前渡金返還請求

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事件番号
昭和40(オ)14
裁判年月日
昭和45年3月26日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
集民 第98号465頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)29

判示事項

会社の代表者が会社のためにすることを示さないで代表行為をした場合と商法五〇四条但書の適用

裁判要旨

会社の代表者が会社のためにすることを示さないで代表行為をした場合でも、それによつて、会社と相手方との間に有効な法律関係が生ずるが、相手方において代表者が会社のためにすることを知らなかつたときは、過失により知らなかつたものでないかぎり、商法五〇四条〈商行為の代理〉但書によつて、相手方と代表者個人との間にも右と同一の法律関係が生じ、相手方が会社との法律関係を否定して代表者個人との間の法律関係を主張したときは、会社は、もはや相手方に対し、会社と相手方との間の沃律関係を主張することができない。

参照法条

商法504条〈商行為の代理〉

この裁判例が参照する条文の解説

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