損害賠償請求

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事件番号
昭和44(オ)1253
裁判年月日
昭和45年4月21日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第99号129頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和43(ネ)1629

判示事項

商法五七八条〈複合運送人の責任〉所定の高価品の意味

裁判要旨

商法五七八条〈複合運送人の責任〉所定の高価品とは、容積または重量の割に著しく高価な物品をいうものと解すべきである。

参照法条

商法578条〈複合運送人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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