判示事項
家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定の合憲性
裁判要旨
家事審判法九条一項乙類四号所定の子の監護に関する処分にかかる審判についての規定は、憲法三二条、八二条に違反しない。
参照法条
民法
766条2項〈離婚後の子の監護に関する事項の定め等〉,家事審判法9条1項乙類4号,憲法32条,憲法82条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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