売渡代金残金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和33(オ)743
裁判年月日
昭和37年5月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第60号679頁
原審
仙台高等裁判所 秋田支部

判示事項

売主が商人である事実のみの確定と買主側に対する商法第五一一条第一項の適用の有無

裁判要旨

売主が商人であるとしても、単にそれだけで取引の相手方のためにも商行為が成立し、商法第五一一条第一項〈多数当事者間の債務の連帯〉が買主側に適用されるとはかぎらない。

参照法条

商法511条1項〈多数当事者間の債務の連帯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-07