所有権移転登記手続請求

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事件番号
昭和44(オ)330
裁判年月日
昭和44年8月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号443頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)346

判示事項

確定期売買と認められた事例

裁判要旨

商人間の土地の売買において、当事者の意思表示により、一定の日時または一定の期間内に履行をなさなければ、契約をした目的を達することができないときは、その売買は確定期売買と解すべきである。

参照法条

商法525条〈定期売買の履行遅滞による解除〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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