判示事項
一、裁判所が労働基準法一一四条の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了した場合と附加金の支払を命じることの可否
二、商人である使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率
三、労働基準法一一四条による附加金の支払義務の履行遅滞による損害金の利率
裁判要旨
一、使用者に労働基準法二〇条の違反があつても、裁判所が同法一一四条の附加金の支払を命じるまでに予告手当の支払を完了したときは、裁判所は附加金の支払を命じることはできない。
二、商人である使用者が労働者に対して負う賃金債務の遅延損害金の利率は商事法定利率によるべきである。
三、労働基準法一一四条による附加金の支払義務の履行遅滞による損害金の利率は民事法定利率によるべきである。
参照法条
労働基準法114条,商法
4条〈定義〉,商法
503条〈附属的商行為〉,商法
514条〈削除〉,民法404条,民法419条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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