売掛代金

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事件番号
昭和57(オ)384
裁判年月日
昭和58年1月25日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号65頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2106

判示事項

営業につき他人名義の貸与を受けた者が取引行為の外形をもつ不法行為により負担した損害賠償債務と商法二三条にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」

裁判要旨

営業につき他人名義の貸与を受けた者が取引行為の外形をもつ不法行為により負担した損害賠償債務も、商法二三条〈支配人の競業の禁止〉にいう「其ノ取引ニ因リテ生ジタル債務」に含まれる。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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