報酬金請求

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事件番号
昭和38(オ)1161
裁判年月日
昭和41年4月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第83号375頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)1766

判示事項

買主側の不動産取引業者が売主に対して仲介の報酬を請求できないとされた事例

裁判要旨

買主側の不動産取引業者の行為が不動産の売買契約成立の機縁をもたらしたものとしても、判示事実関係のもとにおいては、売主からとくに依頼を受けるとかまたはこれと同視すべき事情のない以上、右取引業者は、売主に対して仲介の報酬を請求することはできない。

参照法条

商法512条〈報酬請求権〉,商法550条2項〈仲立人の報酬〉,宅地建物取引業法17条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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