寄託物返還本訴、証券引渡反訴

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事件番号
昭和53(オ)1284
裁判年月日
昭和57年7月8日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第136号429頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)697

判示事項

倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名及び会社印の押捺はあるがその代表機関の署名ないし記名捺印がない裏書を適式として扱う商慣習法又は商慣習の存否

裁判要旨

倉荷証券の裏書人欄に裏書人である会社の記名がされ、かつ、倉荷証券を発行した倉庫営業者にあらかじめ届出がされた右裏書人の会社印が押捺されている場合には、会社の代表機関が会社のためにすることを示して署名ないし記名捺印をしなくても、これを適式の裏書として扱う旨の商慣習法又は商慣習の存在は認められない。

参照法条

民法92条,手形法13条,商法1条〈趣旨等〉,商法519条,商法603条〈寄託物の分割請求〉

この裁判例が参照する条文の解説

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