子の監護に関する処分申立却下の審判に対する抗告棄却の決定に対する抗告

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事件番号
昭和59(ク)112
裁判年月日
昭和59年12月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
集民 第143号481頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ラ)498

判示事項

家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定の合憲性

裁判要旨

家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定は、憲法三二条、八二条に違反しない。

参照法条

民法766条2項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,家事審判法9条1項乙類4号,憲法32条,憲法82条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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