民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第653条委任の終了事由

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
契約/委任ステップ 1 / 1 委任委任について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 委任は、委任者又は受任者の死亡によって終了する。
  • 委任は、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたことによって終了する。
  • 委任は、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
  • 本条は委任の終了事由として三つの事由を列挙している。

委任の終了事由(民法第653条)

原文解釈横スクロールできます
号終了事由対象
一死亡委任者又は受任者
二破産手続開始の決定を受けたこと委任者又は受任者
三後見開始の審判を受けたこと受任者

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法約束手形金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)251
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年3月9日 破棄自判
登載
民集 第21巻2号274頁
参照法条
商法254条,民法653条,破産法7条
判示事項
破産者は株式会社の取締役となることができるか
裁判要旨破産者は、復権しないかぎり、株式会社の取締役となることができない。
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)374
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年11月9日 棄却
登載
民集 第15巻10号2451頁
参照法条
民訴法85条,民法653条
判示事項
訴訟復代理権は訴訟代理人の死亡によつて消滅するか。
裁判要旨訴訟代理人は、その選任者である訴訟代理人の死亡によつて、当然に、その代理権を失なうものではない。
民法所有權移転登記抹消登記等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和27(オ)106
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年12月17日 棄却
登載
民集 第8巻12号2182頁
参照法条
民法111条,民法653条,不動産登記法26条,旧電話規則(昭和12年逓信省令73号)7条
判示事項
不動産または電話加入権の譲渡人の死亡後同人またはその代理人の名義でなされた登記登録と相続人の抹消請求の許否
裁判要旨不動産の所有権移転登記または電話加入名義の変更登録が事実上の権利関係に合致するときは、たとえ右登記登録が譲渡人の死亡後同人またはその代理人名義の申請によりなされたものであつても、譲渡人の相続人は、譲受人に対しその抹消を請求することはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 死亡は双方に適用委任者・受任者のいずれが死亡した場合も、委任は終了する(一号)。
  2. 破産手続開始の決定も双方に適用委任者・受任者のいずれが破産手続開始の決定を受けた場合も、委任は終了する(二号)。
  3. 後見開始の審判は受任者のみ後見開始の審判を受けたことによる終了は受任者について定められており、委任者が後見開始の審判を受けたことは本条の終了事由として掲げられていない(三号)。
  4. 終了事由は列挙形式本条は「次に掲げる事由によって終了する」として三つの事由を列挙する構成である。

条文原文

原文ママ
民法 第653条(委任の終了事由)
(委任の終了事由)
第六百五十三条委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一委任者又は受任者の死亡
二委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三受任者が後見開始の審判を受けたこと。

一次情報