判示事項
製造物供給契約の目的物が商法五二四条の供託又は自動売却に適しないとして注文者の受領拒否を理由とする受注者からの契約解除及び損害賠償請求が認められた事例
裁判要旨
化粧品の製造販売を業とする被上告人はかねて化粧品の販売を業とする上告人より注文を受け同人の指示にしたがつて化粧品を製造して供給し、右化粧品は上告人の販売網を通じて他に売却されていたところ、昭和四一年二月二四日及び同年四月四日被上告人は上告人よりマニキュア、除光液及びアイライン等計四六〇〇ダースの注文を受け製造にとりかかつたところ、上告人は同年四月、正当の理由がないのに右化粧品の納入中止を申し入れ、その受領を拒否したのであり、右目的物は注文により製造され、注文者の販売網によつて売却される大量の化粧品であるから商法五二四条の供託又は自動売却に適さないものというべく、かかる場合被上告人は上告人の目的物の受領拒否を理由に右契約を解除し、損害賠償を請求することができる、と解するを相当とする。
参照法条
商法
524条〈売主による目的物の供託及び競売〉,民法541条
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