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この章条文からの整理
本条が原則として従うべきものとして定める、期間の計算に関する規定の章。
この節条文からの整理
第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く、共有に関する節の規定
し尿だめ条文からの整理
掘るには境界線から1メートル以上の距離を要するもの(民法237条1項)
その障害条文からの整理
天災等の事変により第百四十七条等の手続を行うことができない状態を指す
やむを得ない事由条文からの整理
解除者が相手方への損害賠償義務を負わないとされる例外事由
下水だめ条文からの整理
掘るには境界線から2メートル以上の距離を要するもの(民法237条1項)
不動産質権条文からの整理
本条の準用対象。この節に定めがない事項につき、その性質に反しない限り抵当権の規定が準用される。
不可分債務条文からの整理
債務の目的がその性質上不可分であり、債務者が数人あるものをいう。
不可分債権条文からの整理
債権の目的がその性質上不可分で、数人の債権者があるときの債権を指す見出し語。
不在者が定めた権限条文からの整理
不在者の生死が明らかでない場合に、管理人の行為がこれを超えるときの許可の基準となる権限
不在者が置いた管理人条文からの整理
家庭裁判所選任ではなく、不在者自身が置いた管理人のこと
不正にその条件を成就させる条文からの整理
条件成就により利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させること(130条2項の行為)
不法な条件条文からの整理
これを付した法律行為を無効とするものとして条文に規定される条件。
不法行為条文での用例
民法第719条(共同不法行為者の責任) 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
民法第720条(正当防衛及び緊急避難) 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
不法行為による損害賠償条文での用例
民法第722条(損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺) 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効) 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
不確定期限条文からの整理
到来後、請求を受けた時又は到来を知った時の早い時から遅滞責任を生ずる期限(2項)
不能の停止条件条文からの整理
成就が不能な停止条件。これを付した法律行為は無効とする(第1項)。
不能の解除条件条文からの整理
成就が不能な解除条件。これを付した法律行為は無条件とする(第2項)。
中断条文からの整理
占有者の任意の占有中止又は他人による占有の奪取により生じる、取得時効に対する効果(第164条)
主物条文からの整理
従物が附属させられる対象の物。第87条は「主物の処分に従う」とする物として用いる。
予納条文からの整理
裁判所が表意者にあらかじめ納めさせる公示に関する費用(同条5項)
事務管理定義規定の原文
は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理
事理を弁識する能力条文からの整理
精神上の障害によりこの能力が不十分な者が補助開始の審判の対象となる
事理を弁識する能力が著しく不十分条文からの整理
精神上の障害により、物事を判断する能力が著しく不十分な状態であることを指す文言。
事理を弁識する能力を欠く常況にある者条文からの整理
精神上の障害によりこの能力を欠く常況にある者(本条の対象者)
享有条文からの整理
私権の享有は出生に始まり、外国人も法令又は条約による禁止がない限り有するとされる状態。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権条文からの整理
本条により、民法第166条第1項第2号の「十年間」が「二十年間」に読み替えられる請求権。
他の共有者の所在を知ることができないとき条文からの整理
共有者が他の共有者の所在を把握できない場合(2項の裁判請求の要件の一つ)
他の土地等定義規定の原文
前項の場合には、設備の設置又は使用の場所及び方法は、他の土地又は他人が所有する設備
他人の権利又は法律上保護される利益条文からの整理
第709条が侵害の対象として定める語(権利に限られない)
代位権者定義規定の原文
弁済をするについて正当な利益を有する者
代価弁済条文からの整理
抵当不動産の所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価を弁済すること。
代理人と称する者条文からの整理
代理権を有しないのに代理人であると称して行為をする者をいう。
代理占有条文からの整理
代理人によって占有をする場合の占有形態(第204条本文の表現による)
代理権条文からの整理
その消滅のみによっては占有権を消滅させないとされる権限(第2項)
代理権の範囲条文での用例
民法第107条(代理権の濫用) 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法第109条(代理権授与の表示による表見代理等) 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
代理権の範囲内条文からの整理
表示された代理権の範囲に含まれる、その他人がした行為
代理権の範囲内の行為条文からの整理
代理権消滅前にその他人が有していた代理権の範囲に含まれる行為(第1項)。
代理権の範囲外条文からの整理
表示された代理権の範囲を超える、その他人がした行為
代理権の範囲外の行為条文からの整理
本人が与えていた代理権の範囲を超えてその他人が行った行為(第2項)。
代理権を有しない者がした行為とみなす条文からの整理
本条の要件を満たす場合、当該行為を無権代理行為として扱う効果。
代理権授与の表示条文からの整理
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示すること
代表条文からの整理
子の財産に関する法律行為について、親権を行う者が子に代わって行うこと
仮住所条文からの整理
ある行為について選定した場所。その行為に関しては住所とみなされる。
仮処分条文からの整理
時効の完成猶予事由として条文に掲げられる二号の事由。
仮処分命令条文からの整理
代表者の職務の執行停止又はその職務を代行する者の選任を命じる命令(3項)。
仮差押え条文からの整理
時効の完成猶予事由として条文に掲げられる一号の事由。
仲裁合意条文からの整理
仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。
住所条文からの整理
第23条では、住所が知れない場合や日本に住所を有しない場合の取扱いが定められている。
使用条文からの整理
条文が所有者の権利として挙げる権能の一つ(法令の制限内で自由に行いうる)。
使用及び収益条文からの整理
当事者の一方が相手方にさせることを約する、物の使用及び収益という行為
使用貸借条文での用例
民法第593条(使用貸借) 使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
民法第593_2条(借用物受取り前の貸主による使用貸借の解除) 貸主は、借主が借用物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。ただし、書面による使用貸借については、この限りでない。
価額の償還条文での用例
民法第424_6条(財産の返還又は価額の償還の請求) 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができる。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができる。
民法第425_2条(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利) 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することができる。債務者がその反対給付の返還をすることが困難であるときは、受益者は、その価額の償還を請求することができる。
保佐人条文からの整理
家庭裁判所で免ぜられることがある地位(第847条第二号)。
保佐監督人条文での用例
民法第7条(後見開始の審判) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法第14条(保佐開始の審判等の取消し) 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
