建物明渡等請求事件

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事件番号
平成29(受)675
裁判年月日
平成29年12月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第71巻10号2184頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成28(ネ)1246

判示事項

不動産は,商法521条〈商人間の留置権〉が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たるか

裁判要旨

不動産は,商法521条〈商人間の留置権〉が商人間の留置権の目的物として定める「物」に当たる。

参照法条

商法521条〈商人間の留置権〉,民法295条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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