損害賠償

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事件番号
平成3(オ)928
裁判年月日
平成5年3月25日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第168号127頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成1(ネ)2125

判示事項

いわゆるチェック・オフと個々の組合員からの委任の要否

裁判要旨

使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である。

参照法条

労働基準法(昭和62年法律第99号による改正前のもの)24条1項,民法643条〈委任〉,民法651条1項〈委任の解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

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