売掛代金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)1489
裁判年月日
昭和41年5月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号517頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和39(ネ)43

判示事項

名板貸人を営業主と誤認するについて相手方に重大な過失があるとされた事例

裁判要旨

D名義で手形を振出す等の行為があつた場合、相手方が該営業主をBと誤信したのは重大な過失がある。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06