親子関係不存在確認

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事件番号
昭和54(オ)1331
裁判年月日
昭和55年3月27日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第129号353頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和54(ネ)552

判示事項

嫡出の否認につき訴によるべきこと及び右訴について出訴期間を定めた民法の規定と憲法一三条、一四条一項

裁判要旨

嫡出の推定を受ける子につき夫がその嫡出であることを否認するためには嫡出否認の訴によるべきものとし、かつ、右訴につき出訴期間を定めた民法の規定は、憲法一三条、一四条一項に違反しない(昭和二八年(オ)第三八九号同三〇年七月二〇日大法廷判決・民集九巻九号一一二二頁、昭和五四年(オ)第一四九号同五四年六月二一日第一小法廷判決・裁判集民事第一二七号一一七頁)。

参照法条

民法774条〈嫡出の否認〉,民法775条〈嫡出否認の訴え〉,民法777条〈嫡出否認の訴えの出訴期間〉,憲法13条,憲法14条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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