保佐開始の審判条文での用例
民法第11条(保佐開始の審判) 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法第12条(被保佐人及び保佐人) 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。
保存条文からの整理
条件の成否未定の間の権利義務について、一般の規定に従い行うことができるとされる行為
保存行為条文からの整理
各共有者が前各項の規定にかかわらず単独ですることができる行為(第五項)
保証人条文からの整理
消滅時効について、当事者に含まれるとされる者の一つ(第百四十五条)。
個人根保証契約定義規定の原文
であって保証人が法人でないもの
停止条件付法律行為条文からの整理
条文に定める、停止条件を付した法律行為。第134条はこれを本条の対象行為とする。
停止条件付第三取得者条文からの整理
抵当不動産について停止条件付きで第三取得者となった者。
催告条文からの整理
元本組入れの要件として、債権者が債務者に対して行うもの(第405条)。
債務の消滅行為定義規定の原文
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為
債権の目的条文での用例
民法第400条(特定物の引渡しの場合の注意義務) 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
民法第401条(種類債権) 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
債権の譲渡条文での用例
民法第466_3条 前条第一項に規定する場合において、譲渡人について破産手続開始の決定があったときは、譲受人(同項の債権の全額を譲り受けた者であって、その債権の譲渡を債務者その他の第三者に対抗することができるものに限る。)は、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、債務者にその債権の全額に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託させることができる。この場合においては、同条第二項及び第三項の規定を準用する。
民法第466_6条(将来債権の譲渡性) 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。
債権者の交替による更改条文での用例
民法第515条(債権者の交替による更改) 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
民法第518条(更改後の債務への担保の移転) 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。
元本への組入れ条文からの整理
延滞した利息を、債権者が催告をしても支払われないときに元本に組み入れること。
元本確定期日定義規定の原文
において主たる債務の元本の確定すべき期日
先取特権条文からの整理
本条見出しにおいて、準用対象条文(第304条等)の性質を示す語として用いられる。
免除条文からの整理
債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示することで、その債権が消滅する行為。
公の秩序条文からの整理
所有権の限界の規定のうち、地役権の内容が違反してはならないとされる範囲を画す語
公の秩序に関しない規定条文からの整理
法令中の規定のうち、これと異なる慣習が優先し得る対象とされる規定(第92条)。
公の秩序又は善良の風俗条文からの整理
これに反する法律行為が無効とされる基準として条文に定められた文言
公告条文からの整理
官報に掲載してする、財産分離の命令等を知らせる手続
公然条文からの整理
第162条が占有の要件として挙げる態様の一つ(条文上の文言)
公示の方法条文での用例
民法第98条(公示による意思表示) 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。
共同の名義条文からの整理
父母の一方が父母双方の名において子に代わり法律行為等をすることを指す、本条の行為要件。
共有の性質を有しない入会権条文からの整理
本条見出し上の入会権の類型。各地方の慣習に従い、この章の規定が準用される。
共有の性質を有する入会権条文からの整理
入会権のうち、共有としての性質を有するもの(本条の対象)。
共有物の管理に関する事項条文からの整理
次条第一項の共有物の管理者の選任及び解任を含み、前条第一項に規定する変更を加えるものを除く事項(第一項括弧書)
共有物の管理者条文からの整理
次条第一項に規定する者で、その選任及び解任は共有物の管理に関する事項に含まれる(第一項括弧書)
共有財産の分割条文からの整理
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により行われ得る、共有財産を分割する行為を指す。
処分条文からの整理
条文が所有者の権利として挙げる権能の一つ(法令の制限内で自由に行いうる)。
分割条文からの整理
本条にいう、他の共有者が物を取得する原因となる行為。
利息条文からの整理
悪意の受益者が受けた利益を返還する際に、その利益に付して返還しなければならないもの。
利用又は改良を目的とする行為条文からの整理
代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内での利用・改良を目的とする行為(第百三条第二号)。
利益相反行為条文からの整理
親権者とその子、又は数人の子の一人と他の子との利益が相反する行為
到達条文からの整理
意思表示の通知が相手方に到達すること。到達した時から意思表示の効力が生ずる。
到達したものとみなす条文からの整理
官報最終掲載日等から二週間経過時に相手方への到達が擬制されること(同条3項)
制限行為能力者定義規定の原文
未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人
制限行為能力者(本条における範囲)条文からの整理
他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。
前条第一項の審判条文からの整理
前条(第十七条)第一項の審判。全部又は一部を取り消すことができる(本条2項)。
前条第一項の規定を準用する条文からの整理
相手方が代理人の代理意思を知り、又は知ることができたときに適用される定め
前条第二項の審判条文からの整理
家庭裁判所が前項規定の者の請求により全部又は一部を取り消すことができる審判(本条2項)
動産条文からの整理
不動産以外の物のすべてをいう(第86条第2項)。
協議の続行を拒絶する旨の通知条文からの整理
当事者の一方が相手方に対し、協議の続行を拒む旨を書面(又は電磁的記録)でする通知(1項三号)
協議を行う旨の合意条文からの整理
権利についての協議を行うことを当事者間で書面(又は電磁的記録)によって取り決める合意(1項)
協議上の離婚条文での用例
民法第764条(婚姻の規定の準用) 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。
民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
占有回収の訴え条文での用例
民法第200条(占有回収の訴え) 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
民法第203条(占有権の消滅事由) 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
占有権条文からの整理
代理人によって占有をする場合に、条文所定の事由によって消滅する権利
危難条文からの整理
戦地に臨んだこと、船舶の沈没その他死亡の原因となるべき事由(第二項)。
危難が去った時条文からの整理
前条第二項の規定による宣告を受けた者について、その危難が去った時点をいう。
即時条文からの整理
時間によって期間を定めたときに、その期間の起算点となる時点。
双務契約条文での用例
民法第533条(同時履行の抗弁) 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法第553条(負担付贈与) 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
双方代理条文からの整理
条文見出しの呼称。同一の法律行為について当事者双方の代理人としてした行為をいう。
収益条文からの整理
条文が所有者の権利として挙げる権能の一つ(法令の制限内で自由に行いうる)。
