土地賃借権確認等本訴、建物収去土地明渡反訴

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事件番号
昭和54(オ)211
裁判年月日
昭和58年11月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第140号443頁
原審
仙台高等裁判所
原審事件番号
昭和50(ネ)369

判示事項

都市公園法附則四項及び七項に基づく損失補償と従前の使用許可による権利の喪失との関係

裁判要旨

都市公園法附則四項及び七項に基づく損失補償は、従前の使用許可による権利の喪失と同時履行の関係に立つものではなく、右補償がされなくとも右権利喪失の効果は生じると解すべきである。

参照法条

憲法29条3項,民法533条〈同時履行の抗弁〉,都市公園法12条2項,都市公園法12条3項,都市公園法附則4項,都市公園法附則7項,都市公園法附則8項

この裁判例が参照する条文の解説

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