる払込金額
著しく不当な事項条文からの整理
法令・定款違反に該当しない場合でも株主総会への報告義務を生じさせる事項
行う理事等定義規定の原文
理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者
表見代表取締役条文からの整理
社長・副社長など代表権があると認められる名称を付した取締役の行為について、会社が善意の第三者に責任を負う仕組み。
表見支配人条文からの整理
本店・支店の事業の主任者と認められる名称を付した使用人を、支配人と同じ権限があるものとして扱う仕組み。
裁判外の行為条文からの整理
使用人が委任を受けた事項について権限を有するとされる行為の範囲。
裁判書条文での用例
会社法第883条(裁判書の送達) この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。 会社法第890条(特別清算開始の命令) 裁判所は、特別清算開始の命令をしたときは、直ちに、その旨を公告し、かつ、特別清算開始の命令の裁判書を清算株式会社に送達しなければならない。
裁判書の送達条文での用例
会社法第883条(裁判書の送達) この節の規定による裁判書の送達については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第百四条、第三款、第百十一条及び第百十三条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき裁判書を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と読み替えるものとする。
裁量棄却条文からの整理
違反が重大でなく決議に影響を及ぼさないと認められるとき、裁判所が取消しの請求を退けること。
補償契約定義規定の原文
第四百三十条の二第一項に規定する補償契約
補欠の役員条文からの整理
役員が欠けた場合等に備えてあらかじめ選任される役員(会社法329条3項)。
親会社定義規定の原文
株式会社を子会社とする会社その他の当該株式会社の経営を支配している法人として法務省令で定めるものをいう。
親会社株式定義規定の原文
子会社は、その親会社である株式会社の株式
親会社社員条文からの整理
社債発行会社が株式会社である場合に、裁判所の許可を得て社債原簿の閲覧等を請求できる者(4項)
親会社等定義規定の原文
次のいずれかに該当する者をいう。 イ 親会社 ロ 株式会社の経営を支配している者(法人であるものを除く。)として法務省令で定めるもの
解散の登記条文での用例
会社法第673条 第五百八十条に規定する社員の責任は、清算持分会社の本店の所在地における解散の登記をした後五年以内に請求又は請求の予告をしない清算持分会社の債権者に対しては、その登記後五年を経過した時に消滅する。 会社法第919条(持分会社の種類の変更の登記) 持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
計算書類定義規定の原文
第四百三十五条第二項に規定する計算書類
計算書類等定義規定の原文
株式会社は、次の各号に掲げるもの
設立の登記条文での用例
会社法第49条(株式会社の成立) 株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。 会社法第578条(合同会社の設立時の出資の履行) 設立しようとする持分会社が合同会社である場合には、当該合同会社の社員になろうとする者は、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければならない。ただし、合同会社の社員になろうとする者全員の同意があるときは、登記、登録その他権利の設定又は移転を第三者に対抗するために必要な行為は、合同会社の成立後にすることを妨げない。
設立会社定義規定の原文
は、新設合併契約等備置開始日から新設合併設立会社、新設分割設立会社又は株式移転設立完全親会社
設立持分会社定義規定の原文
第五百七十五条及び第五百七十八条の規定は、新設合併設立持分会社又は新設分割設立持分会社
設立時代表取締役定義規定の原文
となる者
設立時代表執行役定義規定の原文
第四十八条第一項第三号に規定する設立時代表執行役
設立時会計参与条文からの整理
株式会社の設立に際して会計参与となる者をいう。
設立時募集株式定義規定の原文
同項の募集に応じて設立時発行株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる設立時発行株式
設立時募集株式の割当て条文での用例
会社法第60条(設立時募集株式の割当て) 発起人は、申込者の中から設立時募集株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる設立時募集株式の数を定めなければならない。この場合において、発起人は、当該申込者に割り当てる設立時募集株式の数を、前条第三項第二号の数よりも減少することができる。
設立時募集株式の引受け条文での用例
会社法第59条(設立時募集株式の申込み) 発起人は、第五十七条第一項の募集に応じて設立時募集株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
設立時募集株式の払込金額定義規定の原文
