業務上横領,商法違反被告事件

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事件番号
平成14(あ)1431
裁判年月日
平成17年10月7日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻8号779頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成11(う)1267

判示事項

商社の代表取締役社長が行った巨額の融資につき特別背任罪における加害目的が認められた事例

裁判要旨

商社の代表取締役社長がその任務に違背して巨額の融資を行った場合において,融資実行の動機は同社の利益よりも自己らの利益を図ることにあり,同社に損害を加えることの認識,認容もあったなど判示の事実関係の下では,特別背任罪における図利目的はもとより加害目的をも認めることができる。

参照法条

商法(平成2年法律第64号による改正前のもの)486条1項,刑法247条

この裁判例が参照する条文の解説

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