取り消すことができる条文からの整理
第1項の規定に反してされた法律行為について認められる効果。
取り消すことができる行為条文からの整理
本条が対象とする行為。相手方が確定している場合には意思表示により取消し又は追認をする。
取得時効条文からの整理
占有の開始の時から進行する、目的物に関する権利取得のための時効(第3項)。
取消し条文からの整理
条文上、取り消された行為は初めから無効であったものとみなされる対象。
取消権条文からの整理
追認をすることができる時から五年間、行為の時から二十年で時効消滅する権利。
受任者条文からの整理
本条各号にいう、委任を受ける当事者を指す語(一号〜三号の対象)。
受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)条文からの整理
委任者による解除の賠償規定上の利益で、専ら報酬取得のみによる利益は除かれる
受寄者条文からの整理
寄託者が時期前に返還請求をしたことで損害を受けたとき、寄託者に賠償を請求できる当事者。
受益者定義規定の原文
ただし、その行為によって利益を受けた者
受遺者条文からの整理
相続債権者と同様に財産分離を家庭裁判所に請求できる者
受領権者定義規定の原文
債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者
各債権条文からの整理
定期金の債権から生ずる、金銭その他の物の給付を目的とする債権
各地方の慣習条文からの整理
条文上、この章の規定に先立って従うべきものと定められている規範。
合成物等定義規定の原文
前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物
同意に代わる許可条文からの整理
補助人が被補助人の利益を害するおそれがないのに同意しない場合に家裁が与える許可
否認権の行使条文での用例
民法第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間) 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
民法第778条 第七百七十二条第三項の規定により父が定められた子について第七百七十四条の規定により嫡出であることが否認されたときは、次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、前条の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に定める時から一年以内に提起しなければならない。
善意条文からの整理
第162条第2項が占有開始の時に必要とする主観的要件の一つ
善意でかつ過失がない第三者条文からの整理
詐欺による意思表示の取消しを対抗されない第三者(本条3項)
善意の第三者条文からの整理
条文上、虚偽表示の無効を対抗されない第三者として規定される者。
善良な管理者の注意条文からの整理
受任者が委任事務処理において負うべき注意の程度として本条が定める基準。
営業の許可条文からの整理
未成年者が一種又は数種の営業を行うことについて与えられる許可(第6条1項)
四親等内の親族条文からの整理
本人から四親等以内の親族。補助開始の審判の取消しを請求できる者の一つ。
囲障条文からの整理
境界線上に設けられ、相隣者の共有に属するものと推定される物の一つ。
国民の祝日に関する法律条文からの整理
条文が引用する昭和二十三年法律第百七十八号であり、同法に規定する休日が本条の対象となる。
地上権者条文からの整理
他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する者。
地役権者条文からの整理
その権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する者として条文に規定される主体。
埋蔵物条文からの整理
本条において公告後六箇月以内に所有者が判明しないと所有権取得の対象となる、発見された物。
基本約款条文からの整理
法人の目的を定める約款で、定款のほか「その他の基本約款」を含む
基準割合条文からの整理
各期初日の年の六年前1月〜前々年12月の各月の短期貸付け平均利率合計を60で除した割合
填補賠償条文からの整理
講学上の呼称。条文上は「債務の履行に代わる損害賠償」(第2項)を指す。
境界標条文からの整理
境界線上に設けられ、相隣者の共有に属するものと推定される物の一つ。
売主条文からの整理
本条において、各共有者が負う担保の責任の内容の基準とされる立場。
売買の一方の予約条文での用例
民法第556条(売買の一方の予約) 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
変更条文からの整理
共有物の形状又は効用の著しい変更を伴うものをいい、著しい変更を伴わないものは除かれる
外国法人条文での用例
民法第35条(外国法人) 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。
民法第36条(登記) 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
天災その他避けることのできない事変条文からの整理
時効完成猶予の原因となる、天災など避けることのできない事情(条文の文言)
天然果実条文からの整理
その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する果実(第1項)。
夫婦の承継人条文からの整理
登記をしなければ財産の管理者の変更又は共有財産の分割を対抗することができない相手方の一つ。
失踪の宣告条文での用例
民法第30条(失踪の宣告) 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
民法第31条(失踪の宣告の効力) 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪の宣告の取消し条文からの整理
生存等の証明があったとき家庭裁判所が行う取消し。宣告後取消し前の善意の行為には影響しない。
契約の解除条文での用例
民法第541条(催告による解除) 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
民法第542条(催告によらない解除) 次に掲げる場合には、債権者は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。
始期条文からの整理
法律行為に付され、期限が到来するまでその履行を請求できないとされる期限。
委任による代理人条文からの整理
第百四条が定める、復代理人選任の要件が適用される代理人。
委任による代理権条文からの整理
第1項各号の事由のほか、委任の終了によっても消滅する代理権(民法111条2項)。
委任の本旨条文からの整理
受任者が委任事務を処理する際に従うべき基準として本条が定める文言。
委任の解除条文からの整理
各当事者がいつでもすることができるとされる委任契約の解除
委任者条文からの整理
本条各号にいう、委任をする当事者を指す語(一号・二号の対象)。
婚姻の取消し条文での用例
民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
民法第748条(婚姻の取消しの効力) 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。
婚姻の届出条文での用例
民法第740条(婚姻の届出の受理) 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条、第七百三十二条、第七百三十四条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
民法第755条(夫婦の財産関係) 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。
婚姻準正(講学上の呼称。条文上の語ではない)条文からの整理
第1項の場合、すなわち父が認知した子が父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する場合を指すものとして用いられる呼び方。
嫡出否認の訴え条文での用例
民法第775条(嫡出否認の訴え) 次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
民法第777条(嫡出否認の訴えの出訴期間) 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から三年以内に提起しなければならない。
完成猶予条文からの整理
条文に定める事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する時効の取扱い。
