判示事項
中小企業等協同組合法により設立された協同組合に不正競争の目的がないとされた事例
裁判要旨
中小企業等協同組合法により設立された「A協同組合」という名称の組合があるのに、同地区に同法により「B商工業協同組合」という名称の組合が設立されたとしても、原判示事実関係のもとにおいては、後者は前者に対して不正競争の目的を有するとはいえない。
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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