売買代金

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事件番号
昭和56(オ)1213
裁判年月日
昭和58年3月24日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第138号361頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)262

判示事項

船舶の発航により商法八四二条八号所定の先取特権を消滅させた行為が不法行為にあたらないとされた事例

裁判要旨

船舶所有者がその所有の船舶につき第三者が商法八四二条八号所定の先取特権を有することを知りながらこれを発航させて右先取特権を消滅させるに至つたとしても、右船舶所有者が船舶発航前に先取特権者の権利行使を妨げる行為をしたなどの特段の事情のない限り、右発航行為をもつて先取特権者の権利を違法に侵害した不法行為にあたるということはできない。

参照法条

民法709条,商法842条8号〈船舶先取特権〉,商法847条2項〈船舶抵当権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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