定型取引定義規定の原文
ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの
定型約款定義規定の原文
定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体
定期金の債権条文からの整理
金銭その他の物の給付を目的とする各債権を生じさせる債権
定款条文からの整理
法人の基本約款の一つで、法人の目的が定められるもの(条文上「定款その他の基本約款」)
定着物条文からの整理
土地の定着物は土地とともに不動産とされる(第86条第1項)。
家庭裁判所条文からの整理
利害関係人の請求により失踪の宣告をする機関。
寄与分条文での用例
民法第904_2条(寄与分) 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。
相続税法第55条(未分割遺産に対する課税) 相続若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合又は当該財産に係る相続税について更正若しくは決定をする場合において、当該相続又は包括遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人又は包括受遺者が民法(第九百四条の二(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第三十二条第一項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正若しくは決定をすることを妨げない。
寄託者条文からの整理
寄託物の返還の時期を定めた場合であってもいつでもその返還を請求することができる当事者。
対抗条文からの整理
追認又はその拒絶を相手方に対して主張すること。相手方が事実を知ったときは不要となる。
対抗することができない条文からの整理
条文上、無効であることを善意の第三者に対して主張できないことを指す。
対抗要件(賃借人)条文からの整理
第六百五条の二第一項に規定される、賃借人が備えるべき要件として条文が参照するもの
対抗要件具備時定義規定の原文
前項に規定する場合において、譲渡人が次条の規定による通知をし、又は債務者が同条の規定による承諾をした時
導水管条文からの整理
埋めるには境界線からその深さの2分の1以上の距離を要する(民法237条2項)
居住建物定義規定の原文
は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物
居住建物取得者定義規定の原文
の所有権を相続又は遺贈により取得した者
居所条文からの整理
住所が知れない場合又は日本に住所を有しない者について、住所とみなされるもの。
履行不能条文からの整理
条文の文言は「債務の履行が不能であるとき」(第1項・第2項一号)。
履行拒絶条文からの整理
条文の文言は「債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき」(第2項二号)。
工作物条文からの整理
地上権者が権利消滅時に土地を原状に復して収去できる対象(竹木と並ぶ条文上の語)
差押えの効力条文での用例
民法第382条(抵当権消滅請求の時期) 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
国税徴収法第53条(保険に付されている財産に対する差押えの効力) 差押財産が損害保険に付され、又は中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の二第一項(火災共済事業)の規定による共済その他法律の規定による共済でこれに類するものの目的となつているときは、その差押えの効力は、保険金又は共済金の支払を受ける権利に及ぶ。ただし、財産を差し押さえた旨を保険者又は共済事業者に通知しなければ、その差押えをもつてこれらの者に対抗することができない。
帰責事由条文からの整理
講学上の呼称。条文上は「債務者の責めに帰することができない事由」の反対概念として用いられる。
平穏条文からの整理
第162条が占有の要件として挙げる態様の一つ(条文上の文言)
弁済期条文からの整理
条文上、債権について弁済がされるべき時期を指し、これに至らない債権が第2項の対象となる。
強迫条文からの整理
意思表示の取消事由の一つ(本条1項に規定)
後見の計算定義規定の原文
後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算
後見監督人定義規定の原文
未成年後見監督人及び成年後見監督人
後見開始の審判条文での用例
民法第7条(後見開始の審判) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法第8条(成年被後見人及び成年後見人) 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。
従物条文からの整理
物の所有者が常用に供するため自己の所有物を主物に附属させた、その附属させた物。
復代理人条文からの整理
その権限内の行為について本人を代表し、権限の範囲内で代理人と同一の権利義務を有する者
心裡留保条文からの整理
表意者がその真意ではないことを知ってした意思表示(原則として効力を妨げられない)
必要な処分条文からの整理
急迫の事情があるときに受任者又はその相続人若しくは法定代理人が行わなければならないとされる行為。
応当する日条文からの整理
最後の週、月又は年において起算日に対応する日
急迫の事情条文からの整理
委任が終了した場合において、受任者側に処分義務が生じる要件として条文に定められた事情。
悪意の受益者条文からの整理
第704条の適用対象となる受益者であり、その受けた利益に利息を付して返還する義務を負う者。
意思能力条文からの整理
表意者が通知発信後に喪失した場合でも、そのため意思表示の効力は妨げられないとされるもの。
意思表示条文からの整理
解除権行使の方法。相手方に対して行うものとされ、撤回することができない。
意思表示に対応する意思を欠く錯誤条文からの整理
意思表示に対応する意思を欠く錯誤(第1項第一号に掲げる錯誤の類型)
懸賞広告条文での用例
民法第529条(懸賞広告) ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。
民法第529_2条(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告) 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。
懸賞広告者定義規定の原文
ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者
成就したもの(成就しなかったもの)とみなす条文からの整理
相手方が条件成就の有無を擬制できるという130条が定める効果
成年条文からの整理
条文上、年齢十八歳をもって成年とすると定義されている。
成年後見人条文からの整理
成年被後見人に付される者をいう(第8条)。
成年被後見人条文からの整理
本条において法律行為を取り消すことができるとされている者
所在等不明共有者定義規定の原文
不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者
所持条文からの整理
占有物について代理人が有する物理的な保持の状態(第二号・第三号の対象)
所有の意思条文からの整理
第162条が占有の要件として挙げる態様の一つ(条文上の文言)
所有権の限界(第三章第一節)条文からの整理
民法第三章第一節の規定。地役権の内容がこれに違反してはならないとされる
所有権以外の財産権条文からの整理
数人で有する、所有権ではない財産権であり、本条の準用対象となるもの
所有者条文からの整理
条文上、所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する者。
所有者不明土地等定義規定の原文
前条第四項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により所有者不明土地管理人が得た財産
所有者不明建物管理人定義規定の原文
第四項に規定する所有者不明建物管理人
扶養義務者条文での用例
民法第878条(扶養の順位) 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
民法第879条(扶養の程度又は方法) 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
承継人条文からの整理
完成猶予又は更新の事由が生じた当事者との関係で、条文上、当事者とともに効力が及ぶ者とされる者。
承認条文からの整理