設立時募集株式一株と引換えに払い込む金銭の額
設立時取締役条文からの整理
会社の設立に際して取締役となる者。設立手続の調査を行う。
設立時執行役定義規定の原文
株式会社の設立に際して執行役となる者
設立時委員定義規定の原文
設立時取締役の中から次に掲げる者
設立時役員等定義規定の原文
、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人
設立時株主定義規定の原文
第五十条第一項又は第百二条第二項の規定により株式会社の株主となる者
設立時発行株式定義規定の原文
株式会社の設立に際して発行する株式
設立時監査役定義規定の原文
同条第三項第二号に規定する設立時監査役
設立時種類株主定義規定の原文
ある種類の設立時発行株式の設立時株主
設立株式会社定義規定の原文
の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社
訴えの提起条文での用例
会社法第602条 第五百九十九条第一項の規定にかかわらず、社員が持分会社に対して社員の責任を追及する訴えの提起を請求した場合において、持分会社が当該請求の日から六十日以内に当該訴えを提起しないときは、当該請求をした社員は、当該訴えについて持分会社を代表することができる。ただし、当該訴えが当該社員若しくは第三者の不正な利益を図り又は当該持分会社に損害を加えることを目的とする場合は、この限りでない。 金融商品取引法第156_51条(時効の完成猶予) 紛争解決手続によつては金融商品取引業等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
証券発行新株予約権付社債定義規定の原文
新株予約権付社債であって、当該新株予約権付社債についての社債につき社債券を発行する旨の定めがあるもの
証明者定義規定の原文
第一項に規定する場合には、第二百七条第九項第四号に規定する証明をした者
説明義務条文からの整理
株主から特定の事項について説明を求められたとき、取締役等が必要な説明をしなければならない義務。
調査委託者定義規定の原文
調査機関は、電子公告調査を行う場合には、法務省令で定めるところにより、電子公告調査を行うことを求めた者
調査機関定義規定の原文
を電子公告によりしようとする会社は、公告期間中、当該公告の内容である情報が不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置かれているかどうかについて、法務省令で定めるところにより、法務大臣の登録を受けた者
調査記録簿等定義規定の原文
調査機関は、法務省令で定めるところにより、調査記録又はこれに準ずるものとして法務省令で定めるもの
請求者定義規定の原文
当該請求を行う株主又は債権者
議事録条文での用例
会社法第81条(議事録) 創立総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。 会社法第318条(議事録) 株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
議事録等定義規定の原文
から十年間、第三百六十九条第三項の議事録又は前条の意思表示を記載し、若しくは記録した書面若しくは電磁的記録
議案要領通知請求権条文からの整理
株主が提出する議案の要領を、招集通知に記載するよう請求できる権利。
議決権条文からの整理
株主総会において決議をすることができる事項につき行使できる権利
議決権の不統一行使条文からの整理
議決権制限株式条文からの整理
株主総会で議決権を行使できる事項を制限した種類株式。
議決権行使書面定義規定の原文
及び株主が議決権を行使するための書面
議長条文からの整理
株主総会の秩序を維持し、議事を整理する権限を有する者(会社法上の呼称)。
譲受会社定義規定の原文
事業を譲り受けた会社
譲渡しの申込み条文での用例
会社法第159条(譲渡しの申込み) 前条第一項の規定による通知を受けた株主は、その有する株式の譲渡しの申込みをしようとするときは、株式会社に対し、その申込みに係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び数)を明らかにしなければならない。 会社法第774_4条(株式交付子会社の株式の譲渡しの申込み) 株式交付親会社は、株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
譲渡会社定義規定の原文
事業を譲渡した会社
譲渡制限条文からの整理
株式の譲渡による取得について、会社の承認を要する旨の定款の定めがある株式。自由に売却して投下資本を回収することができなくなる。
譲渡制限新株予約権定義規定の原文
新株予約権であって、譲渡による当該新株予約権の取得について株式会社の承認を要する旨の定めがあるもの
譲渡制限株式定義規定の原文
株式会社がその発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨の定めを設けている場合における当該株式をいう。
譲渡制限株式等定義規定の原文
同条第三項に規定する譲渡制限株式等
譲渡等承認請求定義規定の原文
次の各号に掲げる請求
譲渡等承認請求者定義規定の原文
株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者
