判示事項
都市公園法附則四項及び七項に基づく損失補償と従前の使用許可による権利の喪失との関係
裁判要旨
都市公園法附則四項及び七項に基づく損失補償は、従前の使用許可による権利の喪失と同時履行の関係に立つものではなく、右補償がされなくとも右権利喪失の効果は生じると解すべきである。
参照法条
憲法29条3項,民法
533条〈同時履行の抗弁〉,都市公園法12条2項,都市公園法12条3項,都市公園法附則4項,都市公園法附則7項,都市公園法附則8項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08