権利の承認。これがあったときから時効が新たにその進行を始める(第1項)。
承諾条文からの整理
申込みに対して相手方がする意思表示をいう。
抵当不動産定義規定の原文
抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産
抵当建物使用者定義規定の原文
抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの
抵当権の処分条文での用例
民法第377条(抵当権の処分の対抗要件) 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
民法第398_11条(根抵当権の処分) 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。
抵当権の順位条文での用例
民法第373条(抵当権の順位) 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。
民法第374条(抵当権の順位の変更) 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
抵当権消滅請求条文での用例
民法第379条(抵当権消滅請求) 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
民法第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
抵当権者条文からの整理
債務者又は第三者が占有を移転しないで供した不動産について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する者。
抵触条文からの整理
前の遺言と後の遺言、又は遺言と生前処分等の内容が両立しないこと
担保条文からの整理
従前の雇用について当事者が供していたもので、期間の満了により消滅する(身元保証金を除く)。
担保の責任条文からの整理
本条において、各共有者が他の共有者の取得物について売主と同じく負うとされる責任。
担保を供する条文からの整理
条件の成否未定の間の権利義務のために、一般の規定に従い行うことができるとされる行為
担保権の実行としての競売の例による競売条文からの整理
民事執行法第百九十五条に規定される、担保権の実行の例による競売手続。
持分条文からの整理
本条において、各共有者が負う担保の責任の割合の基準とされるもの。
推定条文からの整理
第186条が占有者の占有態様及び占有の継続について、条文の定める内容のとおり扱うとする効果。
推定する条文からの整理
条文上の効果を定める文言。反証があれば覆り得る扱いを示す。
推定相続人定義規定の原文
相続が開始した場合に相続人となるべき者
推定相続人の廃除条文での用例
民法第892条(推定相続人の廃除) 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
民法第893条(遺言による推定相続人の廃除) 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
援用条文からの整理
当事者がこれによって裁判所が裁判をすることができるようにする行為(第百四十五条)。
損害条文からの整理
第709条にいう「これによって生じた損害」、すなわち侵害によって生じた損害
損害を賠償する責任条文からの整理
第709条が定める効果。要件を満たした者が負う責任
損害賠償の額条文での用例
民法第398_21条(根抵当権の極度額の減額請求) 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。
民法第417_2条(中間利息の控除) 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
撤回条文からの整理
抵触する部分について、前の遺言(又は遺言)をなかったものとみなすこと
故意又は過失条文からの整理
第709条が損害賠償責任の主観的要件として定める語(いずれかで足りる)
新たな行為をしたものとみなす条文からの整理
当事者が無効を知って追認したときに条文が定めるみなし効果。
既成条件条文からの整理
法律行為の時に条件の成否(成就又は不成就)が既に確定していた条件をいう(見出しの表記)。
日用品の購入その他日常生活に関する行為条文からの整理
ただし書きにより取消しの対象から除外されるとされる行為
時価相当額条文からの整理
土地所有者が工作物等の買取りを通知する際に提供するとされる額
時効条文からの整理
五年間又は二十年の期間の経過により取消権が消滅する、条文が定める効果の根拠。
時効の利益条文からの整理
第百四十六条があらかじめ放棄することができないと定める利益。
時効の利益を受ける者条文からの整理
手続を対象としない場合に通知を要する相手方として条文に登場する者。
時効の完成猶予条文での用例
民法第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
民法第154条 第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
時効の完成猶予及び更新条文での用例
民法第457条(主たる債務者について生じた事由の効力) 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
時効の更新条文からの整理
占有者の承認を得ることで生じる、取得時効の進行に関する効果(第3項ただし書)。
時効の期間条文での用例
民法第158条(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予) 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
民法第161条(天災等による時効の完成猶予) 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
暴力等定義規定の原文
父母の一方が他の一方から身体に対する暴力その他の心身に有害な影響を及ぼす言動
更改条文からの整理
債務者の交替により行われるもので、債権者と更改後に債務者となる者との契約によりすることができる。
更新条文からの整理
第148条又は第149条の規定により生じる、時効を更新する効力。
期間が満了した時条文からの整理
前条第一項の規定による宣告を受けた者について、同項の期間が満了した時点をいう。
期間の計算条文での用例
民法第138条(期間の計算の通則) 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
労働基準法施行規則第56条 法第百九条の規定による記録を保存すべき期間の計算についての起算日は次のとおりとする。
期限の利益条文からの整理
条文上、債務者がこれを主張できなくなる利益として規定される(内容自体の定義は条文になし)
未成年後見監督人条文からの整理
後見開始の審判を請求できる者の一人として条文に列挙されている
未成年者条文からの整理
法律行為をするに当たり法定代理人の同意を得なければならないとされる者。
末日条文からの整理
最後の月に応当する日がないときに満了日とされる、その月の最後の日
本人条文からの整理
代理人がした意思表示の効力が直接に帰属する者(第99条1項)
本人のためにすることを示さない意思表示条文からの整理
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示
本人の同意条文からの整理
子の行為を目的とする債務を生ずべき場合に得なければならない、本人(子)の同意
本人の許諾条文からの整理
復代理人選任について本人が許諾を得ていること。
条件の成否が未定である間条文からの整理
条件が成就するか不成就と確定するかがまだ定まっていない間を指す条文上の表現
条件の成就を妨げる条文からの整理
条件成就により不利益を受ける当事者が故意にその成就を妨げること(130条1項の行為)
条件付法律行為条文からの整理
条件の成否が未定である間が観念される法律行為で、本条の規律が及ぶ対象
根保証契約定義規定の原文
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約
根抵当権の一部譲渡定義規定の原文
譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すこと
検察官条文からの整理
利害関係人と並び、管理人の改任を家庭裁判所に請求できる者として条文に定められている。
権利の濫用条文からの整理
第3項によりこれを許さないとされているもの。
権限の定めのない代理人条文からの整理
第百三条柱書に規定される、権限の定めのない代理人をいう。
権限外の行為条文からの整理
本条において、代理人がその権限外にした行為を指す語として用いられている。
