第三者異議

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事件番号
昭和43(オ)632
裁判年月日
昭和44年7月4日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第96号53頁
原審
高松高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)188

判示事項

倉荷証券の所持人が倉庫営業者に対して有する寄託契約上の寄託物引渡請求権と第三者異議の訴

裁判要旨

倉荷証券の発行されている寄託物について、所有権を主張する者が、倉庫営業者を債務者として、右物件の執行官保管、占有移転禁止の仮処分を執行した場合において、倉荷証券の所持人は、単なる寄託契約上倉庫営業者に対して有する右物件の引渡請求権をもつてしては、右仮処分の執行の排除を求めることはできない。

参照法条

民訴法549条,商法604条〈倉荷証券の不実記載〉,商法573条〈運送賃〉,商法575条〈運送人の責任〉

この裁判例が参照する条文の解説

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