自作農創設特別措置法による農地買収計画取消等請求

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事件番号
昭和45(行ツ)23
裁判年月日
昭和49年12月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第113号729頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和42(行コ)15

判示事項

一、自作農創設特別措置法による買収土地の売渡の椙手方による占有と右土地の所有権の時効取得
二、自作農創設特別措置法による買収土地を売渡の相手方が一〇年間所有の意思をもつて、平穏公然に占有しその占有の始め善意無過失であつた場合と右土地の所有権の回復を目的とする買収計画取消訴訟の利益

裁判要旨

一、自作農創設特別措置法による買収土地を売渡の相手方が一〇年間所有の意思をもつて、平穏、公然に占有し、その占有の始め、善意、無過失であつた場合において、買収に関する処分の取消判決が確定したときは、売渡の相手方は、民法一六二条二項〈所有権の取得時効〉により右土地の所有権を時効取得する。
二、自作農創設特別措置法による買収土地を売渡の相手方が一〇年間所有の意思をもつて、平穏、公然に占有し、その占有の始め、善意、無過失であつたときは、被買収者が右土地の所有権の回復を目的として提起した買収計画取消訴訟は、その利益を失う。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法16条1項,民法162条〈所有権の取得時効〉,行政事件訴訟法9条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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