民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第206条所有権の内容

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/所有権の内容及び範囲ステップ 1 / 1 所有権の内容及び範囲所有権の内容及び範囲について、条文は何を定めているか。所有権ステップ 1 / 1 所有権所有権について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 所有者は、法令の制限内において自由にその所有物の使用をする権利を有する。
  • 所有者は、法令の制限内において自由にその所有物の収益をする権利を有する。
  • 所有者は、法令の制限内において自由にその所有物の処分をする権利を有する。
  • これらの権利は無制限ではなく、法令の制限内で認められる。

所有権の内容(民法第206条)

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権能の区分行使の態様制限
使用自由法令の制限内
収益自由法令の制限内
処分自由法令の制限内

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法建物明渡等請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)436
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年10月21日 破棄自判
登載
民集 第24巻11号1560頁
参照法条
民法708条,民法206条,民法177条
判示事項
一、不法の原因により未登記建物を贈与した贈与した場合その引渡は民法七〇八条にいう給付にあたるか 二、所有権に基づく返還請求と民法七〇八条 三、建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合における右建物の所有権の帰すう 四、建物の贈与が不法原因給付であつてその所有権が受贈者に帰属した場合における受贈者に対する登記手続請求の許否
裁判要旨一、不法の原因により未登記建物を贈与した場合、その引渡は、民法七〇八条にいう給付にあたる。
二、建物の贈与に基づく引渡が不法原因給付にあたる場合に、贈与者は、目的物の所有権が自己にあることを理由として、右建物の返還を請求することはできない。
三、建物の所有者のした贈与に基づく履行行為が不法原因給付にあたる場合には、贈与者において給付した物の返還を請求できないことの反射的効果として、右建物の所有権は、受贈者に帰属するに至ると解するのが相当である。
四、未登記建物の贈与が不法原因給付であつてその所有権が受贈者に帰属した場合において、贈与者が右建物につき所有権保存登記を経由したときは、受贈者が贈与者に対し建物の所有権に基づいて右所有権保存登記の抹消登記手続を請求することは、不動産物権に関する法制の建前からいつて許されるものと解すべきである。
民法書籍所有権侵害禁止
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和58(オ)171
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年1月20日 棄却
登載
民集 第38巻1号1頁
参照法条
民法206条,著作権法2条1項1号,著作権法45条1項
判示事項
美術の著作物の原作品につきその無体物の面を利用する行為と所有権侵害の成否
裁判要旨美術の著作物の原作品の所有者でない者が、有体物としての原作品に対する所有者の排他的支配権能をおかすことなく原作品の無体物としての著作物の面を利用しても、原作品の所有権を侵害するものとはいえない。
民法土砂返還
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)736
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年6月17日 破棄差戻
登載
民集 第36巻5号824頁
参照法条
民法86条2項,民法206条,民法242条,民法247条1項,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)16条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)24条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)35条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)36条
判示事項
一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在 二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否
裁判要旨一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであつて、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。
二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。

実務注記

原文解釈
  1. 権利の主体は「所有者」条文は所有物についての使用・収益・処分の権利を有する者を「所有者」と定めている。
  2. 「法令の制限内」という留保がある所有者の使用・収益・処分の自由は、条文上「法令の制限内において」という留保が付されている。
  3. 権能は使用・収益・処分の三つ条文が列挙する権利は「使用、収益及び処分」の三つであり、これ以外の権能は条文に記載がない。
  4. 「自由に」行う権利である使用、収益及び処分は「自由に」行うことができる権利として条文に定められている。

条文原文

原文ママ
民法 第206条(所有権の内容)
(所有権の内容)
第二百六条所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

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