名称使用禁止請求

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事件番号
昭和39(オ)1464
裁判年月日
昭和41年12月6日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号537頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和38(ネ)350

判示事項

中小企業等協同組合法により設立された協同組合に不正競争の目的がないとされた事例

裁判要旨

中小企業等協同組合法により設立された「A協同組合」という名称の組合があるのに、同地区に同法により「B商工業協同組合」という名称の組合が設立されたとしても、原判示事実関係のもとにおいては、後者は前者に対して不正競争の目的を有するとはいえない。

参照法条

商法20条〈支配人〉,中小企業等協同組合法6条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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