請求異議等請求

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事件番号
昭和44(オ)1198
裁判年月日
昭和45年2月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第98号291頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和42(ネ)92

判示事項

商法五二六条〈買主による目的物の検査及び通知〉の適用範囲

裁判要旨

商法五二六条〈買主による目的物の検査及び通知〉は売主および買主の双方が商人である場合にかぎり適用される。

参照法条

商法526条〈買主による目的物の検査及び通知〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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