欠格事由条文からの整理
後見人となることができない事由(第847条柱書)。
次章(抵当権)条文からの整理
本条にいう準用元の規定群。この節に定めがない事項について不動産質権に準用される。
正当な理由条文からの整理
これがなければ地上権者が土地所有者の買取り通知を拒めないとされる理由
永小作権条文からの整理
条文上、不動産と並び抵当権の目的とすることができるとされる権利(この章の規定が準用される)。
求償権条文からの整理
更改後の債務者が更改前の債務者に対して取得しないとされている権利。
法人条文からの整理
この法律その他の法律の規定によらなければ成立しない(第33条1項)。
法令に特別の定め条文からの整理
これがあるときは本条による準用が及ばない旨のただし書の要件
法令の制限内条文からの整理
条文上、所有者が使用・収益・処分を自由になしうる範囲を画する留保。
法定代理人条文からの整理
未成年者又は成年被後見人について規定される代理人(条文上、就職・不在の状態が問題となる)
法定利率条文での用例
民法第404条(法定利率) 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
民法第417_2条(中間利息の控除) 将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。
法定果実条文からの整理
収取する権利の存続期間に応じ、日割計算により取得する果実(第2項)。
法定追認条文からの整理
追認をすることができる時以後、条文所定の事実があったときに追認をしたものとみなされること。
法律行為条文からの整理
条文上、別段の定めを置くことができる行為として挙げられている(内容の定義は条文になし)。
法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤条文からの整理
表意者が法律行為の基礎とした事情についての認識が真実に反する錯誤(第1項第二号)
法律行為の当事者条文からの整理
法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示することができる者。
消滅時効条文での用例
民法第145条(時効の援用) 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
民法第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
消費貸借条文での用例
民法第587条(消費貸借) 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。
民法第587_2条(書面でする消費貸借等) 前条の規定にかかわらず、書面でする消費貸借は、当事者の一方が金銭その他の物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。
準共有条文からの整理
数人で所有権以外の財産権を有する場合を指す本条見出し上の呼称
準拠法条文からの整理
準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合には、居所を住所とみなす規定は適用されない。
準正条文からの整理
条文見出しの語。父が認知した子が父母の婚姻等により嫡出子の身分を取得することを指す(第1項・第2項参照)。
準用条文からの整理
第1項の規定を、遺言と生前処分等が抵触する場合にも同様に適用すること
無効条文からの整理
取り消された行為が初めからそうであったとみなされる状態。
無条件条文からの整理
不能の解除条件を付した法律行為が置かれる状態(第2項)。
無権代理条文からの整理
本条見出しの呼称。代理権を有しない者がした契約を指す(条文本文の表現による)。
無権代理人条文からの整理
本条見出しの語。他人の代理人として契約をした、代理権のない者を指す。
特別寄与料定義規定の原文
は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭
特別養子縁組定義規定の原文
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組
特別養子縁組の成立条文での用例
民法第817_6条(父母の同意) 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
特定承継人条文からの整理
本条において、他の共有者の地位を承継した者で、その共有者に対する債権の行使先となる者。
特定財産承継遺言定義規定の原文
遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言
特有財産定義規定の原文
夫婦の一方が単独で有する財産
現に利益を受けている限度条文からの整理
財産を得た者が取消し後も返還義務を負うのはこの限度の範囲内のみ。
生前処分条文からの整理
遺言後に行われる、遺言者の生存中の財産処分その他の法律行為
生活の本拠条文からの整理
各人の住所を定める基準となるもの(第22条)。
用水だめ条文からの整理
掘るには境界線から2メートル以上の距離を要するもの(民法237条1項)
用水地役権の承役地定義規定の原文
地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるもの
申立ての取下げ条文での用例
民法第148条(強制執行等による時効の完成猶予及び更新) 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
特許法第9条(代理権の範囲) 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
申込み定義規定の原文
契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示
留置権条文からの整理
本条見出しにおいて、準用対象条文(第296条から第300条まで等)の性質を示す語として用いられる。
直系血族条文からの整理
被後見人に訴訟をした者の配偶者と並び欠格事由となる続柄(第847条第四号)。
直近変動期定義規定の原文
各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの
相手方が確定している場合条文からの整理
取り消すことができる行為について、本条の方法(意思表示による)が適用される場合の要件。
相手方に不利な時期条文からの整理
この時期に委任を解除すると損害賠償義務が生じるとされる場合
相手方の利益条文からの整理
条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき、相手方が得るはずの利益
相手方の選択条文からの整理
履行又は損害賠償のいずれを求めるかを相手方が選べること(1項)。
相続債権者定義規定の原文
相続財産に属する債務の債権者
相続財産の清算人定義規定の原文
第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の清算人
相隣者条文からの整理
境界線上の境界標等について共有に属するものと推定される関係者。
確定判決と同一の効力を有するもの条文からの整理
第169条第1項が確定判決と並べて時効期間十年の対象とするもの
確定期限条文からの整理
到来した時から債務者が遅滞の責任を負うとされる期限(1項)
私権条文からの整理
認許された外国法人が日本の同種法人と同一に有するとされる権利。
穴蔵条文からの整理
掘るには境界線から1メートル以上の距離を要するもの(民法237条1項)
立会人条文での用例
民法第974条(証人及び立会人の欠格事由) 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
民法第980条(遺言関係者の署名及び押印) 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。
竹木条文からの整理
地上権者が権利消滅時に土地を原状に復して収去できる対象(工作物と並ぶ条文上の語)
第七条に規定する原因条文からの整理
本条ただし書の除外事由。民法第七条に規定される原因を指す。
第三取得者定義規定の原文
債務者から担保の目的となっている財産を譲り受けた者
第三者からの情報取得手続条文からの整理
民事執行法第二百四条に規定される手続。
第三者の詐欺条文からの整理
相手方に対する意思表示について第三者が行った詐欺(本条2項)
第八百七十六条の九第一項の審判条文からの整理
同項の審判。前条第一項の審判とともにすべて取り消す場合、補助開始の審判も取消し(本条3項)。
第百三条に規定する権限条文からの整理
管理人の行為がこれを超えるときに家庭裁判所の許可を要する基準となる権限
第百二十条に規定する者条文からの整理
