為替手形金請求

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事件番号
昭和39(オ)815
裁判年月日
昭和42年6月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第87号941頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)1069

判示事項

手形行為と商法第二三条

裁判要旨

銀行との当座預金取引および手形行為について自己の氏名商号の使用を許諾したにすぎない者は、右許諾を受けた者が許諾者名義で引き受けた為替手形につき、商法第二三条〈支配人の競業の禁止〉による責任を負わない。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉,手形法8条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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