横領

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事件番号
昭和28(あ)5403
裁判年月日
昭和32年12月19日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻13号3316頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

設立中の株式会社の財産について横領罪の成立する一事例

裁判要旨

株式会社設立のため出資された資金によつて建設された建物が、会社設立前でも出資者の組合財産であると認められる場合は、その組合の事業を委されている者がこれを自己名義に保存登記をした上、自己の債務の弁済に供するため他に譲渡した場合は横領罪を構成する。

参照法条

刑法252条,民法667条〈組合契約〉,民法668条〈組合財産の共有〉,商法535条,商法536条

この裁判例が参照する条文の解説

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