財源規制条文からの整理
株主への金銭等の交付を分配可能額の範囲内に制限する規律。債権者を保護するための仕組み。
財産の処分の方法条文での用例
会社法第668条(財産の処分の方法) 持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、定款又は総社員の同意によって、当該持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合における当該持分会社の財産の処分の方法を定めることができる。 会社法第669条(財産目録等の作成) 前条第一項の財産の処分の方法を定めた持分会社が第六百四十一条第一号から第三号までに掲げる事由によって解散した場合には、清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。以下この節において同じ。)は、解散の日から二週間以内に、法務省令で定めるところにより、解散の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
財産目録等定義規定の原文
は、その就任後遅滞なく、清算株式会社の財産の現況を調査し、法務省令で定めるところにより、第四百七十五条各号に掲げる場合に該当することとなった日における財産目録及び貸借対照表
責任の免除条文での用例
会社法第543条(役員等の責任の免除の禁止) 裁判所は、特別清算開始の命令があった場合において、清算の監督上必要があると認めるときは、債権者、清算人、監査役若しくは株主の申立てにより又は職権で、対象役員等の責任の免除の禁止の処分をすることができる。 会社法第544条(役員等の責任の免除の取消し) 特別清算開始の命令があったときは、清算株式会社は、特別清算開始の申立てがあった後又はその前一年以内にした対象役員等の責任の免除を取り消すことができる。不正の目的によってした対象役員等の責任の免除についても、同様とする。
責任追及等の訴え定義規定の原文
訴え、第百二条の二第一項、第二百十二条第一項若しくは第二百八十五条第一項の規定による支払を求める訴え、第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え又は第二百十三条の二第一項若しくは第二百八十六条の二第一項の規定による支払若しくは給付を求める訴え
責任限定契約条文からの整理
非業務執行取締役等との間で、あらかじめ責任の上限を定めておく契約。定款の定めが必要。
貸借対照表定義規定の原文
第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、同条の規定により定時株主総会に報告された貸借対照表をいい、株式会社の成立後最初の定時株主総会までの間においては、第四百三十五条第一項の貸借対照表
貸借対照表及び損益計算書条文での用例
会社法第440条(計算書類の公告) 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 会社法第951条(財務諸表等の備置き及び閲覧等) 調査機関は、毎事業年度経過後三箇月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらの作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
資本金の額条文での用例
会社法第445条(資本金の額及び準備金の額) 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 会社法第447条(資本金の額の減少) 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
資本金の額の減少条文での用例
会社法第627条(債権者の異議) 合同会社が資本金の額を減少する場合には、当該合同会社の債権者は、当該合同会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べることができる。 商業登記法第70条(資本金の額の減少による変更の登記) 資本金の額の減少による変更の登記の申請書には、会社法第四百四十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。
資本金等定義規定の原文
株式会社が資本金又は準備金
通常清算事件定義規定の原文
の規定による申立てに係る事件
連結計算書類条文からの整理
会計監査人設置会社が作成する、企業集団の財産・損益の状況を示す計算書類。
適格旧株主定義規定の原文
第八百四十七条の二第九項に規定する適格旧株主
配当財産定義規定の原文
株式会社が剰余金の配当をする場合における配当する財産をいう。
重過失条文での用例
