賠償金請求事件

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事件番号
平成25(受)1833
裁判年月日
平成26年12月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
集民 第248号189頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成24(ネ)6233

判示事項

共同企業体を請負人とする請負契約における請負人「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令等が確定した場合「乙」は注文者「甲」に約定の賠償金を支払うとの約款の条項の解釈

裁判要旨

A及びBを構成員とする共同企業体を請負人とする請負契約において,注文者を「甲」,請負人を「乙」とし,「乙」に対する公正取引委員会の排除措置命令又は課徴金納付命令が確定した場合「乙」は「甲」に約定の賠償金を支払うとの請負契約約款の条項がある場合に,上記条項において排除措置命令等が確定したことを要する「乙」の意味が当該共同企業体のほか「A又はB」か「A及びB」かは上記契約の文言上一義的に明らかではないのに,「乙」の後に例えば「(共同企業体にあっては,その構成員のいずれかの者をも含む。)」などの記載もないなど判示の事情の下では,「乙」とは当該共同企業体又は「A及びB」をいうものとする点で合意が成立していると解すべきである。
(補足意見がある。)

参照法条

民法91条〈任意規定と異なる意思表示〉,民法632条〈請負〉,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条1項,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律7条の2第1項

この裁判例が参照する条文の解説

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