損害賠償請求

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事件番号
昭和47(オ)1312
裁判年月日
昭和49年10月15日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第113号5頁
原審
広島高等裁判所
原審事件番号
昭和46(ネ)246

判示事項

商品取引所の取引員が委託者の指図に基づかないで建玉の反対売買をした場合と委託者の損害

裁判要旨

商品取引所の取引員が委託者の指図に基づかないで建玉の反対売買をしたときは、委託者としては指図による反対売買により得べかりし利益を喪失し、これと同額の損害を被ることがありうる。

参照法条

商法551条〈定義〉,商法552条2項〈問屋の権利義務〉

この裁判例が参照する条文の解説

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