本条により追認をすることができるとされる者(具体的範囲は第百二十条に規定)
第百六十二条の規定による時効条文からの整理
本条(第164条)が中断事由を定める対象となる時効(第162条に規定)
管理不全土地等定義規定の原文
管理不全土地管理人は、管理不全土地管理命令の対象とされた土地及び管理不全土地管理命令の効力が及ぶ動産並びにその管理、処分その他の事由により管理不全土地管理人が得た財産
管理不全土地管理人定義規定の原文
第三項に規定する管理不全土地管理人
管理不全土地管理命令定義規定の原文
による管理を命ずる処分
管理不全建物管理人定義規定の原文
第三項に規定する管理不全建物管理人
管理不全建物管理命令定義規定の原文
による管理を命ずる処分
管理人の選任条文での用例
民法第897_2条(相続財産の保存) 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の管理人の選任その他の相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。ただし、相続人が一人である場合においてその相続人が相続の単純承認をしたとき、相続人が数人ある場合において遺産の全部の分割がされたとき、又は第九百五十二条第一項の規定により相続財産の清算人が選任されているときは、この限りでない。
管理権喪失の審判条文での用例
民法第835条(管理権喪失の審判) 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。
民法第836条(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し) 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。
管理者定義規定の原文
義務なく他人のために事務の管理を始めた者
終期条文からの整理
法律行為に付され、期限が到来した時にその効力が消滅するとされる期限。
組合契約条文での用例
民法第667条(組合契約) 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
民法第667_2条(他の組合員の債務不履行) 第五百三十三条及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
継続的給付定義規定の原文
土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付
肥料だめ条文からの整理
掘るには境界線から2メートル以上の距離を要するもの(民法237条1項)
自己のためにしたものとみなす条文からの整理
本条の効果として、当該意思表示を代理人自身のためにしたものとして扱うこと
自己契約条文からの整理
条文見出しの呼称。同一の法律行為について相手方の代理人としてした行為をいう。
虚偽の意思表示条文からの整理
相手方と通じてした虚偽の意思表示。条文上、原則として無効とされる。
行為能力条文からの整理
許された営業に関し、未成年者が成年者と同一に有するとされる資格(第6条1項)
行為能力の制限条文からの整理
承認をするために、相手方の権利についての処分につきこれを受けていないことは要しない(第2項)。
行為能力者定義規定の原文
行為能力の制限を受けない者
表見代理条文からの整理
本条の見出しに用いられる語で、条文本文には見出し以外の説明はない。
被代位権利定義規定の原文
債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利
被保佐人条文からの整理
保佐開始の審判を受けた者をいう(条文上の呼称)。
被後見人定義規定の原文
未成年被後見人及び成年被後見人
被補助人条文からの整理
補助開始の審判を受けた者をいう(第16条)。
補助人条文からの整理
家庭裁判所で免ぜられることがある地位(第847条第二号)。
補助人の同意を要する旨の審判条文からの整理
被補助人が特定の法律行為をするには補助人の同意を要すると家裁が定める審判
補助監督人条文での用例
民法第7条(後見開始の審判) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
民法第11条(保佐開始の審判) 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。
補助開始の審判条文での用例
民法第15条(補助開始の審判) 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
民法第16条(被補助人及び補助人) 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
要役地定義規定の原文
地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるもの
親権を行う者条文からの整理
子の財産を管理し、その財産に関する法律行為について子を代表する者
解約の申入れ条文からの整理
雇用更新の推定がされた場合に、各当事者が第六百二十七条の規定により行うことができるもの。
解除条件付法律行為条文からの整理
解除条件が成就した時からその効力を失う法律行為(第2項)
解除権条文からの整理
契約又は法律の規定により当事者の一方が有する、解除をすることができる権利。
解除権の行使条文での用例
民法第547条(催告による解除権の消滅) 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。
民法第564条(買主の損害賠償請求及び解除権の行使) 前二条の規定は、第四百十五条の規定による損害賠償の請求並びに第五百四十一条及び第五百四十二条の規定による解除権の行使を妨げない。
記名式所持人払証券定義規定の原文
債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているもの
設定行為条文からの整理
地役権の目的を定める行為(地役権の内容はこれに従うとされる)
訴訟告知条文での用例
民法第423_6条(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知) 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。
詐害行為取消請求定義規定の原文
債権者は、その債権が第一項に規定する行為の前の原因に基づいて生じたものである場合に限り、同項の規定による請求
詐欺条文からの整理
意思表示の取消事由の一つ(本条1項に規定)
詐欺又は強迫条文での用例
民法第96条(詐欺又は強迫) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
民法第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
詐術条文からの整理
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために用いる手段として条文に規定される語。
認知の訴え条文での用例
民法第787条(認知の訴え) 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
認知準正(講学上の呼称。条文上の語ではない)条文からの整理
第2項の場合、すなわち婚姻中に父母が認知した子がその認知の時から嫡出子の身分を取得する場合を指すものとして用いられる呼び方。
認許条文からの整理
外国法人の成立を認めること。原則として認めず、法律又は条約による場合は例外。
譲渡制限の意思表示定義規定の原文
当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示
負担付贈与条文での用例
民法第553条(負担付贈与) 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。
民法第1045条 負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負担の価額を控除した額とする。
負担付遺贈条文での用例
民法第1002条(負担付遺贈) 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。
民法第1003条(負担付遺贈の受遺者の免責) 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
財産の目録条文からの整理
管理人がその管理すべき財産について作成する目録
財産の管理者条文からの整理
前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により変更され得る、財産を管理する者を指す。
財産分離条文からの整理
相続人の財産の中から相続財産を分離すること
