判示事項
一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間
裁判要旨
一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。
参照法条
供託法1条ノ3,供託法8条2項,供託規則38条,民法
166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法
167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,民法
496条1項〈供託物の取戻し〉,行政事件訴訟法3条2項,会計法30条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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