民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第10条後見開始の審判の取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は後見開始の審判を取り消さなければならない。
  • 取消しの請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官である。
  • 本条にいう後見人は、未成年後見人及び成年後見人をいう。
  • 本条にいう後見監督人は、未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。
  • 要件を満たす請求があったときの家庭裁判所の取消しは、条文上「取り消さなければならない」とされている。

後見開始の審判の取消しの請求権者

原文解釈横スクロールできます
請求権者条文上の定義・範囲
本人定義の記載なし
配偶者定義の記載なし
四親等内の親族定義の記載なし
後見人未成年後見人及び成年後見人をいう。
後見監督人未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。
検察官定義の記載なし

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 取消しの要件は原因の消滅第七条に規定する原因が消滅したことが、後見開始の審判取消しの要件とされている。
  2. 家庭裁判所は取り消さなければならない要件を満たす請求があったとき、家庭裁判所は後見開始の審判を『取り消さなければならない』と規定されている。
  3. 請求権者は限定列挙請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人又は検察官に限られる。
  4. 「後見人」の内包に注意本条の「後見人」は未成年後見人及び成年後見人を指すと定義されている(以下同じ)。
  5. 「後見監督人」の内包に注意本条の「後見監督人」は未成年後見監督人及び成年後見監督人を指すと定義されている(以下同じ)。

条文原文

原文ママ
民法 第10条(後見開始の審判の取消し)
(後見開始の審判の取消し)
第十条第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

一次情報