買戻しの特約条文での用例
民法第579条(買戻しの特約) 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金(別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた金額。第五百八十三条第一項において同じ。)及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。
民法第581条(買戻しの特約の対抗力) 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対抗することができる。
貸金等債務定義規定の原文
個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務
費用の負担条文での用例
民法第217条(費用の負担についての慣習) 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。
刑事訴訟法第188条 訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。
賃借権等定義規定の原文
共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利
賃料条文からの整理
使用及び収益をさせることに対して、相手方が支払うことを約するもの
賃貸借条文での用例
民法第273条(賃貸借に関する規定の準用) 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。
民法第312条(不動産賃貸の先取特権) 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。
資力条文からの整理
条文上、債権の売主が担保の対象としうる債務者の支払能力を指す語として用いられる。
質権条文からの整理
本条により第296条から第300条まで及び第304条の規定が準用される対象となる権利。
質権の目的条文での用例
民法第302条(占有の喪失による留置権の消滅) 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。
民法第356条(不動産質権者による使用及び収益) 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。
質権の設定条文での用例
民法第344条(質権の設定) 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。
民法第364条(債権を目的とする質権の対抗要件) 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
起算日条文からの整理
時効の効力がさかのぼる基準となる日として条文に定められた時点。
身元保証金条文からの整理
従前の雇用について供された担保のうち、期間の満了によっても消滅しないもの。
返還の時期条文での用例
民法第591条(返還の時期) 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。
民法第662条(寄託者による返還請求等) 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。
追認条文からの整理
条文上、これをすることができる時が取消権の五年の期間の起算点とされる行為。
追認の拒絶条文からの整理
本人が無権代理行為の効力を自己に生じさせないとする意思表示。相手方に対してしなければ対抗できない。
連帯債務条文からの整理
本条において準用の対象とされる第四款の規定に付された呼称。
連帯債権条文からの整理
本条が準用する次款(本条直後の款)の見出しとして条文中に記載された語。
運送賃条文での用例
民法第318条(運輸の先取特権) 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
商法第562条(運送取扱人の留置権) 運送取扱人は、運送品に関して受け取るべき報酬、付随の費用及び運送賃その他の立替金についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
過失条文からの整理
第三者が過失により代理権消滅の事実を知らなかったとき、本人は責任を負わない。
過失がなかったこと条文からの整理
第162条第2項が占有開始の時に必要とする要件(過失がないこと)
過料条文からの整理
登記を怠った代表者に科される五十万円以下の金銭的制裁(8項)。
遺失物法条文からの整理
埋蔵物の公告について、本条がその定めるところに従うとする法令。
遺失者条文からの整理
条文上、遺失物について回復を請求することができる者とされる。
遺留分侵害額の請求条文での用例
民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限) 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
相続税法施行令第4_14条(障害者非課税信託取消申告書) 既に提出した障害者非課税信託申告書に係る特定障害者扶養信託契約に基づいて信託された財産の一部につき信託法第十一条第一項(詐害信託の取消し等)の規定による取消権の行使があつたことにより当該障害者非課税信託申告書に記載された第四条の十第一項第四号に規定する信託受益権の価額が減少することとなつた場合又は当該特定障害者扶養信託契約に基づく信託が遺留分を侵害するものとして行われた遺留分侵害額の請求に基づき当該信託受益権の価額の一部に相当する額の金銭を支払うべきことが確定した場合には、当該障害者非課税信託申告書を提出した特定障害者は、遅滞なく、その旨、当該信託受益権の価額のうち当該減少することとなつた部分の価額又は当該請求に基づき支払うべき金銭の額(第三項において「信託受益権減価額」という。)その他財務省令で定める事項を記載した申告書を、現に当該信託に関する事務を取り扱う受託者の営業所等を経由し、納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
遺留分権利者承継債務定義規定の原文
被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務
遺贈の放棄条文での用例
民法第986条(遺贈の放棄) 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。
遺贈義務者定義規定の原文
遺贈の履行をする義務を負う者
郵便物等定義規定の原文
第二条第三項に規定する信書便物
配偶者居住権定義規定の原文
の全部について無償で使用及び収益をする権利
配当加入条文からの整理
財産分離命令後、一定の期間内に申出をすべきとされる手続
重大な過失条文からの整理
表意者に重大な過失があった場合、第3項各号を除き取消しができない(第3項)
限定承認条文での用例
民法第923条(共同相続人の限定承認) 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。
民法第924条(限定承認の方式) 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。
障壁条文からの整理
境界線上に設けられ、相隣者の共有に属するものと推定される物の一つ。
隠匿等の処分定義規定の原文
その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分
隣地使用者定義規定の原文
前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者
電磁的記録定義規定の原文
電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの
養子縁組条文での用例
民法第727条(縁組による親族関係の発生) 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。
民法第778_2条 第七百七十七条(第二号に係る部分に限る。)又は前条(第二号に係る部分に限る。)の期間の満了前六箇月以内の間に親権を行う母、親権を行う養親及び未成年後見人がないときは、子は、母若しくは養親の親権停止の期間が満了し、親権喪失若しくは親権停止の審判の取消しの審判が確定し、若しくは親権が回復された時、新たに養子縁組が成立した時又は未成年後見人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、嫡出否認の訴えを提起することができる。
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