判示事項
いわゆるチェック・オフと個々の組合員からの委任の要否
裁判要旨
使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である。
参照法条
労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,民法
643条〈委任〉,民法
651条1項〈委任の解除〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-05