約束手形金請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和39(オ)1172
裁判年月日
昭和42年2月9日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第86号247頁
原審
広島高等裁判所 松江支部
原審事件番号
昭和38(ネ)101

判示事項

名板貸人名義の偽造手形と商法第二三条の適用

裁判要旨

名板借人が名板貸人の意思にもとづかないで同人名義をもつて手形を振り出した場合でも、名板貸人は、商法第二三条〈支配人の競業の禁止〉の規定により、その手形金支払の責任を負う。

参照法条

商法23条〈支配人の競業の禁止〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06