給与請求

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事件番号
昭和46(オ)569
裁判年月日
昭和50年3月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第114号299頁
原審
福岡高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)342

判示事項

公立学校の教員につき給与過払による不当利得返還請求権を自働債権としその後に支払われる給与の支払請求権を受働債権としてした相殺が労働基準法二四条一項本文の規定に違反し許されないとされた事例

裁判要旨

省略

参照法条

労働基準法24条1項本文,民法505条1項〈相殺の要件等〉,地方公務員法25条1項

この裁判例が参照する条文の解説

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