賃金等請求

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事件番号
昭和47(オ)440
裁判年月日
昭和52年2月28日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第120号185頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和45(ネ)107

判示事項

ロツクアウトの継続が違法とされた事例

裁判要旨

組合がその組合員数を半減し力も弱くなつていたのに対し、会社(タクシー会社)はD組合員等によつてタクシーの車両数も増やして平常に近い営業を行い、その経営内容も著しく改善されるなど判示の事情があるときは、組合の就労要求を拒否した時点以降会社が継続したロツクアウトは、使用者の正当な争議行為と認められず、会社は右時点以降の賃金支払義務を免れない。

参照法条

労働組合法8条,労働関係調整法7条,民法536条2項〈債務者の危険負担等〉,民法623条〈雇用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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