会社法第425条(責任の一部免除) 前条の規定にかかわらず、第四百二十三条第一項の責任は、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、賠償の責任を負う額から次に掲げる額の合計額(第四百二十七条第一項において「最低責任限度額」という。)を控除して得た額を限度として、株主総会(株式会社に最終完全親会社等(第八百四十七条の三第一項に規定する最終完全親会社等をいう。以下この節において同じ。)がある場合において、当該責任が特定責任(第八百四十七条の三第四項に規定する特定責任をいう。以下この節において同じ。)であるときにあっては、当該株式会社及び当該最終完全親会社等の株主総会。以下この条において同じ。)の決議によって免除することができる。 会社法第426条(取締役等による免除に関する定款の定め) 第四百二十四条の規定にかかわらず、監査役設置会社(取締役が二人以上ある場合に限る。)、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社は、第四百二十三条第一項の責任について、当該役員等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、前条第一項の規定により免除することができる額を限度として取締役(当該責任を負う取締役を除く。)の過半数の同意(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)によって免除することができる旨を定款で定めることができる。
金銭分配請求権条文からの整理
現物配当のとき、株主が金銭での交付を会社に求めることができる権利。
銀行条文からの整理
銀行法第二条第一項に規定する銀行をいう。
開示用電子情報処理組織定義規定の原文
の提出の手続を同法第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織
附属明細書条文での用例
会社法第374条(会計参与の権限) 会計参与は、取締役と共同して、計算書類(第四百三十五条第二項に規定する計算書類をいう。以下この章において同じ。)及びその附属明細書、臨時計算書類(第四百四十一条第一項に規定する臨時計算書類をいう。以下この章において同じ。)並びに連結計算書類(第四百四十四条第一項に規定する連結計算書類をいう。第三百九十六条第一項において同じ。)を作成する。この場合において、会計参与は、法務省令で定めるところにより、会計参与報告を作成しなければならない。 会社法第396条(会計監査人の権限等) 会計監査人は、次章の定めるところにより、株式会社の計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに連結計算書類を監査する。この場合において、会計監査人は、法務省令で定めるところにより、会計監査報告を作成しなければならない。
除斥条文からの整理
債権申出の期間内に申し出なかった債権者を、清算からの弁済の対象から除くこと。
際して代表取締役定義規定の原文
株式会社を代表する取締役
際して株式交付子会社定義規定の原文
同号に規定する株式交付子会社
際して監査等委員定義規定の原文
監査等委員会の委員
電子公告定義規定の原文
インターネットで公告する方法。決算公告では5年間の継続が必要。
電子公告調査条文での用例
会社法第942条(登録) 前条の登録(以下この節において単に「登録」という。)は、同条の規定による調査(以下この節において「電子公告調査」という。)を行おうとする者の申請により行う。 会社法第946条(調査の義務等) 調査機関は、電子公告調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、電子公告調査を行わなければならない。
電子提供措置条文での用例
会社法第325_2条(電子提供措置をとる旨の定款の定め) 株式会社は、取締役が株主総会(種類株主総会を含む。)の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(以下この款において「株主総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により株主(種類株主総会を招集する場合にあっては、ある種類の株主に限る。)が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この款、第九百十一条第三項第十二号の二及び第九百七十六条第十九号において同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。 会社法第325_3条(電子提供措置) 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(以下この款において「電子提供措置開始日」という。)から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間(以下この款において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
電子提供措置事項定義規定の原文
に掲げる事項
電子提供措置期間定義規定の原文
から株主総会の日後三箇月を経過する日までの間
電子提供措置開始日定義規定の原文
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある株式会社の取締役は、第二百九十九条第二項各号に掲げる場合には、株主総会の日の三週間前の日又は同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日
非業務執行取締役等条文からの整理
業務執行取締役等を除く取締役、会計参与、監査役又は会計監査人をいう(本条の定義)。